資料 SS 190327総税企第55号 地方税の徴収対策の留意事項等について
#上田清司埼玉県知事 #松下玲子武蔵野市長 #thk6481
#取立マニュアル
▼ 「 臨戸訪問による自主的納付の呼びかけ業務を受託する事業者が、地方自治法施行令第158 条の2(収納事務の委託)に定める基準を満たしている場合 」
=> 地方税も滞納金いているなら、一緒に取立を委託できる。
190327総税企第55号<12p>
190327総税企第55号<13p>
190327総税企第55号<14p>
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総税企第55号 平成19 年3 月27 日
各道府県税務主管部長 殿
東京都総務・主税局長 殿
総務省自治税務局企画課長
地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について
地方税の徴収対策については、平成19 年3 月27 日付け総税企第54 号「地方税の徴収対策の一層の推進について」(総務省自治税務局長通知)で通知したところですが、各地方団体において徴収対策を講ずるに際し留意していただくべき事項及び先進的な取組事例について、下記のとおり取りまとめましたので、通知します。
・・省略・・
1 徴収に関する業務にノウハウを有する民間業者の活用
平成17 年4 月1 日付け「地方税の徴収に係る合理化・効率化の一層の推進に関する留意事項について」(総務省自治税務局企画課長通知)においても通知しているところであるが、徴収に関する業務にノウハウを有する民間事業者を活用することを通じ、徴収能力の向上や徴収事務の効率化を図ることは有用である。
既に同通知において民間委託が可能な業務の例などを示しているところであるが、地方団体における近年の先進的な取組・検討事例を踏まえ、改めて以下のとおり代表的な事例について、その実施上留意すべき事項を含めて整理したので、参考としていただきたい。
・・省略・・・
(1)滞納者に対する納税の慫慂行為
納税者が納期限までに地方税を完納しない場合、法令に基づき、地方団体の徴税吏員は督促状を発し、さらに一定の要件に該当する場合には滞納者の財産を差し押さえなければならないこととされている。
さらに質問検査や捜索など、これらいわゆる滞納処分については、租税の性格上、極めて強力な公権力の行使が認められているものである。
一方、実際の徴税現場においては、強制的な処分に至るまでに、文書や電話、臨戸訪問等を通じ、様々な形で滞納者に対する納税の慫慂が行われているところであり、これらの事務量は徴収対策において相当なウェイトを占めている。
・・省略・・
一方、滞納者の財産等を把握するための質問は、法令上徴税吏員に限定された質問検査権(国税徴収法第141 条)の行使にあたることから、民間事業者に委託することはできない。
また、地方税の徴収猶予(地方税法第15 条)は地方団体の長に属する権限であることから、分納を認めるなどの納税交渉を包括的に民間委託することは不適当である。
・・省略・・
なお、臨戸訪問による自主的納付の呼びかけ業務を受託する事業者が、地方自治法施行令第158 条の2(収納事務の委託)に定める基準を満たしている場合には、あわせて地方税の収納を委託することも可能である。
この場合は、公金の収納を事務所以外の場所で行うこととなることから、上記に加え、適切な金銭収納・公金管理の方法について検討のうえ、万全の措置を講じることとしていただきたい。
以下略
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資料 SS 190327総税企第55号 地方税の徴収対策の留意事項等について
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