2019年1月11日金曜日

資料 K #法制執務支援システム 地方自治法施行令第158条第1項 #thk6481


資料 K #法制執務支援システム 地方自治法施行令第158条第1項 #事例適用 #thk6481

 

国民健康保険税は、指定金融機関制度を利用して収納している。

セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である。

 

#上田清司埼玉県知事 #松下玲子武蔵野市長 @matsushitareiko 

 

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▼ 「法制執務支援システム QA 」


 

=> 「 法制執務支援システム QA 目次 」


 

==> 「 徴収事務委託の取り扱いについて 」


 

===> 画像版

徴収事務委託の取り扱いについて<1p>


 

徴収事務委託の取り扱いについて<2p>


 

====>「 抜粋 」

I=争点(状況整理)

 「 当市でも、地方自治法施行令第158条及び第158条の2に基づき、徴収事務・収納事務の委託をしています。

現在行っている徴収事務のうち、次の事務について、その正当性が問題となっています。

 

1 市立墓地公園(公の施設)において、墓地公園に関する使用料・手数料のほか、墓地公園に設置している公衆電話の通話料についても、指定管理者である事業者との間で、徴収事務委託契約を締結し、一度は同事業者の収入とした上で、他の使用料等とまとめて市の口座に入金させ、市が通信事業者に通話料相当額を送金しています。

 

 ① 公衆電話通話料は、地方自治法施行令第158条第1項の各号のうち、いずれかに該当しますか。

 ② いずれにも該当しない場合、徴収事務委託契約は無効となりますか。

・・・省略・・・

 

R=適用する法規定 地方自治法施行令

(歳入の徴収又は収納の委託)

第158条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。

一 使用料

二 手数料

三 賃貸料

四 物品売払代金

五 寄附金

六 貸付金の元利償還金

2・4 略

 

第158条の2 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税については、前条第1項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。

・・・省略・・・

 

C=(結論)

-

地方自治法施行令第158条第1項の各号のいずれにも該当いたしません。

-

地方自治法違反ですが、徴収事務委託契約は、私法上の契約として、当然には無効ではありません。適法化する方法もあります。

・・・省略・・・

 

AR(I) (理由)

-

公衆電話は、NTT東日本又は西日本が設置する電話です。

NTTの電話サービス契約約款第5条によれば、公衆電話とは「当社が街頭その他の場所に電話機等(電話機及びそれに付随する設備をいいます。)を設置して公衆の利用に供するサービス」とされており、同第71条には、公衆電話の電話機等から行った通知は、その公衆電話の利用者が支払を要する、すなわち、支払義務を負うとされています。

 

したがって、公衆電話の利用者は、NTTに対して料金を支払っているのです。そうしますと、指定管理者は、NTTに対して支払われたお金を預かっているに過ぎず、その預かり行為も、市に代わって預かっているものです。

その預かり金を市に引き渡すのです。

 

したがって、市としては、歳出歳入外現金として、公衆電話料を受け取る必要があります。

これに対して、地方自治法施行令第158条第1項第1号から第3号までに記載された金銭は、いずれも公法上の債権・公金であり、地方自治法の定めに従って、公法上の契約に従って、歳入するものですから、歳出歳入外現金に当たる公衆電話料金は、右各号いずれにも当たりません。

 

-

地方自治法施行令第158条の2は、第158条第1項のいずれかに該当する公金の徴収事務を委託することができるとする規定です。

 

しかし、前述したとおり、公衆電話料は、歳出歳入外現金ですから、徴収事務委託契約の対象ではありません。

したがって、市の収入とすることは誤りですし、徴収委託事務契約で処理することはできないものです。

市が締結している徴収委託事務契約はこの限りにおいて違法です。

違法ではありますが、無効とまではいえません。

 

私法上の契約を公法上の契約としていますが、重大な過失とまではいえないからです。

すなわち、私法上の契約でも、歳出歳入外現金の徴収事務を委託することは可能であり、契約内容も、歳出歳入外現金を徴収することと、公金等を徴することを同一の契約条項によることが可能だからです。

 

ただ、地方自治法で規定されている公金の徴収事務には当たらないというだけです。その意味で、徴収事務委託契約の一部を、歳出歳入外現金の徴収委託事務と読み替えれば良いだけです。

 

ただし、原則は、指定管理者との間で、公衆電話利用料金を施設管理者が預かり、これを市に引き渡し、市が、NTTに支払うという内容の契約を締結すべきです。

 

以上

 

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