画像版 K 310123_1700 #松下玲子武蔵野市長 からの回答 #thk6481
地方自治法施行令第158条第1項は、( 私人の公金取扱いの制限 )地方自治法 第243条を前提とした規定である。
#指定金融機関制度
#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である。
#上田清司埼玉県知事
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▼ 質問内容の一部しか答えていない。松下玲子武蔵野市長の手口
「 (9)確認① 」の質問事項にお答えし、この回答をもって、他の質問事項に対する回答とさせていただきます。
▼ 市税・国民健康保険税につきましては、地方自治法施行令第158条の2で委託することができると規定されています。
=> 上記は、松下玲子武蔵野市長の主張だ 。
「 地方自治法施行令第158条の2 」の何処にどのように書いてあるか。
▼ 地方自治法施行令第158条
▼ 地方自治法施行令第158条の2
「 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる 」
=>「 前条第一項に規定する場合に限り 」と限定列挙されている。
==> 「 一 使用料 二 手数料 三 賃貸料 四 物品売払代金 五 寄附金 六 貸付金の元利償還金 七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金 」。
===> 市税・国民健康保険税は、「 一から七まで 」のどれに該当するか不明だ。
< どれに該当するかという質問は、無視している。 >
まるで、川神裕裁判官 村田渉裁判官 後藤博裁判官 の様だ。
まさかとは思うが、上記の裁判官が書いたのではないだろうか。
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【武蔵野市】平成31年1月14日付けのお問合せに対する回答について
市民活動推進課宛
17:00 (2 時間前)
上原マリウス 様
ご質問内容の担当が複数課にまたがりますので、市民活動推進課市民相談係から回答いたします。
お問い合わせいただいた内容につきましては、「(9)確認①」の質問事項にお答えし、この回答をもって、他の質問事項に対する回答とさせていただきます。
「310110_1102船木職員からのメール回答の告示一式」は、「310107開示請求の内容」=「地方自治法施行令第158条第1項の規定を利用して徴収を行っている公金の種類すべて」ではありません。
地方自治法施行令第158条第1項を根拠としているもの以外についてもお送りしておりました。
地方自治法施行令第158条第1項以外を根拠としているものは、以下のとおりです。
①市税・国民健康保険税
市税・国民健康保険税につきましては、地方自治法施行令第158条の2で委託することができると規定されています。
②後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料の私人への委託につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律第114条により定められています。
③介護保険料
介護保険料の私人への委託につきましては、介護保険法第144条の2で規定されています。
武蔵野市役所市民活動推進課市民相談係
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以上
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