2019年1月24日木曜日

郵送版 K 310124 総務省に 補正の回答書 飛ばされた過程 #thk6481


郵送版 K 310124 総務省に 補正の回答書 飛ばされた過程 #thk6481

#審議過程の分かる文書 とは #飛ばされた過程 が分かる文書

#保有の定義 

第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授

 

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K 310118 補正依頼 04総務省から 310124別紙回答書


 

310124別紙の補正 「 審議過程の分かる文書 」について

「 論理展開において、飛ばされている過程があること。

この飛ばされた過程について記載されている文書。 」

 

K 310117 総務省から 補正依頼に対して 審議過程の分かる文書

 

開示請求内容=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

上記の事件の審議過程の分かる文書 」

 

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以下の様に説明及び補正します

 

□ 第1 審査請求人の「 上記の事件の審議過程の分かる文書 」の請求根拠

 

㋐ 資料 SS 230401行政文書の管理に関するガイドライン 内閣府 平成23 年4月1日 内閣総理大臣決定


 

=> WEB230401行政文書の管理に関するガイドライン<13p>15行目から

< 別表第1の業務に係る文書作成 >


 

==> ○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。


 

▼ 「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程の分かる文書 」

「 開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする 」

=> 「 経緯も含めた意思決定に至る過程の分かる文書 」は作成義務のある文書である。 

 

㋑ 上記<別表第1の業務に係る文書作成>とは、以下の通り。

平成23 年4月1日 内閣総理大臣決定

内閣府 管理に関するガイドライン<61p>からの表のことである。


「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯の11 」

=>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」

=> <72p>「 ⑸不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」

 

内閣府 管理に関するガイドライン WEB版<72p>


=>「 ③ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書( 十四の項ハ ) 」

=>「 ・その他当該処分に至る過程が記録された文書(十四の項ハ ・・ 」

▼ 「審議過程が分かる文書」は、作成義務のある文書である。

 

内閣府 管理に関するガイドライン WEB版<15p>


 

<適切・効率的な文書作成>

行政機関間の打合せ等の記録の正確性を確保するに当たっては、各行政機関において、現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにするという法の目的に照らし、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成することが前提である。

 

▼ 「 当該行政機関(総務省 情報公開・個人情報保護審査会)における経緯も含めた意思決定に至る過程の分かる文書 」を作成することが前提である。

つまり、「 意思決定に至る過程の分かる文書 」は、作成義務のある文書である

 

㋒ 情報公開・個人情報保護審査会事務局  (別記様式第2号) 標準文書保存期間基準 平成301130日制定


 

審査会事務局 総務省 標準文書保存期間基準 (保存期間表)


 

=> 「 行政不服審査会事務局 」をクリック。

==> 審査会事務局 総務省 行政不服審査会標準文書保存期間基準(平成30年4月1日)


 

===> 審査会事務局 総務省 行政不服審査会標準文書保存期間基準<4p>

 

資料 SS 内閣府 管理に関するガイドライン WEB版<4p>


 

□ 第2 310117総務省からの補正の案内は、以下の通り

㋐ 「 審議過程の分かる文書 」との表現では、行政文書の特定が困難である。

K 310117 総務省から 01補正依頼 審議過程の分かる文書


 

㋑ 情報提供内容 以下の2つが該当すると思われる

1 「第4 審査審議の経過」の記載がある答申書(平成30年度(独鈷)答申第7号)

=>WEB公開しています。

 

2 本件事件の諮問事件進行管理票

=> 平成30年7月31日付け情個審第2279号により開示された文書と同一の文書である

 

㋒ 回答書 情報提供して頂いた2文書は、該当しません。

 

 

300514山名学答申書<4p> 「2 見解」に至るまでの審査審議過程が不明です。


 

「2 見解

納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。」

□ 第3 審査請求人が不明として求めている「2 見解」に至るまでの審査審議過程が不明です。

 

㋐ 証拠資料は、2つ。

国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

㋑ 結論は、「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定 」

 

㋒ 「 証拠資料=>論理展開=>結論 」の論理展開について記載されている文書です。

「 審査審議過程が分かる文書 」とは、論理展開が分かる文書です。

 

㋓ 「 2 見解 」では、飛ばされている部分があります。

「 コンビニエンスストア本部で保管 

=>「 現に機構が保有している文書ではない 」

=>「 文書不存在により不開示決定 」

 

㋔ 請求は、保有個人情報開示請求です。

「 コンビニエンスストア本部で保管 =飛ばさせた部分 =>「 現に機構が保有している文書ではない 」

 

㋕ 総務省の保有の定義によれば、「 コンビニエンスストア本部で保管 」しているか否かは、判断基準に該当しないこと。

判断基準は、「 誰が保有者であるか」を特定することである。

 

㋖ 「 総務省の保有の定義 」について、審議が行われたのか否か。

=>行われなかった場合、有識者としての責任が発生する。

==> 総務省の開示請求窓口の職員が知っていることを、有識者が知らないことが有り得るのか。

 

=>行われたとした場合、どの様な審査会審議が行われたのか。( 発言者名と発言内容が分かる文書 )

==> 誰が保有者であると特定したのか。

 

□ 第4 補正のまとめ

上記第3について記載されている文書を特定して下さい。

 

総務省 行政文書管理規則 標準文書保存期間基準(保存期間表)

<4p>

事項=「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」

=> 業務の区分=「 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」

「 審議過程の分かる文書 」とは、上記の規定に該当する文書であり、作成義務のある文書である。

 

又、論理展開において、飛ばされている過程があることは、(上告の理由) 民事訴訟法第312 第2項6号=「 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」に該当する、欠陥答申書である。

 

仮に「 審査審議過程が分かる文書 」を特定できないとすれば、300514山名学答申書は、欠陥答申書であることを認めたことになる。

 

以上

 

 

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