2019年1月1日火曜日

提出版 SS 310101 別紙1=(1)から(8)まで #不服審査申立書


提出版 SS 310101 別紙1=(1)から(8)まで #不服審査申立書 第3387号 #石田真敏総務大臣 に  #法的根拠 #thk6481

 

「 会議録は作成義務のある文書である。」についての主張及び主張根拠

以下の法規定等が主張根拠である。

 

担当者は、情報公開法に精通しているので、不要な法規定である。

しかしながら、申立て事項について、不都合な事項の脱漏は、総務省の手口であるので、証拠として残すために申立て事項として主張する。

 

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(1) 情報公開法からの抜粋

(目的)情報公開法第1条=「  国民主権の理念にのっとり、行政文書・法人文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関・独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府・独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすること。 」

 

(開示請求の手続)情報公開法第4条2項 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。(情報提供の義務)

 

(行政文書の開示義務)情報公開法第5条=「 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 」

=>原則は開示である。不開示は例外である。不開示要件に該当する必要がある。

 

(公益上の理由による裁量的開示)情報公開法第7条=「 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。 」

 

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(2) 公文書管理法からの抜粋

(目的)公文書管理法第1条=「 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 」

 

公文書管理法第4条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。

1 法令の制定又は改廃及びその経緯

2 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯

3 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯

4 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

5 職員の人事に関する事項

 

▼ 議事の記録は、以下の規定により、文書作成義務のある文書である。

公文書管理法第4条3項=「 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 

 

(整理)公文書管理法第5条1項 

行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

▼ 議事の記録は、上記に従い、保存期間が定められている。保存期間が定められている。このことは、作成義務のある文書でる証拠である。

 

(保存)公文書管理法第6条1

行政機関の長は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。

▼ 議事の記録は、総務省の事務手続き細則(平成17年4月1日会長決定)により、保存場所が指定されている。このことは、作成義務のある文書でる証拠である。

 

(行政文書ファイル管理簿)第7条1

行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第五条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「行政文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。

▼ 行政文書ファイル管理簿を作成す義務。

 

第7条2項 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

▼ ファイル内の編綴文書の目録が作成されていると思料できる。

なぜならば、一般の閲覧に供するには目録の作成が必要となる。

編綴文書の目録は、編綴文書すべてを、提供していることの根拠文書である。

 

(行政文書管理規則)行政文書管理法第10条1項

行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。

 

第10条2項 行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 作成に関する事項

二 整理に関する事項

三 保存に関する事項

四 行政文書ファイル管理簿に関する事項

五 移管又は廃棄に関する事項

六 管理状況の報告に関する事項

七 その他政令で定める事項

 

第10条4項 行政機関の長は、行政文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 

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(3) 情報公開・個人情報審査会設置法からの抜粋 及び主張


 

(委員)審査会設置法第4条第1項 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

 

第4条7項 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

 

第4条10項 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

第4条11項  委員の給与は、別に法律で定める。

▼ 常勤者である山名学委員は、年間1824万円の報酬を得ている。

 

(審査会の調査権限)審査会設置法第9条1項 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。

この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。

 

審査会設置法第9条2項 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

 

審査会設置法第9条3項 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

 

審査会設置法第9条4項 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。次条第二項及び第十六条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

 

(委員による調査手続)審査会設置法第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第九条第一項の規定により提示された行政文書等若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第十条第一項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

 

(提出資料の写しの送付等)審議会設置法第13条1項 審査会は、第九条第三項若しくは第四項又は第十一条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写しを当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。

ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

▼ 年金機構が提出した資料の写しは、送付されていない。

 

第13条2項 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる

この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

 

(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条

「 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 」

(審査請求の制限)審査会設置法第15条

「 この法律の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 」

 

▼ 上記2つの規定の適用は、300514山名学答申書の内容が妥当であることが前提条件である。違法故意であるならば、当然適用できない。場合によっては、犯罪人隠避罪に該当する行為である。

 

300514山名学答申書の内容は、<3p>19行目からの見解が違法であること。

違法であることから、(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条の適用をするための前提条件を欠いている。

 

『 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』と見解部分にて記載。

 

「 納付書は、コンビニ本部で保管 」=>「 日本機構の保有している文書ではない」と論理展開をしている。

 

しかしながら、総務省の「 保有の定義 」を適用すれば、保有している者は年金機構である否かが争点である。

300514山名学答申書は、総務省の「 保有の定義 」を本件に適用していないこと。

適用しなかったことは、(故意)刑法第38条3項に該当する違法行為であり、不適用故意である。

 

