2019年1月11日金曜日

資料 K #地方自治法施行令第158条第1項 #限定列挙 #thk6481


資料 K (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条第1項による号の列挙は、限定列挙を意味している。 #thk6481

 

国民健康保険税は、指定金融機関制度を利用して収納している。

セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である。

#上田清司埼玉県知事 #松下玲子武蔵野市長 @matsushitareiko 

 

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▼ (私人の公金取扱いの制限)地方自治法 第243条と地方自治法施行令第158条第1項との関係

=> 法の優先順位の観点から、上位法と下位法との関係である。

 

▼地方自治法施行令第158条第1項は、(私人の公金取扱いの制限)地方自治法 第243条を前提とした規定である。


 

▼ 上記の画像( 地方自治法 第243条と施行令第158条との関係 )

 


 

▼ (私人の公金取扱いの制限)地方自治法 第243条

「 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。 」

=> 公金の私人への委任の禁止

 

▼ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条第1項では、1号から7号までに該当する場合は、公金の私人へに委託を認めている。

=> 令第158条第1項の規定は、限定列挙とされている。

同項に定めのない歳入については、委託の対象とすることはできない。

 

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▼ 地方自治法施行令の一部を改正する政令〔例規整備〕

公布年月日番号 平成23年12月26日政令第410号


 

231226地方自治法施行令の一部を改正する政令<2p>


 

「 (2) 私人へ徴収・収納事務を委託することができる歳入の拡大

私人への公金の徴収・収納事務の委託が可能な歳入として「寄附金」を追加する。

〔解説〕

私人に対する徴収・収納事務の委託の対象となる歳入については、地方自治法施行令第158条第1項に列挙されています。

同項の規定は、限定列挙とされていますので、同項に定めのない歳入については、委託の対象とすることはできません。

 

今回の「寄附金」を加える改正は、いわゆる「ふるさと寄附金」に関する収納業務を私人(コンビニエンスストアを想定)に対して委託できるようにすることを念頭に置いたものとされています。

コンビニエンスストアでの納付を可能にすることにより、寄附者の利便性が向上し、寄附件数が増加することが期待されるとして、一部の地方公共団体から要望が出されていました。 」

 

 

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地方自治法施行令第158条第2項による告示

銀行法第52条の40第1項の定める様式の標識

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以上

 

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