2019年1月27日日曜日

資料 K 231226 #限定列挙に追加 地方自治法施行令第158条1項


資料 K 231226 地方自治法施行令第158条1項の限定列挙に追加


 


▼ 地方自治法施行令第158条1項の限定列挙に追加する時は、「 地方自治法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知) 」が行われる。

#限定列挙に追加 #地方自治法施行令の一部を改正

#上田清司埼玉県知事 #松下玲子武蔵野市長 #thk6481

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総行行第232 号 平成23年12月26日

 

各都道府県知事殿

各都道府県議会議長殿

 

川端達夫総務大臣

 

地方自治法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)

 

地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第410号)及び地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第169号)は、平成23年12月26日に公布され、同日施行されました。

 

貴職におかれては、下記事項に留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮をされるとともに、貴都道府県内の市町村長及び市町村議会議長に対してもこの旨周知願います。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

 

限定列挙に追加<1p>


 

限定列挙に追加<2p>


 

第2 財務に関する制度の見直しに関する事項

私人に徴収又は収納の事務を委託することができる公金の範囲の拡大関係(令第158条第1項関係)

(1) 私人に徴収又は収納の事務を委託することができる歳入として、寄附金が追加されたこと。

(2) 上記(1)の改正に伴い、「ふるさと寄附金」(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金をいう。)の徴収又は収納の事務についても私人に委託することができることとされたこと。

=>令第158条第1項の限定列挙に「ふるさと寄付金」を追加した。

 

以上

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