2019年1月4日金曜日

郵送版 310104 #不作為行為の審査請求書 #石田真敏総務大臣 殿


郵送版 310104 #不作為行為の審査請求書 #石田真敏総務大臣 殿

#thk6481 #山名学委員名古屋高裁長官 常岡孝好学習院大学教授 中曽根玲子國學院大學教授 

 

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不作為行為の審査請求書

平成31年1月4日  

                                     

( 宛 先 )

石田真敏総務大臣 殿

 

審査請求人 

(住所)埼玉県越谷市大

               (氏名)         

(電話) 048-

 

(不作為についての審査請求)行政不服審査法第三条により、次のとおり審査請求をします。

 

 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

審査請求人は、平成30年10月18日、石田真敏総務大臣に対して、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第4条第1項の規定に基づき、「受付 第1445号 平成30年10月18日」請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」の内容で、行政文書の開示を請求した。

 

その後、補正依頼があり、回答をした。

 

その後、以下の処分を受けた。

(ニ) 301114-3387号 総務省から 不開示決定 301018請求 


▼不開示文書=「 平成30年4月25日開催の情報公開・個人情報保護審査会第4部会の会議録 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

(ホ) 301114-3388号 総務省から 不開示決定 301018請求 


▼不開示文書=「 平成30年5月10日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会の会議録 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

総務省が特定した、「 実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 」総ては、不開示決定が行われた。

 

すべて、不開示であり、実際に300514山名学答申書を作成するにあたり、実際に審議が行われたことは、立証できていない。

 

言い換えれば、300514山名学等答申書は、審議会審議を行わずに、作成されたことになる。

 

特に、不開示決定を行った文書=「 情個審第3387号及び情個審第3388号 」文書は、作成義務のある文書である。

 

このことは、明白な不作為である。

同時に、議事録作成者は、作成義務のあることを充分認識していることから、(故意)刑法第38条に該当する犯罪である。

 

 審査請求の趣旨

上記1記載の申請について、速やかに、懲戒免職並びに刑事告訴の処分をするよう求める。

 

3 審査請求の理由は以下の通り

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第1 以下は時系列である。

 

301018開示請求を行った。

目的は、上記3名の委員の行為を検証し、犯罪行為を特定するためである。、

請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」

受付 第1445号 平成30年10月18日


 

301030行政文書開示請求書の補正の求めについて 総務省から 原始資料を特定したとの連絡

300514山名学答申書に係る原始資料は以下の4文書であると審査会事務局が特定し連絡。



(2) 部会開催記録を作成するために用いた資料

(3) 出席確認書で部会開催ごに作成するもの=>証明資料にならない。

(4) 会議録

 

301030行政文書開示請求書の補正の求めについて)<1p>


(1) 事務局説明資料 (2)部会開催記録を作成するために用いた資料について

 

301030行政文書開示請求書の補正の求めについて)<2p>


(4) 会議録について

 

301031回答書 総務省に対して、7つの資料を請求



出席確認は、他の審議が行われたものに使用したと思う。」

=> 出席確認表は、原始資料でないと否認を伝えた。

 

301114不開示決定通知書 石田真敏総務大臣 から

以下の(イ)から(ホ)までは、「 301018開示請求書  第1445号 平成30年10月18日 」から、分岐した原始資料についての不開示決定である。

 

301018開示請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」である。

 

(イ) 301114-3383号 総務省から 不開示決定 301018請求 


▼不開示文書=「 平成30年度(独個)答申第7号にかかる事務局説明資料 」

▽不開示理由=「 事務局説明資料は、審査会の答申に至る調査審議の過程で、開示・不開示の適否についての事実認定と法的判断の検討を進め、あるいはその検討の結果を取りまとめるために作成されるものである。

これを公にすることは、調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある

したがって、当該文書は、情報公開法第5条第5号及び第6号柱書に該当するため、枚数を含めて不開示とする。 」

 

(ロ) 301114-3384号 総務省から 不開示決定 301018請求 


▼不開示文書=「 平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

(ハ) 301114-3385号 総務省から 不開示決定 301018請求 


▼不開示文書=「 平成30年5月10日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

(ニ) 301114-3387号 総務省から 不開示決定 301018請求 


▼不開示文書=「 平成30年4月25日開催の情報公開・個人情報保護審査会第4部会の会議録 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

(ホ) 301114-3388号 総務省から 不開示決定 301018請求 


▼不開示文書=「 平成30年5月10日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会の会議録 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

以上、(イ)から(ホ)までは、総務省が特定した、「 実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 」である。

 

しかしながら、開示請求を行った文書はすべて、不開示であり、実際に300514山名学答申書を作成するにあたり、実際に審議が行われたことは、立証できていない。

 

言い換えれば、300514山名学等答申書は、審議会審議を行わずに、作成されたことになる。

 

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第2 主張及び主張根拠

 

(1) 300514山名学答申書とは、「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 」のことである。

 

300514山名学答申書の「 議事の記録 」は、公文書管理法第4条3項により作成義務のある行政文書である。

 

公文書管理法第4条3項=「 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」 

 

資料3 公文書管理法第4条(文書の作成)について 

<議事録・議事概要の作成義務の有無>


 

上記によれば、山名学審議会は、「 会議体として意思決定を行っている事実 」がある。

よって、「 当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程 」について、議事内容を記録する必要がある。

 

(2) 300514山名学答申書は、以下の様に、年金機構の決裁書の根拠となっている文書である。

㋐ 300618 年金機構から 01裁決書 主文 年機構発第3号


「 処分庁の主たる説明 」=> 300514山名学答申書

 

㋑ 300618 年金機構から 02裁決書 裁決の理由


本年金機構の裁決の根拠は以下の通り。

「 300514山名学答申書を得たので、本裁決の理由とする。 」

 

(3) 300514山名学答申書は、公文書等の管理に関する法律施行令に於いて、保存期間10年が定められている文書である。

 

㋐ 総務省行政文書管理規則


 

業務の区分=「 (6) 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」

 =>当該業務に係る行政文書の類型(施行令別表の該当項)=「 ② 審議会等文書( 公文書等の管理に関する法律施行令の別表十四の項ロ ) 」

 

㋑ 公文書等の管理に関する法律施行令


 

別表十四の項ロ 審議会等文書

別表十四の項ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書

 

(4) 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。

(リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方)に拠る


 

国会図書館 ㋘ 不服審査の場合は、裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束します。


 

国会図書館 ㋙ 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。


 

国会図書館 ㋚ 審議会等の主な資料や、審議会の席上で配布された資料は公文書管理法の適用を受ける「行政文書」に該当する。


 

国会図書館 ㋛ 「 審議会等の透明化、見直し等について 」(平成7929日閣議決定)において、一般の審議会の議事録は原則として公開することとなっており、情報公開請求の対象文書となる。


 

▼ 「 当該処分に至る過程が記録された文書 」は、保存義務のある文書である。当然ながら、作成義務のある文書である。

 

 

第3 結論

 

上記により、300514山名学答申書の「 議事の記録 」は作成義務のある文書である。しかしながら、作成されていない事実がある。

 

301204岡田雄一答申書 答申日:平成30年12月4日(平成30年度(行情)答申第344号)


 

301204岡田雄一答申書<17p>9行目から

「 上記の審査会議事録が作成されたことをうかがわせる事情もない。 」

と、山名学委員 (元 名古屋高裁長官) 常岡孝好学習院大学教授 中曽根玲子國學院大學教授 等も、「 議事の記録 」は作成されていないと証言している。

 

以上

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