2019年1月7日月曜日

提出版 SS 310105 審査請求書 情個審第3388号 石田真敏総務大臣 に


提出版 SS 310105 審査請求書 情個審第3388号 石田真敏総務大臣 に


 

#議事の記録 は作成義務のある文書である #thk6481

第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授

 

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審査請求書(情個審第3388号)

2019年1月5日  

                                    

  ( 宛 先 )

石田真敏総務大臣

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大

(氏名)            

連絡先 048-9

 

(処分についての審査請求)行政不服審査法第2条により、以下のとおり審査請求をします。

 

1 審査請求に係る処分の内容

総務省(処分庁)がした平成30年11月14日付けの行政文書不開示決定処分

情個審第3388号 平成30年11月14日

 

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

   平成30年11月16日

3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

4 審査請求の理由

審査請求人は、平成30年11月14日日付け、総務省(処分庁)から1に記載する処分を受けた。

しかしながら、本件処分は、不当であること。

 

なぜならば、本件請求は、300514山名答申書について、違法性を特定する目的で行ったからである。

 

5 インカメラ審理に関する申出を行う

本件違法の起因は、セブンーイレブン本部の公金横領を隠ぺいする目的で、 「 平成27年(ワ)第566号事件 志田原信三裁判官 」、「 平成28年(ネ)第702号事件 川神裕裁判官 」の2名は、「 直接証拠=セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」の証拠調べを行わずに、裁判書きを行ったことである。


 

審査請求人は、上記訴訟において、セブンーイレブン大間野店で納付した済通の証拠調べを求めた。

 

しかしながら、志田原信三裁判官と川神裕裁判官とは、証拠調べを拒否したこと。

証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法第247条を適用したこと。

直接証拠が存在するにも拘らず、心証だけで裁判を行い、審査請求人を負かした。

 

直接証拠である「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通の裏面印字の管理情報 」は、未だ不明である。

年金機構に対して行った保有個人情報開示請求の対象は、「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」である。

上記済通を対象として、インカメラ審理に関する申立てを行う。

 

裏面印字の管理情報内に、「 0017-001 」の情報が存在すれば、300514山名学答申書は、セブンーイレブン本部の公金横領を隠ぺいする目的で書かれていることの証拠である。

 

第1 審査請求の背景

普通は、「 (a) 証拠資料―> (b)推理展開―> (c)結論 」という手順で行われる。

上記手順が上手くいった場合は、「 (a) 証拠資料―> (b)論理展開―> (c)結論 」として整理される。

 

その結果としての300514山名答申書の内容は、以下の通り。

 

『 第3 諮問庁の説明の要旨

1 経過

平成29年9月5日に,処分庁に対して,「特定年度に納付して,納付書の原本すべて」に記録された保有個人情報の開示請求がされた。

処分庁は,コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)(以下「納付書」という。)は,コンビニエンスストア本部で保管し,機構へは送達されないとして,平成29年11月8日に,文書不存在による不開示決定(原処分)を行った。

平成29年11月13日に,原処分を取り消すとの裁決を求める審査請求が行われた。

 

2 見解

納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。

 

3 結論

以上のことから,本件については,処分庁の判断は妥当であり,本件不服申立ては棄却すべきものと考える。 』とした。

 

300514山名学答申書について、分かっている事項は、以下の通り。、

I) 証拠資料は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」、「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2つだけであり、それ以外は不明である。

R) 本件は、保有個人情報開示請求である。

A) 総務省が定義した「保有」が適用されていない。=>「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」と記載している。

保有の定義が適用されていないことは、(故意)刑法第38条3項に該当する刑事犯罪である。

C) 「文書不存在により不開示決定」は妥当である。=> 結論は間違っており不当である。

 

結論が間違っていると主張する根拠は、「 総務省の保有の定義 」である。

法務省は、「当該行政機関が保有しているもの」の定義を以下の様にしている。

『 「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。

この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配(当該文書の作成、保存、閲覧、提供、移管及び廃棄等の取扱いを判断する権限を有していること。・・) 』と定義している。

 

上記の保有の定義を適用すれば、300514山名学答申書の記載事項=「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」は、誤謬である。

しかしながら、この誤謬は、(故意)刑法第38条3項に該当しており、犯罪行為である。

なぜならば、山名学元名古屋高裁長官 、常岡孝好学習院大学教授 、中曽根玲子國學院大學教授 の委員3名が、保有の定義を知らなかったとは言えないからである。

 

以下は時系列である。

301018開示請求を行った。

目的は、上記3名の委員の行為を検証し、犯罪行為を特定するためである。、

請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」

受付 第1445号 平成30年10月18日


 

301030行政文書開示請求書の補正の求めについて 総務省から 原始資料を特定したとの連絡

300514山名学答申書に係る原始資料は以下の4文書であると審査会事務局が特定し連絡。



(2) 部会開催記録を作成するために用いた資料

(3) 出席確認書で部会開催ごに作成するもの=>証明資料にならない。

(4) 会議録

 

