画像版 SS 190730審査申立書 #石田真敏総務大臣 第83号総行行 固定資産税掲示 #thk6481
#城間幹子那覇市長 #石田真敏総務大臣
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SS 190730審査申立書 01第83号総行行 固定資産税掲示
SS 190730審査申立書 02第83号総行行 固定資産税掲示
SS 190730審査申立書 03第83号総行行 固定資産税掲示
SS 190730審査申立書 04第83号総行行 固定資産税掲示
SS 190730審査申立書 05第83号総行行 固定資産税掲示
以上
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審査請求書(190724総行行第83号に対して)
令和元年7月30日
石田真敏総務大臣 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
連絡先 048-985-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣がした令和元年7月24日付け総行行第83号の行政文書不開示決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和元年7月25日
第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、石田真敏総務大臣から、令和元年7月24日付け総行行第83号の行政文書不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
第5 本件開示請求に至るまでの背景説明
開示請求人と城間幹子那覇市長との間で、那覇市の固定資産税を納付することについて、以下の遣り取りが行われた。
ア 開示請求人は、以下の質問を行なった。
「 那覇市の固定資産税を、コンビニ店舗で納付したこと。
コンビニ店舗が行った収納行為は、収納代理金融機関としての行為であるか否か。 」
イ 城間幹子那覇市長の回答は、以下の通り。
「 那覇市では、固定資産税を、地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人( 金融機関でないコンビニ店舗 )に収納業務委託を行っている。 」
ウ 城間幹子那覇市長の回答が真であるならば、前提条件として、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に固定資産税が掲示されている必要があること。
エ そこで、開示請求人は、インターネットの地方自治法施行令で探したが、発見できなかったこと。
オ 限定列挙に固定資産税が掲示されていない場合は、城間幹子那覇市長の回答は、虚偽回答に該当すること又は、那覇市で、実際に私人(金融機関を除くもの)に対し、固定資産税の収納業務委託している場合は、地方自治法に違反していること。
カ 虚偽回答の場合は、城間幹子那覇市長の回答は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪行であること。
更に、上記の犯罪行為は、社会秩序の崩落を招く行為であることから、執行猶予は無く、実刑のみであること。
1年以上10年以下の懲役に処するという犯罪であること。
キ 城間幹子那覇市長が、実際に私人(金融機関を除くもの)に対し、固定資産税の収納業務委託している場合は、地方自治法に違反していること。
那覇市の納税者として、石田真敏総務大臣に対して、違法行為の是正を求めること。
ク 開示請求者は、(告発)刑法第239条により、犯罪があると思料したこと。
地方自治法は、石田真敏総務大臣の所管事項であることから、地方自治法施行令の限定列挙に固定資産税は、現時点で、掲示されていないことを、確認のするために、本件開示請求に及んだこと。
第6 石田真敏総務大臣との経緯
ア 190625開示請求文言=「 地方自治法施行令158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書 又は、改訂された地方自治法施行令158条第1項の情報提供 」である。
=> 上記文言は、保存してあるメモによる文言であり、確定値ではない。
石田真敏総務大臣は、開示請求書(控)を交付しないため、確定できない。
他の省庁は、決定通知書郵送時に、開示請求書(控)を同封し交付している。
しかしながら、石田真敏総務大臣は、交付することを拒否していること。
交付しない行為は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度の趣旨から不当である。
イ 総務省が190724特定した文書名
「 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書 又は、改訂された地方自治法施行令第158条第1項の情報提供 」
ウ 不開示決定理由文言(190724総務省の主張)
「 当該文書は、作成・取得しておらず、保有していないことから、不開示とした。 」
エ 情報提供は無。
提供すべき情報の存否は、本件開示請求における当否に直接関係する事項である。
第7 総務省の主張に対する認否等
ア 文書特定までの間の違法性
石田真敏総務大臣は、開示請求書(控)の交付を行っていないこと。
開示請求人には、開示請求文言と総務省が特定した文書との対応関係が、正しいということが分からないこと。
開示請求書(控)の交付を行わない行為は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。。
イ 不開示とした文書名について
本件開示請求に対し、石田真敏総務大臣は、本件対象文書について、開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で、その全部を不開示とする原処分を行った。
開示請求者は、開示請求に対して、どの様な法人文書を特定した上で、不開示決定を行ったのかについて、具体的な事は何も明らかにされていない。
情報提供も行っていないことから、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反している
ウ 不開示とした理由について
「 当該文書は、作成・取得しておらず、保有していないことから、不開示とした。 」
=> 地方自治法は、石田真敏総務大臣の所轄である事実。
「保有していない」の意味する内容が不明である。以下のどれであるかについて情報提供を求める。
㋐ 『 「 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されている規定 」は存在しない 』という意味である。
㋑ 『 存在するが、総務省は、「作成・取得しておらず、保有していない」 』と言う意味である。
㋓ 上記以外の意味である場合は、詳細な情報提供を求める。
エ 情報提供についての違法性
提供すべき情報の存否は、本件開示請求における当否に直接関係する事項である。
提供すべき情報は、以下のような文言が存在する。
「 地方自治法施工令158条1項の限定列挙に、固定資産税を掲示するための改訂は行われていないこと。 」
第8 石田真敏総務大臣に対して申入れ事項
ア 「 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されている規定 」は存在しないことを認めること。
イ 城間幹子那覇市長は、固定資産税の収納を、地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に対し、収納業務委託を行っていると主張している事実が存在する。
この事実は、地方自治法に違反する行為である。
石田真敏総務大臣には監督責任があること。
調査確認を求めること。
調査確認の結果、城間幹子那覇市長が、固定資産税の収納業務委託を、私人(金融機関を除くもの)に委託していることが、事実ならば、地方実法違反で責任を取らせることを求める。
事実でないならば、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪で、刑事告訴を行うことを求める。
ウ 「 地方自治法施工令158条1項の限定列挙に、固定資産税を掲示するための改訂は行われていないこと。 」を認めること。
エ 開示請求書(控)の交付を行わない行為は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していることを認めること。
オ 提供すべき情報が存在することを認めること。
カ 情報提供も行っていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していることを認めること。
キ 原処分を取消し、上記のウ について情報提供を求める。
第9 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)
また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第6 添付書類2つ
1 310420内容証明郵便 城間幹子那覇市長宛て
2 190514那企納第18号 城間幹子那覇市長からの回答(職印あり)
以上
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