画像版 K 190724 不開示 第83号総行行 限定列挙に固定資産税の掲示
#石田真敏総務大臣 #thk6481
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K 190724 不開示 第83号総行行 限定列挙に固定資産税の掲示
▶ 190724特定した文書名
「 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書 又は、改訂された地方自治法施行令第158条第1項の情報提供 」
▶▶ 190724不開示理由
「 当該文書は、作成・取得しておらず、保有していないことから、不開示とした。 」
○ 審査申立て用下書き
経緯
開示請求人請求人と城間幹子那覇市長との間で、那覇市に固定資産税を納付することについて、以下の遣り取りが行われた。
ア 開示請求人は、以下の質問を行なった。
「 那覇市の固定資産税を、コンビニ店舗で納付したこと。
コンビニ店舗が行った収納行為は、収納代理金融機関としての行為であるか否か。 」
イ 城間幹子那覇市長の回答は、以下の通り。
「 那覇市では、固定資産税を、地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人( 金融機関でないコンビニ店舗 )に収納業務委託を行っている。 」
ウ 城間幹子那覇市長の回答が真であるならば、前提条件として、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に固定資産税が掲示されている必要があること。
エ そこで、開示請求人は、インターネットの地方自治法施行令で探したが、発見できなかったこと。
オ 限定列挙に固定資産税が掲示されていない場合は、城間幹子那覇市長の回答は、虚偽回答に該当すること又は、那覇市で、実際に私人(金融機関を除くもの)に対し、固定資産税の収納業務委託している場合は、地方自治法に違反していること。
カ 虚偽回答の場合は、城間幹子那覇市長の回答は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪行であること。
更に、上記の犯罪行為は、社会秩序の崩落招く行為であることから、執行猶予は無く、実刑のみであること。
1年以上10年以下の懲役に処するという犯罪であること。
キ 城間幹子那覇市長が、実際に私人(金融機関を除くもの)に対し、固定資産税の収納業務委託している場合は、地方自治法に違反していること。
那覇市の納税者として、石田真敏総務大臣に対して、違法行為の是正を求めること。
ク 開示請求者は、(告発)刑法第239条により、犯罪があると思料したこと。
地方自治法は、石田真敏総務大臣の所管事項であることから、地方自治法施行令の限定列挙に固定資産税は、現時点で、掲示されていないことを、確認のするために、本件開示請求に及んだこと。
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