資料 SS 260424 公金債権の回収業務の民間委託 #岩本佳浩弁護士 レジュメ4 #委託を受けた者 #弁護士 #司法書士
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資料 SS 260424 大阪開催 公金債権の回収業務に関する法務研修 次第
資料 SS 260224民間委託にあたっての留意事項 岩本佳浩弁護士 レジュメ4
内閣府公共サービス改革推進室主催 公金の債権回収業務に関する法務研修(大阪開催)
地方自治体の有する公金債権の回収業務の民間委託にあたっての留意点
岩本佳浩弁護士<1p> 民間委託の留意点 関連法規
岩本佳浩弁護士<2p> 公金の債権の徴収の担い手
岩本佳浩弁護士<3p> 弁護士への委託が可能な業務の範囲
▼ 公金債権の民間委託の根拠法=「 地方自治法243条(私人の公金取扱いの制限) 地方自治法施行令第158条1項(歳入の徴収又は収納の委託) 」
岩本佳浩弁護士<4p> 認定司法書士への委託が可能な業務の範囲
以上
260424 大阪開催 公金の債権回収業務に関する法務研修 レジュメ4
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