開示請求者は、300514山名学答申書の明確な違法行為が行われたことの検証を目的として、開示請求を行っていること。

 

同時に検証の上で、山名学委員等に対して、(委員の罷免)第4条7項 =「 内閣総理大臣は、・・又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 」の適用を目的として、開示請求を行っていること。

 

山名学委員等は、情報公開法関連に精通しており、(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条を熟知しており、安心して違法行為を行っていること。

 

「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」が開示されれば、裏面印字の管理情報に「0017-001」を含んでいることが明白になること。

明白になることにより、高橋努越谷市長の高齢者への詐欺恐喝の証拠資料となること。

このことを回避する目的で、不適用故意を行っている。

 

会議録(議事の記録)を作成しなかったことは、以下のいずれかに該当する違法行為である。

① 審議会審議を実際は、行っていないこと。

② 違法な審議内容を隠ぺいする目的を持って行った証拠隠滅である。

 

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(4) 総務省訓令第16号 総務省行政文書管理規則からの抜粋

総務省訓令第16号 総務省行政文書管理規則を次のように定める。

平成23年4月1日 総務大臣 片山 善博 総務省行政文書管理規則


 

総務省行政文書管理規則

第3章 作成

(文書主義の原則)第13条 職員は、文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、総務省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに総務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。

 

▼会議録( 議事の記録= 経緯も含めた意思決定に至る過程の分かる文書= 検証することができる文書 )は、文書作成義務がある。

 

▼ 不服申立てによる審議会審議の会議録は、事案は軽微ではないからである。

不服審査の場合は、以下の理由により軽微な事案に該当しない。

① 裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束すること。

② 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されることによる。。

 

▼「 検証することができるよう 」について。開示請求の目的は、検証である。301514山名学答申書の記載内容が出鱈目一杯であり、年間1824万円の報酬を得ている有識者が出した答申とは考えられないからである。

「 保有の定義 」については、不適用故意であり、犯罪行である。 

 

(別表第1の業務に係る文書の作成)第14条1項 別表第1に掲げる業務については、当該業務の経緯に応じ、同表の行政文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする。

 

第14条2項 前項の文書主義の原則に基づき、省内部の打合せや外部の者との折衝等を含め、別表第1に掲げる事項に関する業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等(以下「打合せ等」という。)の記録については、文書を作成するものとする。

 

総務省行政文書管理規則<13p> 別表第1 行政文書の保存期間基準

 

総務省行政文書管理規則<26p> 「 (6)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」=>「 ② 審議会等文書(十四の項ロ) 」


 

▼ 議事の記録は、作成義務のある文書である。

なぜならば、保存義務のある文書であるから。

=> 「 議事の記録 」は、保存期間が10年と定められている。

このことについて、求釈明。

会議録(議事の記録)の保存目的は何か。

(目的)情報公開法第1条の規定 及び(目的)公文書管理法第1条の規定とおり、国民に対して説明責任を果たすためであると解釈する。

この解釈の適否について回答を求める。

 

=> 適であるならば、会議録(議事の記録)については、作成し、保存し、開示する義務があること。

 

特に、300514山名学答申書は、「 総務省の保有の定義 」を適用しなかったこと。「 ① 領収済通知書は、コンビニ本部で保管していること。 ② 年金機構には送達されていないこと。 このことを理由に、年金機構は、領収済通知書は、保有していない。 」と記載していること。

不適用故意であり、違法行為である。

違法行為を行ったことに対し、検証をするために、開示請求を行った。

 

=> 否であるならば、どの様な時の活用を想定して保存しているのか。

具体的な説明を求める。

 

=> 「 議事の記録は、作成義務のある文書である 」こと。

このことについて、求釈明。

 

▼ 裁判で言えば、「 配付資料 」は判決書きにおいて根拠とした証拠資料である。

「 議事の記録 」は、推論過程を示す文書であり、結論が間違っていた以上、検証が必要である。

議事の記録は、公文書管理法第4条の前書き=「・・当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができる・・」唯一の証拠である。

 

議事の記録は、公文書管理法第4条第3項 「 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」に該当する文書である。

不服審査の場合は、裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束する。

年金機構は、300514山名学答申書を根拠として、理由を不存在とし、不開示決定を行っている。

不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。


 

