2019年1月19日土曜日

画像版 SS 310120 #審査請求書( 議事の記録・第72号 ) #石田真敏総務大臣


画像版 SS 310120 #審査請求書( 議事の記録・第72号 ) #石田真敏総務大臣 #thk6481 #山名学名古屋高裁長官 #総務省の手口 #岡田雄一名古屋高裁長官

 

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SS 310120 01議事の記録 #開催記録 #審査請求書


 

SS 310120 02議事の記録 #開催記録 #審査請求書


 

SS 310120 03議事の記録 #開催記録 #審査請求書


 

SS 310120 04情個審第72号 #すり替え 議事の記録=>開催記録


 

SS 310120 05交付請求書(議事の記録)


 

 

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審査請求書

平成31年1月20日

                                    

石田真敏総務大臣 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大

(氏名)          

連絡先 048-9

 

(処分についての審査請求)行政不服審査法第2条により、次のとおり審査請求をします。

 

1 審査請求に係る処分の内容

総務省(処分庁)がした平成31年1月15日付けの行政文書開示決定処分

情個審第72号 平成31年1月15日の処分


 

▼ 開示する行政文書の名称

「 (1) 情報公開・個人情報保護審査会第4部会の平成30年4月25日付の開催記録 」

「 (2)  情報公開・個人情報保護審査会第4部会の平成30年5月10日付の開催記録 」

 

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

平成31年1月16日

 

 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消し、請求内容通りに、『 議事の記録 』で開示決定を行え 」との裁決を求める。

 

1807開示請求 議事の記録


▼ 請求内容=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書 事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

上記の事件の議事の記録 」

 

4 審査請求の理由

本件開示請求の目的は、以下の通り。

「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書 」は、審議会審議を行わずに、答申書を作成したと思われること。

この違法行為を、検証するために開示請求を行った。

 

審査請求人は、平成31年1月15日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

本件処分が不当である事由は以下の通り

(1) 「 請求文書 」と「 総務省 」が特定した文書とでは、齟齬があること。

(2) 請求文書は「 議事の記録 」であり、「 開催記録 」ではない。

 

(3) 審査請求人は、「 230401総務省行政文書管理規則 総務省訓令第16号 」により、「 議事の記録 」について開示請求した。

 

(4) 「 開催記録 」との記載はない。

=>「 議事の記録 」=「 開催記録 」であることについて証明を求める。

 

(5) 審査請求人が、請求根拠とした文書は、以下の通りである。更に、文書名の特定根拠は「 ② 審議会等文書(十四の項ロ) 」による。


 

230401 総務省行政文書管理規則 総務省訓令第16号 


 

SS 行政文書管理規則<26p> 審議会等文書の保存期間 議事の記録は10年保存


 

業務の区分=「 (6)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」

 

当該業務に係る行政文書の類型(施行令別表の該当項)

= ① 不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書(十四の項イ) 

保存期間=「 裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年 」

具体例=「 ・不服申立書 ・録取書 」

 

審議会等文書(十四の項ロ)

保存期間=「 裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年 」

具体例=「 ・諮問 ・議事の記録 ・配付資料 ・答申、建議、意見 」

 

③ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(十四の項ハ)

保存期間=「 裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年 」

具体例=「 ・弁明書 ・反論書 ・意見書 」

 

5 まとめ

(1) 石田真敏総務大臣は、「 議事の記録 」=「 開催記録 」であることについて証明を行え。

 

(2)証明ができない場合は、「 議事の記録 」を「 開催記録 」と表示した根拠を説明しろ。

 

請求人が、説明を求める理由は、悪意のすり替えと思料しているからである。

① 「 議事の記録 」=>「 開催記録 」とすり替えることで、別の文書を閲覧させようとしていること。

「 議事の記録 」とは、発言者名及び発言内容が記載している文書である。

 

② 平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書 」について、実際に審議会審議を行なったことを証明する唯一の証拠である。

③ 文書名すり替えは、故意であり、違法である。

 

(3) 上記1の不開示処分を取消し、上記3の趣旨通りの裁決を求める。

 

6 処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、石田真敏総務大臣に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。

 

7 添付書類 

(1) 情個審第72号 平成31年115日付け行政文書開示決定通知書 


 

(2) 審査会の証拠資料の交付請求書

以上

 

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SS 310120 #交付請求書 #岡田雄一会長 #議事の記録 #thk6481

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平成31年1月20日

 

石田真敏総務大臣 殿

総務省 情報公開・個人情報保護審査会

岡田雄一会長 殿

審査請求人         ㊞

 

審査会の証拠資料の交付請求書

 

審査請求人は、行政不服審査法第38条により、以下2件について、審査会の証拠資料の交付請求を行います。

 

平成31年1月20日付け審査請求(情個審第72号の処分) 

 

以上

 

 

 

 

 

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