ブログ版 SS 310130審査請求書( #情個審第3384号 ) #thk6481
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #報酬額1824万円
#審議会審議を実際に行った証拠
▼不開示文書=「 平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」
▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」
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審査請求書(情個審第3384号)
2018年1月30日
石田真敏総務大臣
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
(連絡先) 048-9
以下のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
総務省(処分庁)がした平成30年11月14日付けの行政文書不開示決定処分
情個審第3383(誤記3384)号 平成30年11月14日
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成30年11月16日
3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
審査請求人は、平成30年11月14日日付け、総務省(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかしながら、本件処分は、不当であること。
なぜならば、本件請求は、300514山名答申書について、違法性を特定する目的で行ったからである。
5 インカメラ審理に関する申出を行う。
本件違法の起因は、セブンーイレブン本部の公金横領を隠ぺいする目的で、 「 平成27年(ワ)第566号事件 志田原信三裁判官 」、「 平成28年(ネ)第702号事件 川神裕裁判官 」の2名は、「 直接証拠=セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」の証拠調べを行わずに、裁判書きを行ったことである。
審査請求人は、上記訴訟において、セブンーイレブン大間野店で納付した済通の証拠調べを求めた。
しかしながら、志田原信三裁判官と川神裕裁判官とは、証拠調べを拒否したこと。
証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法第247条を適用したこと。
直接証拠が存在するにも拘らず、心証だけで裁判を行い、審査請求人を負かした。
直接証拠である「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通の裏面印字の管理情報 」は、未だ不明である。
年金機構に対して行った保有個人情報開示請求の対象は、「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」である。
上記済通を対象として、インカメラ審理に関する申立てを行う。
裏面印字の管理情報内に、「 0017-001 」の情報が存在すれば、300514山名学答申書は、セブンーイレブン本部の公金横領を隠ぺいする目的で書かれていることの証拠である。
第1 審査請求の背景
普通は、「 (a) 証拠資料―> (b)推理展開―> (c)結論 」という手順で行われる。
上記手順が上手くいった場合は、「 (a) 証拠資料―> (b)論理展開―> (c)結論 」として整理される。
その結果としての300514山名答申書の内容は、以下の通り。
『 第3 諮問庁の説明の要旨
1 経過
平成29年9月5日に,処分庁に対して,「特定年度に納付して,納付書の原本すべて」に記録された保有個人情報の開示請求がされた。
処分庁は,コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)(以下「納付書」という。)は,コンビニエンスストア本部で保管し,機構へは送達されないとして,平成29年11月8日に,文書不存在による不開示決定(原処分)を行った。
平成29年11月13日に,原処分を取り消すとの裁決を求める審査請求が行われた。
2 見解
納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。
3 結論
以上のことから,本件については,処分庁の判断は妥当であり,本件不服申立ては棄却すべきものと考える。 』とした。
300514山名学答申書について、分かっている事項は、以下の通り。、
(I) 証拠資料は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」、「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2つだけであり、それ以外は不明である。
(R) 本件は、保有個人情報開示請求である。
(A) 総務省が定義した「保有」が適用されていない。=>「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」と記載している。
保有の定義が適用されていないことは、(故意)刑法第38条3項に該当する刑事犯罪である。
(C) 「文書不存在により不開示決定」は妥当である。=> 結論は間違っており不当である。
結論が間違っていると主張する根拠は、「 総務省の保有の定義 」である。
