画像版 310120 #審査請求書(配布資料・第71号) #石田真敏総務大臣
#thk6481 #山名学名古屋高裁長官 #総務省の手口
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SS 310120 01配布資料 #事務局説明資料
SS 310120 02配布資料 #事務局説明資料
SS 310120 03配布資料 #事務局説明資料
SS 310120 04配布資料 #事務局説明資料
SS 310120 05情個審第71号
SS 310120 06交付請求書
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審査請求書
平成31年1月20日
石田真敏総務大臣 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
(連絡先) 048-9
(処分についての審査請求)行政不服審査法第2条により、次のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
総務省(処分庁)がした平成31年1月15日付けの行政文書不開示決定処分
情個審第71号 平成31年1月15日の処分
▼ 不開示開示した行政文書の名称
平成30年度(独鈷)答申第7号にかかる事務局説明資料
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年1月16日
3 審査請求の趣旨
「 1記載の不開示処分を取り消し、請求内容通りに、『 配布資料 』で開示決定を行え 」との裁決を求める。
1807開示請求 配布資料
▼ 請求内容=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書 事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の配布資料 」
4 審査請求の理由
「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書 」は、審議会審議を行わずに、答申書を作成したと思われること。
この違法行為を、検証するために開示請求を行った。
審査請求人は、平成31年1月15日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。しかしながら、本件処分は、不当である。
本件処分が不当である事由は、以下の通り
(1) 「 請求文書 」と「 総務省 」が特定した文書とでは、齟齬があること。
(2) 請求文書は「 配布資料 」であり、「 事務局説明資料 」ではない。
(3) 審査請求人は、「 230401総務省行政文書管理規則 総務省訓令第16号 」により、「 配布資料 」について開示請求した。
(4) 「 事務局説明資料 」との記載はない。
=>「 配布資料 」=「 事務局説明資料 」であることについて証明を求める。
(5) 審査請求人が、請求根拠とした文書は、以下の通りである。
更に、文書名の特定根拠は「 ② 審議会等文書(十四の項ロ) 」による。
230401 総務省行政文書管理規則 総務省訓令第16号
SS 総務省行政文書管理規則<26p> 審議会等文書の保存期間 配布資料は10年保存
業務の区分=「 (6)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
当該業務に係る行政文書の類型(施行令別表の該当項)について
① 不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書(十四の項イ)
保存期間=「 裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年 」
具体例=「 ・不服申立書 ・録取書 」
② 審議会等文書(十四の項ロ)
保存期間=「 裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年 」
具体例=「 ・諮問 ・配布資料 ・配付資料 ・答申、建議、意見 」
③ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(十四の項ハ)
保存期間=「 裁決、決定その他の処分がされる日に係る特定日以後10年 」
具体例=「 ・弁明書 ・反論書 ・意見書 」
(6) 配布資料は情報公開対象文書であること。その根拠は以下の通り。
① リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方
国会図書館 ㋘ 不服審査の場合は、裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束します。
参考=(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条の規定
「 裁決は、関係行政庁を拘束する。」
国会図書館 ㋙ 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。
国会図書館 ㋚ 審議会等の主な資料や、審議会の席上で配布された資料は公文書管理法の適用を受ける「 行政文書 」に該当する。
国会図書館 ㋛ 「 審議会等の透明化、見直し等について 」(平成7年9月29日閣議決定)において、一般の審議会の議事録は原則として公開することとなっており、情報公開請求の対象文書となる。
参考=「 審議会等の透明化、見直し等について (平成7年9月29日閣議決定) 」
5 まとめ
=>(2) 証明ができた場合は、「 配布資料 」に対し、不開示理由として適用した事項は、失当である。
適用失当の理由は以下の通り。
① 前提条件は、不開示処分に対する不服審査会であること。
この前提を隠して、一般の審議会に適用する事項を理由としていること。
② 不服審査会として、意思決定を行っていること。裁決とは意思決定である。
③ (裁決の拘束力)行政不服審査法第52条の規定により、「 不服審査会の裁決は、関係行政庁を拘束する。 」
④ 配布資料が、不開示ならば、保存している目的について説明しろ。
=>(3) 「 配布資料 」=「 事務局説明資料 」であることが証明ができない場合は、「 配布資料 」を「 事務局説明資料 」と表示した根拠を説明しろ。
請求人が、説明を求める理由は、悪意のすり替えと思料しているからである。
㋐ 「 配布資料 」ならば、開示決定しなければならない。
㋑ 「 配布資料 」=>「 事務局説明資料 」とすり替えることで、不開示決定を誘導している。
㋒ このすり替えは、故意であり、違法である。
(4) 上記1の不開示処分を取消し、上記3の趣旨通りの裁決を求める。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、石田真敏総務大臣に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。
7 添付書類
(1) 情個審第71号 平成31年1月15日付け行政文書不開示決定通知書
(2) 審査会の証拠資料の交付請求書
以上
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SS 310120 #交付請求書 岡田雄一会長 #thk6481
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平成31年1月20日
石田真敏総務大臣 殿
総務省 情報公開・個人情報保護審査会
岡田雄一会長 殿
審査請求人 ㊞
審査会の証拠資料の交付請求書
審査請求人は、行政不服審査法第38条により、以下の件について、審査会の証拠資料の交付請求を行います。
平成31年1月20日付け審査請求(情個審第71号の処分)
以上
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