資料 SS #保存期間表 #総務省行政文書管理規則 #thk6481
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=> (1)総務省における公文書等の管理
=> (2)標準文書保存期間基準(保存期間表)
=> (3)総務省 行政不服審査会標準文書保存期間基準 (平成30年4月1日)
#保存期間表
=> (4)総務省 行政不服審査会標準文書保存期間基準(平成30年4月1日)<4p> 第1部会
▼ #総務省行政文書管理規則 ( 総務省訓令第16号 総務省行政文書管理規則を次のように定める。平成23年4月1日 総務大臣 片山善博 )
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行政不服審査会標準文書保存期間基準のエクセル表をワード表記にする。
=> エクセル表見やすい。しかし、説明文書にするには、手間がかかる。
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● 項目の重層構造の整理
① 大分類
② =>中分類
③ ==> 小分類(行政文書ファイル)
④ ===> 事項=「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
⑤ ====> 業務の区分=「 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
⑥ =====> 当該業務に係る行政文書の類型=「
⑦ ======> 具体例=「
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● <・開催経緯・議事次第 >までの経路
① 大分類 =「 第1部会 」
② =>中分類 =「 部会の開催 」
③ ==> 小分類(行政文書ファイル)=「 ○○年度第1部会の開催 」
④ ===> 事項=「 国会及び審議会等における審議等に関する事 」
⑤ ====> 業務の区分=「 審議会 」
⑥ =====> 当該業務に係る行政文書の類型 =「 審議会等文書 」
⑦ ======> 具体例=「 ・開催経緯 ・議事次第 」
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● <・関係法令 >までの経路
① 大分類=「 第1部会 」
② =>中分類=「 第1部会資料 」
③ ==> 小分類(行政文書ファイル)=「 第1部会関係法令等考資料 」
④ ===> 事項=「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
⑤ ====> 業務の区分=「 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
⑥ =====> 当該業務に係る行政文書の類型=「 関係法令 」
⑦ ======> 具体例=「 関係法令 」
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● <・部会資料 >までの経路
① 大分類=「 第1部会 」
② =>中分類=「 第1部会資料 」
③ ==> 小分類(行政文書ファイル)=「 ○○年度第1部会資 」
④ ===> 事項=「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
⑤ ====> 業務の区分=「 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
⑥ =====> 当該業務に係る行政文書の類型=「 部会資料 」
⑦ ======> 具体例=「 ・部会資料 」
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● <・諮問事件進行管理表 ・諮問書 ・答申書の写し又は諮問の取下書 >までの経路
① 大分類=「 第1部会 」
② =>中分類=「 第1部会資料 」
③ ==> 小分類(行政文書ファイル)=「 ○○年度第1部会資 」
④ ===> 事項=「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
⑤ ====> 業務の区分=「 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
⑥ =====> 当該業務に係る行政文書の類型=「 諮問書・答申書関係文書 」
⑦ ======> 具体例=「 ・諮問事件進行管理表 ・諮問書 ・答申書の写し又は諮問の取下書 」
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● <
・審理員意見書
・諮問説明書、事件記録の写しその他諮問書の添付資料
・審査庁から提出された主張書面又は資料
・審査請求人から提出された主張書面又は資料
・参加人から提出された主張書面又は資料
・参考人又は鑑定人から提出された書面
・運営規則第20条に規定する書面
・その他調査審議に必要な資料 >までの経路
① 大分類=「 第1部会 」
② =>中分類=「 第1部会資料 」
③ ==> 小分類(行政文書ファイル)=「 ○○年度第1部会資 」
④ ===> 事項=「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
⑤ ====> 業務の区分=「 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
⑥ =====> 当該業務に係る行政文書の類型=「 証拠関係文書 」
⑦ ======> 具体例=「 ・審理員意見書 ・諮問説明書、事件記録の写しその他諮問書の添付資料 ・審査庁から提出された主張書面又は資料 ・審査請求人から提出された主張書面又は資料 ・参加人から提出された主張書面又は資料 ・参考人又は鑑定人から提出された書面 ・運営規則第20条に規定する書面 ・その他調査審議に必要な資料 」
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● <
・部会が審査請求人、参加人その他関係者に送付した書面の写し
・総代の選任又は解任の通知に関する書面
・代理人の選任又は解任の通知に関する書面
・裁決書の提出依頼文書の写し及び裁決書の写し
・上記以外で保存が必要なもの >までの経路
① 大分類=「 第1部会 」
② =>中分類=「 第1部会資料 」
③ ==> 小分類(行政文書ファイル)=「 ○○年度第1部会資 」
④ ===> 事項=「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
⑤ ====> 業務の区分=「 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
⑥ =====> 当該業務に係る行政文書の類型=「 諮問書・答申書関係及び証拠関係以外の文書 」
⑦ ======> 具体例=「 ・部会が審査請求人、参加人その他関係者に送付した書面の写し ・総代の選任又は解任の通知に関する書面 ・代理人の選任又は解任の通知に関する書面 ・裁決書の提出依頼文書の写し及び裁決書の写し ・上記以外で保存が必要なもの 」
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以上、#行政不服審査会標準文書保存期間基準 #保存期間表
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