画像版 SS 190718反論書第49号 越収第18-2号190527弁明書に対して 振込み口座のある金融機関 #thk6481
#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士
#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員
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SS 190718反論書第49号 01越収第18-2号190527弁明書に対して
SS 190718反論書第49号 02越収第18-2号190527弁明書に対して
SS 190718反論書第49号 03越収第18-2号190527弁明書に対して
以上
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提出版 SS 190718反論書第49号 越収第18-2号190527弁明書に対して
以上
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令和元年7月18日
反論書 「 190527越収第18-2号弁明書に対して 」
越谷市情報公開・個人情報審査会
右崎正博会長 殿
住所 越谷市大
氏名 印
「 190611越出第18-2号弁明書に対して 」に関し、以下のとおり反論書を提出します。
第1 経緯・目的・背景を書く( Issu )。
310129開示請求文言=「 コンビニ収納で、コンビニは、収納金を指定された口座に振り込んでいる。この口座のある金融機関名が分かる文書 」
310212非開示理由=「 本件対象公文書は、当初から作成、又は取得していないため存在しない。 」
第2 190611越出第18-2号弁明書の主張について、認否等
○ 190527越収第18-2号 01弁明書
○ 190527越収第18-2号 02弁明書
190527越収第18-2号弁明書<2p>10行目からの主張について、認否等
「 コンビニ収納における収納金については、越谷市が、越谷市税等コンビニ収納代行業務を委託している株式会社エヌ・ティ・ティ・データとコンビニエンスストアの直営店及びフランチャイズ契約を締結している加盟店との間で料金収納業務委託契約が締結されており、越谷市は料金収納業務委託契約に関与していない。・・・コンビニが収納金を振り込んでいる口座については把握していない。 」との主張についての認否等。 」
=> 否認する。否認理由は以下の通り。
ア 高橋努越谷市長は、主張を行うだけで、立証を行っていない。
イ 本件は地方税の収納業務委託契約である。
越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関に指定していること。
地方税は、指定金融機関制度のもとでは、金融機関以外のものである私人には、収納業務を行うことができないこと。
株式会社エヌ・ティ・ティ・データとコンビニエンスストアの直営店及びフランチャイズ契約を締結している加盟店とは、私人であり、越谷市税の収納を行うことは出来ない。
私人2つに、越谷市税に収納業務を委託して、高橋努越谷市長が、「 コンビニが収納金を振り込んでいる口座については把握していない。 」との主張は、虚偽である。
株式会社エヌ・ティ・ティ・データに対し、情報提供を求めることは出来る。
しかしながら、行わず、開示請求人に情報提供を行っていない。
理由付記の制度に違反していること。
ウ 収納金の振込の流れについての主張。
① 高橋努越谷市長の主張
『 コンビニ本部=>株式会社エヌ・ティ・ティ・データ指定の口座
=>株式会社エヌ・ティ・ティ・データ=>越谷市指定の口座 」。
この主張では、2つの私人だけが越谷市税の収納に関与しており、金融機関以外は収納行為を行えない指定金融機関制度に違反している。
高橋努越谷市長の主張が真であるならば、少なくとも、2つの内1つは金融機関であることになる。
しかしながら、高橋努越谷市長は、「 2つの内1つは金融機関であること 」について証明を行っていない。
証明を行っていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。
② 審査請求人の主張
『 コンビニ本部=>株式会社エヌ・ティ・ティ・データ指定の口座
=>株式会社エヌ・ティ・ティ・データ=>越谷市指定の口座 。
同時に、「 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ指定の口座 」=「 越谷市指定の口座 」 』
このことから、情報提供できる。
しかしながら。情報提供を行っていない。理由付記の制度に違反していること。
第3 インカメラ審理を申立てる
ア 株式会社エヌ・ティ・ティ・データとコンビニエンスストアの直営店及びフランチャイズ契約を締結している加盟店との内、少なくともどちらか一方は、金融機関であることを証明できる文書を提出させること。
提出させた上で、少なくともどちらか一方は金融機関であることを特定すること。
イ 「 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ指定の口座 」と「 越谷市指定の口座 」とを明示している文書を提出させること。
提出させた上で、2つの口座が同一であることを特定すること。
第4 まとめ 越谷市情報公開・個人情報保護審査会に求めること。
( 右崎正博 会長)
ア コンビニ店舗は、越谷市の収納代理金融機関であることを認めること。
イ 2つの口座が同一であることを認めること。
ウ 高橋努越谷市長が、「 コンビニが収納金を振り込んでいる口座については把握していない。 」との主張は、虚偽であることを認めること。
エ 理由付記の制度に違反していることを認めること。
以上
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