画像版 K 310130 審査請求書 #清水勇人さいたま市長 #thk6481
#上田清司埼玉県知事 #松下玲子武蔵野市長 #高橋努越谷市長
#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である
310125不開示決定通知書
310130 審査請求書 01清水勇人さいたま市長
310130 審査請求書 02清水勇人さいたま市長
310130 審査請求書 03清水勇人さいたま市長
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審査請求書
平成31年1月30日
清水勇人さいたま市長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) 上原マリウス ㊞
(連絡先) 343-0
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
さいたま市(処分庁)がした出出第2229号 平成31年1月25日付けの行政文書不開示決定処分
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年1月27日
3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
審査請求人は、平成30年12月17日付けで行政文書開示請求を行ったところ、清水勇人さいたま市長(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
① 開示請求の内容=「 さいたま市は、公金の収納について、コンビニ店舗納付を行っています。
株式会社 りそな決裁サービスと収納代行契約を結んだとき、取得した文書すべて 」である。
② 不開示処分の理由=「 当該行政報は、実施機関では取得しておらず、存在しないため。 」
③ 「 取得していない 」の主張は、騙す目的で記載した虚偽内容である。
④ さいたま市は、(指定金融機関等)地方自治法施行令第168条第2項により、指定金融機関制度を選択している。
⑤ 指定金融機関制度によれば、公金の収納を行えるものは、金融機関のみである。
⑥ 公金収納とは、公金を預り、指定された口座に振り込む一連の行為である。
⑦ この行為は、(定義)銀行法第2条2項に規定する「 為替取引を行うこと。」に該当する行為であり、銀行の固有業務である。
( 最高裁平成13年3月12日判決・判時1745号148頁 )。
⑧ 一方で、コンビニ収納が行われていること。
⑨ このことは、コンビニ店舗が金融機関であることが必要である。
⑩ 日本郵政公社は平成19年10月1日に民営・分社化されたこと。
民営化に伴い、金融機関ではない郵便局は、従前行っていた公金取扱いができなくなってしまうこと。
⑪ 郵便局に、従来通り、公金の取扱ができるようにするため、平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。
⑫ 平成18年施行の改正銀行法により、出資規制と兼業規制の規制が撤廃され、一般事業者も銀行代理業を行うことができるようになった。
⑫ コンビニ店舗が、公金収納を行うためには、銀行代理業者になることが必要である。
⑬ さいたま市が、コンビニ収納契約を結ぶ場合、コンビニ本部が銀行代理業者であることが前提条件である。
⑭ 開示請求の内容=「 さいたま市は、公金の収納について、コンビニ店舗納付を行っています。
株式会社 りそな決裁サービスと収納代行契約を結んだとき、取得した文書すべて 」に対し、
不開示処分の理由=「 当該行政報は、実施機関では取得しておらず、存在しないため。 」と理由を述べていること。
⑮ 清水勇人さいたま市長が、「 取得していない 」と主張していることは、虚偽である。
⑯ よって、審査請求の趣旨通りに、「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、清水勇人さいたま市長に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(
6 添付書類 無し
以上
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