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(5) 総務省の事務手続き細則(平成17年4月1日会長決定)からの抜粋

資料 SS #事務手続き細則 


 

総務省の事務手続き細則(平成17年4月1日会長決定)によれば、会議録は編綴義務のある文書であること。

 

主張根拠は、「 第8 記録の編綴等の2のウ ⑥ 上記以外で保存が必要なもの 」と記載されている。


 

総務省の事務手続き細則には、保存義務のある文書として、具体的な名称としては、「 会議録 」 「 議事の記録 」という名称は挙げられていない。

 

しかしながら、請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」

受付 第1445号 平成30年10月18日


 

上記請求に対して、総務省が情報提供として、「 実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 」の1つとして案内した文書であること。

この原始資料は、保存義務文書であることは明白である。

 

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(6) 総務省訓令第126号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準を次のように定める

平成13年3月30日      総務大臣 片山虎之助

 


行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準

 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)に基づき総務大臣が行う処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審査基準は、次のとおりとする。

 

第1 開示決定等の審査基準

法第9条の規定に基づく開示又は不開示の決定(以下「開示決定等」という。)は、以下により行う。

 

開示する旨の決定(法第9条第1項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されていない場合

(2) 開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合であって、当該不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき。ただし、この場合には、不開示情報が記録されている部分を除いて開示する。

(3) 開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に当該行政文書を開示する必要があると認めるとき(法第7条)。

 

開示しない旨の決定(法第9条第2項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。・・・

 

前2項の判断に当たっては、

行政文書に該当するかどうかの判断は「第2 行政文書該当性に関する判断基準」に、

開示請求に係る行政文書に記録されている情報が不開示情報に該当するかどうかの判断は「 第3 不開示情報該当性に関する判断基準 」に、

部分開示をすべき場合に該当するかどうかの判断は「第4 部分開示に関する判断基準」に、

公益上の理由による裁量的開示を行うかどうかの判断は「第5 公益上の理由による裁量的開示に関する判断基準」に、

行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否すべき場合に該当するかどうかの判断は「第6 行政文書の存否に関する情報に関する判断基準」に、それぞれよる。

 

・・・

3) 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ(法第5条第2号イ)について

 

「権利」とは、信教の自由、集会・結社・・・

権利、競争上の地位その他正当な利益を「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては、法人等又は事業を営む個人には様々な種類、性格のものがあり・・・なお、この「おそれ」の判断に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる。・・

・・・

審議、検討等情報(法第5条第5号)についての判断基準

(1) 「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間」とは、国会、内閣、裁判所及び会計検査院(これらに属する機関を含む。)、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人について、それぞれの機関の内部又は他の機関との相互間を意味する。

 

(2) 「審議、検討又は協議に関する情報」とは、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人としての意思決定に至るまでの過程の各段階において行われている様々な審議、検討及び協議に関連して作成され、又は取得された情報をいう。

 

(3) 「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」とは、公にすることにより、外部からの圧力、干渉等の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合が想定されているものであり、適正な意思決定手続の確保を保護利益とするものである。

例えば、特定の物資が将来不足することが見込まれることから政府として取引の規制が検討されている段階において、その検討情報を公にすれば、買い占め、売り惜しみ等が起こるおそれがある場合などがこれに該当する。

 

(5) 「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」とは、尚早な時期に事実関係等の確認が不十分な情報等を公にすることにより、投機を助長するなどによって、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合が想定されており、事務及び事業の公正な遂行を図るとともに、国民への不当な影響が生じないようにする趣旨である。

 

例えば、施設等の建設計画の検討状況に関する情報が開示されることにより、土地の買占めが行われて地価が高騰し、開示を受けた者等が不当な利益を得るおそれがある場合や、違法行為の有無に関する事実関係の調査中の情報が開示されることにより、違法又は不当な行為を行っていない者が不利益を被るおそれがある場合が含まれる。

 

(6) 法第5条第5号の「不当に」とは、審議、検討等途中の段階の情報を公にすることの公益性を考慮してもなお、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度のものを意味する。

予想される支障が「不当」なものかどうかの判断は、当該情報の性質に照らし、公にすることによる利益と不開示にすることによる利益とを比較衡量した上で判断する。

 

(7) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人としての意思決定が行われた後は、審議、検討等に関する情報を公にしても、一般的には、「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」が生じる可能性が少なくなるものと考えられることに留意する。

 