法務省は、「当該行政機関が保有しているもの」の定義を以下の様にしている。
『 「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。
この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配(当該文書の作成、保存、閲覧、提供、移管及び廃棄等の取扱いを判断する権限を有していること。・・) 』と定義している。
上記の保有の定義を適用すれば、300514山名学答申書の記載事項=「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」は、誤謬である。
しかしながら、この誤謬は、(故意)刑法第38条3項に該当しており、犯罪行為である。
なぜならば、山名学元名古屋高裁長官 、常岡孝好学習院大学教授
、中曽根玲子國學院大學教授 の委員3名が、保有の定義を知らなかったとは言えないからである。
以下は時系列である。
301018開示請求を行った。
目的は、上記3名の委員の行為を検証し、犯罪行為を特定するためである。、
請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」
受付 第1445号 平成30年10月18日
301030行政文書開示請求書の補正の求めについて 総務省から 原始資料を特定したとの連絡
300514山名学答申書に係る原始資料は以下の4文書であると審査会事務局が特定し連絡。
(2) 部会開催記録を作成するために用いた資料
(3) 出席確認書で部会開催ごに作成するもの=>証明資料にならない。
(4) 会議録
(301030行政文書開示請求書の補正の求めについて)<1p>
(1)
事務局説明資料 (2)部会開催記録を作成するために用いた資料について
(301030行政文書開示請求書の補正の求めについて)<2p>
(4) 会議録について
301031回答書 総務省に対して、7つの資料を請求
出席確認は、他の審議が行われたものに使用したと思う。」
=> 出席確認表は、原始資料でないと否認を伝えた。
301114不開示決定通知書 石田真敏総務大臣 から
以下の(イ)から(ホ)までは、「 301018開示請求書
第1445号 平成30年10月18日 」から、分岐した原始資料についての不開示決定である。
301018開示請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」である。
(イ) 301114-3383号 総務省から 不開示決定 301018請求
▼不開示文書=「 平成30年度(独個)答申第7号にかかる事務局説明資料 」
▽不開示理由=「 事務局説明資料は、審査会の答申に至る調査審議の過程で、開示・不開示の適否についての事実認定と法的判断の検討を進め、あるいはその検討の結果を取りまとめるために作成されるものである。
これを公にすることは、調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。
したがって、当該文書は、情報公開法第5条第5号及び第6号柱書に該当するため、枚数を含めて不開示とする。 」
(ロ) 301114-3384号 総務省から 不開示決定 301018請求
▼不開示文書=「 平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」
▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」
(ハ) 301114-3385号 総務省から 不開示決定 301018請求
▼不開示文書=「 平成30年5月10日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」
▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」
(ニ) 301114-3387号 総務省から 不開示決定 301018請求
▼不開示文書=「 平成30年4月25日開催の情報公開・個人情報保護審査会第4部会の会議録 」
▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」
(ホ) 301114-3388号 総務省から 不開示決定 301018請求
▼不開示文書=「 平成30年5月10日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会の会議録 」
▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」
以上、(イ)から(ホ)までは、総務省が特定した、「 実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 」である。
すべて、不開示であり、実際に300514山名学答申書を作成するために、実際に審議が行われたことは、立証できていない。
第2 経過
① 300514山名学答申書の位置付けについて
290904保有個人情報開示請求
審査請求人は、再審資料収集のため、日本年金機構に対して、「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」を保有個人情報開示請求した。
「 28年度に納付した納付書の原本すべて 」
閲覧・写しの交付(裏側の写しも)
291025日本年金機構から 保有個人情報開示請求についてのご連絡及び確認について
「 セブンーイレブンで納付された場合、納付書の原本につきましてはセブンーイレブンの会社での保管となります。そのため日本年金機構で保管されていないもののため開示ができません。 」
