画像版 SS 310101 別紙2=(9)から(14)まで #不服審査申立書 第3387号 #石田真敏総務大臣 に #法的根拠 #thk6481
「 会議録は作成義務のある文書である。」についての主張及び主張根拠
以下の法規定等が主張根拠である。
担当者は、情報公開法に精通しているので、不要な法規定である。
しかしながら、申立て事項について、不都合な事項の脱漏は、総務省の手口であるので、証拠として残すために申立て事項として主張する。
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SS 310101 別紙2-01 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙2-02 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙2-03 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙2-04 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙2-05 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙2-06 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙2-07 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙2-08 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙2-09 主張及び主張根拠
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提出版 SS 310101 別紙2=(9)から(14)まで #不服審査申立書
第3387号 #石田真敏総務大臣
に https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6dc7e57d70388fc1bd297084cea6dc0a
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以上、K 別紙2=(9)から(14)まで
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