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○ 銀行代理業者(銀行代理業再受託者を含む。)とは、銀行法第52条の36第1項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。
=> 「 銀行代理業を許可した場合は、許可書を許可申請者に交付するものとする。 」
==> 金融庁はローソンに交付した許可書の開示請求に対し、非開示とした。
===>「 許可書の書式 」を開示請求すること。
====>「 許可番号 」を開示請求する。
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○ 資料 1804改正銀行法初期 農林金融 銀行代理業
▶ 2006年(平成18年)から改正銀行法が施行され、一般の事業会社が銀行代理務を行えるようになった。
▶ 銀行代理業者は、銀行と同等の法令遵守が求められ、金融庁の検査の対象となる。
▶ 業務委託をしている銀行は、代理店の職員に対する教育や、業務上の法令遵守について責任を負う。
▶▶ ローソンやファミリーマートは、定款を変更し、銀行代理業を事業目的に追加するという段階にとどまっている。
○ 銀行代理店制度の最近の動向 農林金融2006・11
農林金融<1p>
農林金融<2p>
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○ 資料 「 ホーム=>
法令・指針等 => 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 => IV 銀行代理業 」
「 ・・・所属銀行が地域銀行である場合を念頭に、便宜上、本監督指針の項目番号を付して、以下に記載している・・ 」
▶ 銀行代理業の定義
「 銀行代理業とは、銀行のために、マル1預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介、マル2資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介、マル3為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介のいずれかを行う営業をいう。 」
▶ 銀行代理業者の定義
「 銀行代理業者(銀行代理業再受託者を含む。以下同じ。)とは、銀行法第52条の36第1項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。 」
▶ 所属銀行の定義
ア 「 所属銀行とは、銀行代理業者の代理又は媒介によって、マル1預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約、マル2資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約、マル3為替取引を内容とする契約を締結する銀行のことをいう。」
イ 「 所属銀行等とは、施行規則第34条の43第2項に規定する所属銀行をいう。」
「 ・・銀行法が、銀行代理業者のみならず、所属銀行及び銀行代理業再委託者にこのような責任を負わせた趣旨は、・・」
「 平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。 」
▶ 所属銀行の監督義務
「 銀行代理業の再委託を行う場合、特に、いわゆるフランチャイズ形式などにより多数又は広範囲に業務を展開する場合は、所属銀行及び銀行代理業再委託者により適切な指導監督がなされているか等の観点から、監督部局間はより密接に連携する必要があることに留意すること。 」
「 IV -3-2-1-2-2 許可申請書の記載事項 」
「 IV -3-2-1-2-3 添付書類
(1)「定款」(法第52条の37第2項第1号、第2号)
定款の目的に、銀行代理業に係る業務が定められているか。・・」
「 (10)「当該銀行代理業再委託者が当該再委託について所属銀行の許諾を得たことを当該所属銀行が誓約する書面」(施行規則第34条の34第4号)
「当該銀行代理業再委託者が当該再委託について所属銀行の許諾を得たことを当該所属銀行が誓約する書面」は、所属銀行の代表者印の押印あるものを提出させることとする。 」
▶「 IV -3-2-3-1 許可の場合の取扱い
IV
-3-2-3-1-1 許可番号
(1) 銀行代理業者の許可番号は次のとおりとする( 銀行代理業再受託者も合わせて通し番号を付す。 )。
○○財務(支)局長(銀代)第○○号
(2) 許可番号の取扱い
① 許可番号は、財務局長ごとに一連番号を付すものとする。
② 許可がその効力を失った場合の許可番号は欠番とし、補充は行わないものとする。
③ 許可番号は、様式・参考資料編
様式 IV -3-1-5により管理するものとする。 」
▶ 「 IV -3-2-3-1-2 許可申請者への通知
銀行代理業を許可した場合は、許可書を許可申請者に交付するものとする。 」
=> 金融庁はローソンに交付した許可書の開示請求に対し、非開示とした。
==> 「 許可書の書式 」を開示請求すること。
以上
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