2019年1月14日月曜日

K 310114_2059 松下玲子武蔵野市長 様へ(依頼) #thk6481 コンビニ店舗の資格


K 310114_2059 松下玲子武蔵野市長 様へ(依頼) #thk6481  コンビニ店舗の資格

 


 

310114_2052 #武蔵野市長に メールを送信できませんでした


 

310114_2058 武蔵野市長に依頼 送信前


 

310114_2059  武蔵野市長に依頼メール 送信完了


 

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平成31年1月14日

 

松下玲子武蔵野市長 様へ

問合せ人    

 

情報提供ありがとうございます。

武蔵野市総務部自治法務課 船木職員から以下のメールをいただきました。

不明な点が有りますので、情報提供をお願い致します。

 

310110_1102【武蔵野市】平成31年1月7日付けのお問​合せに対する回答について

『 平成31年1月7日にお問い合わせいただいた地方自治法施行令第158条第1項の規定を利用して徴収を行っている公金の種類すべて」については、同条第2項の規定により告示をしています。

  つきましては、別添のとおり告示文をお送りしますので、こちらでご確認くださるようお願いします。 』

 

(1) 告知文によると、地方自治法施行令第185条2項の規定による告示一式は、以下の通り。


 

(2) 地方自治法施行令第158条第1項の規定を利用して徴収を行っている公金の種類すべては以下の5種類。

「1」 使用料等

「2」 有料ゴミ袋

「3」 市税・国民健康保険税

「4」 後期高齢者医療保険料

「5」 介護保険料

 

(3) 地方自治法施行令第185条1項の規定

次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。

一 使用料

二 手数料

三 賃貸料

四 物品売払代金

五 寄附金

六 貸付金の元利償還金

七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

 

(4) 地方自治法施行令第185条2項の規定

前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

 

(5) 地方自治法施行令の一部を改正する政令〔例規整備〕

公布年月日番号 平成23年12月26日政令第410号


 

231226地方自治法施行令の一部を改正する政令<2p>


 

「 (2) 私人へ徴収・収納事務を委託することができる歳入の拡大

私人への公金の徴収・収納事務の委託が可能な歳入として「寄附金」を追加する。

〔解説〕

私人に対する徴収・収納事務の委託の対象となる歳入については、地方自治法施行令第158条第1項に列挙されています。

同項の規定は、限定列挙とされていますので、同項に定めのない歳入については、委託の対象とすることはできません。

 

今回の「寄附金」を加える改正は、いわゆる「ふるさと寄附金」に関する収納業務を私人(コンビニエンスストアを想定)に対して委託できるようにすることを念頭に置いたものとされています。

コンビニエンスストアでの納付を可能にすることにより、寄附者の利便性が向上し、寄附件数が増加することが期待されるとして、一部の地方公共団体から要望が出されていました。 」

 

(6)上記の解説を要約すると以下の様になる。

「1」 私人に対する徴収・収納事務の委託の対象となる歳入については、地方自治法施行令第158条第1項に列挙されています。

 

「2」 地方自治法施行令第158条第1項の規定は、限定列挙とされていますので、同項に定めのない歳入については、委託の対象とすることはできません。

「3」 今回の改正は、「寄附金」を加える改正である。

 

「4」 地方自治法施行令第158条の2は、第158条第1項のいずれかに該当する公金の徴収事務を委託することができるとする規定です。

 

「 市税・国民健康保険税  後期高齢者医療保険料  介護保険料 」は、令第158条第1項に、限定列挙されていません。

 

普通に解釈すれば、限定列挙されていない事実から判断すると、令第158条第1項の委託の対象外となります。

 

「5」 求釈明

=>「 市税・国民健康保険税 」は、以下の( 一号から七号まで)の各号のうち、いずれかに該当しますか。

「 一 使用料 二 手数料 三 賃貸料 四 物品売払代金 五 寄附金

六 貸付金の元利償還金 七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金 」

 

「6」 求釈明

=>「 後期高齢者医療保険料 」は、以下の( 一号から七号まで)の各号のうち、いずれかに該当しますか。

「 一 使用料 二 手数料 三 賃貸料 四 物品売払代金 五 寄附金

六 貸付金の元利償還金 七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金 」

 

「7」 求釈明

「 介護保険料 」は、以下の( 一号から七号まで)の各号のうち、いずれかに該当しますか。

「 一 使用料 二 手数料 三 賃貸料 四 物品売払代金 五 寄附金

六 貸付金の元利償還金 七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金 」

 

(7) 求釈明 2つのメール回答からの齟齬について

▼ 「 310104_1812池田陽子武蔵野市職員からのメールの回答は、以下の通り。 

『 武蔵野市の歳入として入ってくる公金については、指定金融機関制度を利用して収納しております・・』との回答を頂きました。 」

 

▼ 上記回答から、以下の様に解釈しました。

「 市税・国民健康保険税は、指定金融機関制度を利用して、金融機関に収納委託している公金である。 」

=▶ 「 指定金融機関制度では金融機関が収納を行っている。」

=▶ 「 コンビニ店舗が、公金収納を行えるのは、銀行代理業者であるから。」

=▶ 「なぜならば、コンビニ店舗の行為は、納付金を預り、武蔵野市の口座に振り込む行為は、銀行法第2条2項2号の「為替取引を行うこと」に該当する行為だから。

 

=▶ 「 解釈に間違いがありましたら、ご指摘下さい。 」

 

▼ しかしながら、「  310110_1102メール 武蔵野市総務部自治法務課 船木職員からのメールの回答の解釈は、以下の通り。 

『 市税・国民健康保険税は、地方自治法施行令第158条第1項の規定を利用して、私人に収納委託している公金である。 』

=▶ 「 コンビニ店舗は、市税・国民健康保険税の収納代行を行っている。」

=▶ 「 コンビニ店舗は、私人であり、金融機関でない。」

=▶ 「 市税・国民健康保険税の収納は、指定金融機関制度を利用している。」

=▶ 「 指定金融機関制度を利用して収納行為が行えるのは金融機関のみである。 」

 

=▶ 「 解釈に間違いがありましたら、ご指摘下さい。 」

 

▼ 上記事項から、『 地方自治法施行令第158条第1項の規定を利用して、収納委託した私人(コンビニ店舖)は、金融機関でなくとも、銀行固有行為である「 為替取引 」をすることができる。 』という内容が導き出されます。

このことについて、法規定を明示して、ご説明ください。(求釈明)

 

(8)確認  310110_1102船木職員からのメール 武蔵野市総務部自治法務課 の回答は、武蔵野市が告示を行っている公金を列挙した内容であると思われます。。

「 地方自治法施行令第185条2項の規定 」以外の公金も加えていないですか。例えば、銀行法による告示内容。

 

(9)確認 

① 310107開示請求の内容=「 地方自治法施行令第158条第1項の規定を利用して徴収を行っている公金の種類すべて 」に対して、

 

310110_1102船木職員からのメール回答の告示一式で良いですね。


=>確認して下さい。

 

② 以下の3種類の公金は、地方自治法施行令第185条1項の規定を適用して、私人にその徴収又は収納の事務を委託している公金である。

「 市税・国民健康保険税   後期高齢者医療保険料   介護保険料 」

=>確認をお願いします。

以上

 

 

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