301030行政文書開示請求書の補正の求めについて)<1p>


(1) 事務局説明資料 (2)部会開催記録を作成するために用いた資料について

 

301030行政文書開示請求書の補正の求めについて)<2p>


(4) 会議録について

 

301031回答書 総務省に対して、7つの資料を請求



出席確認は、他の審議が行われたものに使用したと思う。」

=> 出席確認表は、原始資料でないと否認を伝えた。

 

301114不開示決定通知書 石田真敏総務大臣 から

以下の(イ)から(ホ)までは、「 301018開示請求書  第1445号 平成30年10月18日 」から、分岐した原始資料についての不開示決定である。

 

301018開示請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」である。

 

(イ) 301114-3383号 総務省から 不開示決定 301018請求 


▼不開示文書=「 平成30年度(独個)答申第7号にかかる事務局説明資料 」

▽不開示理由=「 事務局説明資料は、審査会の答申に至る調査審議の過程で、開示・不開示の適否についての事実認定と法的判断の検討を進め、あるいはその検討の結果を取りまとめるために作成されるものである。

これを公にすることは、調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある

したがって、当該文書は、情報公開法第5条第5号及び第6号柱書に該当するため、枚数を含めて不開示とする。 」

 

(ロ) 301114-3384号 総務省から 不開示決定 301018請求 


▼不開示文書=「 平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

(ハ) 301114-3385号 総務省から 不開示決定 301018請求 


▼不開示文書=「 平成30年5月10日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

(ニ) 301114-3387号 総務省から 不開示決定 301018請求 


▼不開示文書=「 平成30年4月25日開催の情報公開・個人情報保護審査会第4部会の会議録 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

(ホ) 301114-3388号 総務省から 不開示決定 301018請求 


▼不開示文書=「 平成30年5月10日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会の会議録 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

以上、(イ)から(ホ)までは、総務省が特定した、「 実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 」である。

すべて、不開示であり、実際に300514山名学答申書を作成するために、実際に審議が行われたことは、立証できていない。

 

第2 経過

 300514山名学答申書の位置付けについて

 

290904保有個人情報開示請求 


審査請求人は、再審資料収集のため、日本年金機構に対して、「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」を保有個人情報開示請求した。

「 28年度に納付した納付書の原本すべて 」

閲覧・写しの交付(裏側の写しも)

 

291025日本年金機構から 保有個人情報開示請求についてのご連絡及び確認について


「 セブンーイレブンで納付された場合、納付書の原本につきましてはセブンーイレブンの会社での保管となります。そのため日本年金機構で保管されていないもののため開示ができません。 」 

 

291108年金機構から 済通不開示決定(通知) 年金機構発第8号 

不開示理由=「 コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示となります。 」

 

291113不服申立てを、日本年金機構に対し行った。

300208年金機構から 審査会への諮問について(通知) 年機構発第7

審査請求=「 (1)審査請求日 平成29年11月13日 

(2)請求の趣旨 ① 不開示決定処分の取り消し  ② 日本年金機構からセブンーイレブン本部に対し国民年金保険料の納付書(領収済通知書)の送付請求を行うこと  ③ 国民年金保険料の納付書(領収済通知書)の開示を行うこと 」

 

300514山名学答申書が出された。


答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)である。

 

 300514山名学答申書の犯罪性について

300514山名学答申書の結論は、日本年金機構は、保有していないので、不開示決定とした。

しかしながら、総務省の保有の定義によれば、日本年金機構が保有していることになる。

 

300514山名学答申書の疑義内容=「 実際に審議が行われたのか、行われていないのか。 」

=>行われたとしたら、以下の3委員は、「 総務省の保有の定義 」を誰も知らなかったということになる。

山名学名古屋高裁長官 

常岡孝好学習院大学法学部教授 

中曽根玲子國學院大學法学部教授

==>しかしながら、有識者として選出された3名であることから、知らなかったということは、あり得ないこと。

特に、山名学委員は、常勤であり、1824万円の報酬を得ている。

このことは、(故意)刑法38条3項に該当する故意であり、犯罪行為である。

 

=>行われなかったとしたら、セブンーイレブン店舗で納付した済通の開示を妨害するために、審議を行わずに、「 年金機構は、済通を保有していない。 」として、証拠隠ぺいを図った詐欺行為である。

 

301018開示請求を、審査請求人は、 総務省に対して行った。

請求内容=「 実際に審議が行われたことを証拠立てる原始資料 」について、

 

301030日付け 総務省から審査請求人に対して、補正依頼 。

「 実際に審議が行われたことを証拠立てる原始資料の内訳は、以下の通りの文書である。 」との説明書きで、以下の4種類の文書が提示された。

(1) 事務局説明資料

(2) 部会開催記録を作成するために用いた資料

(3) 出席確認書で部会開催ごに作成するもの=>証明資料にならない。

(4) 会議録

 

301031日付け 回答書 総務省に対して、7つの資料を請求。


 

第3 本件不服審査申立ては、総務省からの 「 平成30年11月14日付け 第3388号 不開示決定通知 」についての違法性についての審査申立てである

 

