「 会議録は作成義務のある文書である。」についての主張及び主張根拠
以下の法規定等が主張根拠である。
担当者は、情報公開法に精通しているので、不要な法規定である。
しかしながら、申立て事項について、不都合な事項の脱漏は、総務省の手口であるので、証拠として残すために申立て事項として主張する。
提出版 SS 310101 別紙1=(1)から(8)まで #不服審査申立書
第3387号 #石田真敏総務大臣
に http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-2401.html
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SS 310101 別紙1-01 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-02 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-03 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-04 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-05 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-06 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-07 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-08 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-09 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-10 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-11 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-12 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-13 主張及び主張根拠
SS 310101 別紙1-14 主張及び主張根拠
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以上、画像版 SS 310101 別紙1=(1)から(8)まで #不服審査申立書 第3387号 #石田真敏総務大臣 に
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