2019年1月24日木曜日

画像版 K 310124_0849 #松下玲子武蔵野市長へ 該当規定について #thk6481


画像版 K 310124_0849  #松下玲子武蔵野市長へ 該当規定について #thk6481


 

▼ 地方自治法施行令第158条の2の規定を適用しての委託までの流れ。

( 私人の公金取扱いの制限 )地方自治法 第243条

=> 「(例外の限定列挙)地方自治法施行令第1581項 」の規定を適用しての私人委託

 

==> 「 地方自治法施行令第158条の2 」の規定を適用しての委託 」

つまり、限定列挙のどの事項に該当するかについて証明しなければならない。

 

 

#上田清司埼玉県知事 #犯人隠避

#松下玲子武蔵野市長

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上原marius  8:49 (9 分前)

To 武蔵野市 市民活動推進課宛

 

310124  市税・国民健康保険税につきましては、地方自治法施行令第158条の2で委託することができると規定されています。

 

回答有難うございました。

 

▼ 地方自治法施行令第1581項について回答を求めます。

 

地方自治法施行令第158条第1項は、( 私人の公金取扱いの制限 )地方自治法 第243条を前提とした規定です。

 

(私人の公金取扱いの制限)規定をうけて、地方自治法施行令第158条第1項は例外について、限定列挙しています

 

以下が例外です。

==> 「 一 使用料 二 手数料 三 賃貸料 四 物品売払代金 五 寄附金 六 貸付金の元利償還金 七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金 」。

 

===>市民税・国民健康保険税は、上記のどの号に該当するかについて回答をください。

 

▼ 松下玲子武蔵野市長にも、回答内容を説明した上で、回答送付して下さい。

 

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以上

 

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