291108年金機構から 済通不開示決定(通知) 年金機構発第8号
不開示理由=「 コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示となります。 」
291113不服申立てを、日本年金機構に対し行った。
300208年金機構から 審査会への諮問について(通知) 年機構発第7号
審査請求=「 (1)審査請求日 平成29年11月13日
(2)請求の趣旨 ① 不開示決定処分の取り消し ② 日本年金機構からセブンーイレブン本部に対し国民年金保険料の納付書(領収済通知書)の送付請求を行うこと ③ 国民年金保険料の納付書(領収済通知書)の開示を行うこと 」
300514山名学答申書が出された。
② 300514山名学答申書の犯罪性について
300514山名学答申書の結論は、日本年金機構は、保有していないので、不開示決定とした。
しかしながら、総務省の保有の定義によれば、日本年金機構が保有していることになる。
300514山名学答申書の疑義内容=「 実際に審議が行われたのか、行われていないのか。 」
=>行われたとしたら、以下の3委員は、「 総務省の保有の定義 」を誰も知らなかったということになる。
山名学名古屋高裁長官
常岡孝好学習院大学法学部教授
中曽根玲子國學院大學法学部教授
==>しかしながら、有識者として選出された3名であることから、知らなかったということは、あり得ないこと。
特に、山名学委員は、常勤であり、1824万円の報酬を得ている。
このことは、(故意)刑法38条3項に該当する故意であり、犯罪行為である。
=>行われなかったとしたら、セブンーイレブン店舗で納付した済通の開示を妨害するために、審議を行わずに、「 年金機構は、済通を保有していない。 」として、証拠隠ぺいを図った詐欺行為である。
301018開示請求を、審査請求人は、 総務省に対して行った。
請求内容=「 実際に審議が行われたことを証拠立てる原始資料 」について、
301030日付け 総務省から審査請求人に対して、補正依頼 。
「 実際に審議が行われたことを証拠立てる原始資料の内訳は、以下の通りの文書である。 」との説明書きで、以下の4種類の文書が提示された。
(1) 事務局説明資料
(2) 部会開催記録を作成するために用いた資料
(3) 出席確認書で部会開催ごに作成するもの=>証明資料にならない。
(4) 会議録
301031日付け 回答書 総務省に対して、7つの資料を請求。
本件不服審査申立ては、301114不開示決定通知 総務省から
「 301114-3384号 総務省から 不開示決定 301018請求 」についてである。
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301114不開示決定通知 総務省から
▼不開示文書=「 平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」
▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」
情個審第3384号の不開示理由の違法性について
(1) 開示請求した文書は、総務省の補正で明示された文書であること。
「 301030日付け 総務省から審査請求人に対して、補正依頼 」
補正と称して情報提供した文書は、「 作成・取得していないと説明している 」ことから、存在しない文書について情報提供を行ったことになる。
この行為は、不適切な情報提供したことに該当する。
情報提供する前に、当然ながら、存否を確認した上での情報提供であることから、この行為は故意であること。
(2) 請求文書は、「 実際に審議が行われたことを証拠立てる原始資料 」の一つとして情報提供が行われたこと。
以下の「 その他当該処分に至る過程が記録された文書 」に該当する文書であること。
同時に、保存文書であることから、作成すべき文書であること。
「 作成していない 」という総務省の主張が事実ならば、作成すべき文書を作成していないことは、違法行為である。
資料 SS 230401行政文書の管理に関するガイドライン 内閣府 平成23 年4月1日 内閣総理大臣決定
WEB版<72p>
上記ガイドラインによれば、「 (5)不服申し立てに関する審査会等における検討その他の重要な経緯 」=>「 ③ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(十四の項ハ) 」
(3) まとめ
▼ 作成しているか否かの事実認定を求める。
=> 作成していないことが事実である場合
==> ① 存在しない文書名を情報提供した行為は違法である。行政処分、刑事告発を求める。
==> ② 作成すべき文書を作成なかった行為は、違法である。行政処分、刑事告発を求める。
==> ③ 「 山名学委員等は、実際には審議会審議を行わずに、答申書を作成したことになる。」。このことは、異常であり、違法行為である。行政処分、刑事告発を求める。
=> 作成している場合。
==> ④ 『 3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。 』
==> ⑤ 作成していながら、作成していないと説明した行為は、請求人を騙す行為であり、違法である。
この違法行為は、故意であり、行政処分、刑事告発を求める。
5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(
6 添付書類 無し
以上