2019年1月9日水曜日

画像版 K 310109 不作為審査請求書 #右崎正博教授 #thk6481


画像版 K 310109 不作為審査請求書 #右崎正博教授 #thk6481

310109 03不作為審査請求書

310109 04不作為審査請求書

 

#済通 #管理情報 #0017-001

#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺

#古屋一樹セブンーイレブン社長 #国保税横領

 

************

不作為行為の審査請求書

平成31年1月9日  

                                     

 高橋努越谷市長 殿

 

(審査請求人)(住所)埼玉県越谷市大

              (氏名)       

(電話) 048-9

 

(不作為についての審査請求)行政不服審査法第三条により、次のとおり審査請求をします。

 

1 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

審査請求人は、高橋努越谷市長(不作為庁)に対して、平成30年5月30日付で、(処分についての審査請求)行政不服審査法第二条の規定による不服審査を求める申請をした。

 

K 300530 審査請求書 01越谷市に


 

2 審査請求の趣旨

1記載の申請について、速やかに不服審査の処分をするよう求める。

 

3 審査請求の事由

(1) 以下の3名の委員は、未だ答申を出していません。

越谷市情報公開・個人情報保護審査会委員名

右崎正博会長 (獨協大学名誉教授)

吉村総一会長職務代理者 (弁護士)

松浦麻里沙委員 (弁護士)

 

(2) 答申を出していないことは、不作為であり、下記の事項に違反していること。

㋐ 情報公開法の適切な運用について 250830事務連絡 

情報公開法法の適切な運用について 「 2 不服申立て事案の事務処理の迅速化 」に違反していること。

 

情報公開関連資料集 平成28年4月 総務省行政管理局

情報公開関連資料集<479p>


 

情報公開関連資料集<480p>


 

㋑ (標準処理期間)行政手続法第6条 


 

「 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 」に違反していること。

 

㋒ (情報の提供)行政手続法第9条1項

「 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。 」に違反していること。

 

4まとめ

 審査請求の趣旨の通り、「 1記載の申請について、速やかに不服審査の処分をするよう求める。」

 

以上

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