 答申書が発行された後は、原則公開である。非公開にするときは、非公開の要件に該当することの証明が必要。

 

ただし、当該意思決定が政策決定の一部の構成要素である場合、当該意思決定を前提として次の意思決定が行われる場合等審議、検討等の過程が重層的又は連続的な場合には、当該意思決定が行われた後であっても、政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して法第5条第5号に該当するかどうか判断する必要があることに留意する。

▼ 「 総務省 情報公開・個人情報保護審査会 」の答申書は、既に、発行されていること」

不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されること。このことから、法令の場合と同様に、審議過程について極度の透明性が要求される。

 

また、意思決定が行われた後であっても、審議、検討等に関する情報が公になることにより、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合、将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合は、法第5条第5号に該当する。

▼ 答申結果は、最高裁判例同様に、今後の情報公開請求において、判断基準となること。却って、国民に対して知れせる必要があること。

「 混乱を生じさせるおそれ 」は皆無である。審議過程を隠すことは、国民に疑惑を抱かせる。

 

なお、審議、検討等に関する情報であっても、当該情報が専門的な検討を経た調査データ等の客観的、科学的事実又はこれに基づく分析等を記録したものについては、一般的には、法第5条第5号に該当する可能性が低いものと考えられることに留意する。

▼ 本件には該当しない。

・・・

事務又は事業に関する情報(法第5条第6号)についての判断基準

(1) 「公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」

・・・

「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」とは、行政機関の長に広範な裁量権限が与えるものではなく、各規定の要件の該当性を客観的に判断する必要がある。また、事務若しくは事業の根拠となる規定又はその趣旨に照らし、公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上での「適正な遂行」と言えるものであることが求められる。

 

「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求される。

また、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性があると認められるかどうかにより判断する。

・・・

第4 部分開示に関する判断基準

開示請求に係る行政文書について、法第6条に基づき部分開示をすべき場合に該当するかどうかの判断は、以下の基準により行う。

・・・・

第5 公益上の理由による裁量的開示に関する判断基準

公益上の理由による裁量的開示(法第7条)を行うかどうかの判断は、以下の基準により行う。

「公益上特に必要があると認めるとき」とは、法第5条各号の不開示情報の規定に該当する情報(同条第1号の2に掲げる情報を除く。)であるが、行政機関の長の高度の行政的な判断により、公にすることに、当該保護すべき利益を上回る公益上の必要性があると認められる場合を意味する。

 

法第5条各号においても、第1号ロ、第2号ただし書等、当該規定により保護する利益と当該情報を公にすることの公益上の必要性との比較衡量が行われる場合があるが、法第7条では、法第5条の規定(第1号の2を除く。)を適用した場合に不開示となる場合であっても、なお公にすることに公益上の必要性があると認められる場合には、開示することができるとするものである。

 

本条の規定は、「公益上特に必要があると認めるとき」との規定からも、不開示情報を開示するという処分の性質からも明らかなとおり、公益上の必要性の認定についての行政機関の長の要件裁量を認めるものである。

▼ 上記規定によれば、公益上の必要性があれば、開示するとなっていること。

300514山名学答申書の「 議事の記録 」については、公益上の必要性があること。

なぜならば、「 不開示理由 」について、論理展開において、有識者とは到底思えない内容が展開されていることに拠る。

論理展開の検証を行うためには、「 議事の記録 」は、唯一の証拠であること。

 

山名学委員は常勤であり、これにより、年間1824万円の報酬をえていること。

そのような物が、総務省の「 保有の定義 」を、適用しない論理展開を行っている事実があること。

不適用故意であり、犯罪行為である。

犯罪行為を見逃せば、今後も繰り返す可能性が高いこと。これだけ、堂々と不適用故意を行っていることから、過去に行っていないとは思えないこと。

300514山名学答申書の「 議事の記録 」については、公益上の必要性があること。

 

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(7)公文書等の管理に関する法律施行令別表の(十四の項ロ )抜粋 


 

別表の(十四の項ロ ) 審議会等文書 保存期間10年


 

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(8)情報公開・個人情報保護審査会事務局  標準文書保存期間基準 平成301130日制定


 

<4p> 「 審査4 」 =>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯法人の権利義務の得喪及びその経緯 」=>「 (6)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」=>「 ②審議会等文書 」=>「 ・マスターファイル(紙)・諮問書・配付資料・答申書 」


 

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以上、(1)から(8)まで

 

 

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