301114不開示決定通知 総務省から 

「 301114-3388号 総務省から 不開示決定 301018請求 」があった。


 

▼不開示文書=「 平成30年5月10日開催の情報公開・個人情報保護審査会の会議録( 300514山名学答申書に係る会議録 ) 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」

=>開示対象の文書は会議録であることから、取得文書には該当せず、作成文書に該当する。

 

「 作成しておらず保有していないため、不開示とするとなる。 」との論理展開について。

言い換えると、「 作成していれば開示対象文書である 」が、「 作成していない 」ため保有していないと理由を説明している。

このことから、違法性についての争点は、会議録について作成義務の存否である。

 

不開示理由として、作成していないと明示していること違法性について。

審査請求人の主張は、会議録は作成義務のある文書である。

 

(1) 会議録と表示していることの経過について

① 301018開示請求を行った。

請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」

受付 第1445号 平成30年10月18日


 

② 301030総務省からの補正

「 会議録 」という表現は、総務省の補正依頼の中で出てきた表現であること。

審査請求人は、「 会議録=行政の判断過程を検証するための原始資料である 」と解釈した。

なぜなら、総務省が特定した4文書の中で、「 行政の判断を検証するための原始資料 」は、会議録以外には該当する文書が存在しないからである。

 

求釈明=「 総務省が特定した会議録 」と「情報公開法の趣旨から作成義務のある文書 」は、同一文書であるか、別文書であるか。

=>別文書であるならば、「 審議会審議が実際に行われたことを示す証拠文書であり、且つ、判断を検証するために作成した文書 」の名称を回答することを求める。

=>別文書であるならば、総務省は上記の文書を特定できなかった理由について回答することを求める。

 

求釈明=「 総務省が特定した会議録 」と「 議事の記録 」は、同一文書であるか、別文書であるかについて。

=>別文書であるならば、「 審議会審議が実際に行われたことを示す証拠文書であり、且つ、判断を検証するために作成した文書 」の名称を回答することを求める。

=>別文書であるならば、総務省は「 議事の記録 」という文書を特定できなかった理由について回答することを求める。

 

求釈明=「 議事の記録 」については、以下につて説明を求める。

 作成されているのか

=> 議事の記録は、作成されているのか否か。

==> 「 議事の記録 」が作成されているとすれば、301018開示請求に該当するのか、否か。

請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」

受付 第1445号 平成30年10月18日


===> 「 該当しない 」ならば、該当しない理由について求釈明

===> 「 該当する 」ならば、虚偽説明である。虚偽説明を認めるか。

 

==> 「 議事の記録 」が作成されていないとすれば、作成義務の存否について、法規定を明示した上での、求釈明。

===>作成義務が在りながら、作成していないとすれば、不作為である。

(不作為についての審査請求)行政不服審査法第3条による不服審査申し立てを行うことになる。

 

③ 301114不開示決定通知 総務省から 

「 301114-3388号 総務省から 不開示決定 301018請求 」があった。


 

第4 審査請求人の主張及び主張根拠は以下の通りである。

K 別紙1=(1)から(8)まで 

K 別紙1=(9)から(15)まで 

 

 

第5 まとめ

上記により、開示請求した文書は、作成義務のある文書であり、編綴義務のある文書である。

 

審査会に対して以下の事項について決定を求める。

㋐ 不開示決定を取り消すこと。

㋑ 請求文書を開示させること。

 

㋒ 開示請求文書は、「作成義務のある文書であること」を事実認定すること。

㋓ 開示請求文書は、「編綴義務のある文書であること」を事実認定すること。

 

㋔ 開示請求した文書に対し、総務省は「 作成していないと明示していること 」。このことは、虚偽記載に該当することを認めること。

虚偽記載であることを認めた上で、原因を特定し、説明するすること。

 

㋕ 301030総務省からの補正において「 実際に審議が行われたことを証明できる」原始資料の1つの文書」として、総務省が特定した「 会議録の定義 」を明確にすること。

 

㋖ 「会議録」と「議事の記録」は同一文書であることを認めること。

㋗「 議事の記録 」の保存目的は、検証のためであることを認めること。

言い換えると、(目的)情報公開法第1条に該当する「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする 」ための文書であることを認めること。

 

同じく、公文書管理法第1条に規定する「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として保存する 」文書であることを認めること。

 

㋘ 不服審査の場合は、裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束することを認める。

根拠=>リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方 


記載場所=> https://imgur.com/a/8AD5oSr

 

㋙ 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されることを認める。

根拠=>リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方 


記載場所=> https://imgur.com/a/GOp9MJH

 

㋚ 審議会等の主な資料や、審議会の席上で配布された資料は公文書管理法の適用を受ける「行政文書」に該当することを認める。

根拠=>リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方 


記載場所=> https://imgur.com/a/nYr2yPc

 

㋛ 「審議会等の透明化、見直し等について」(平成7929日閣議決定)において、一般の審議会の議事録は原則として公開することとなっており、情報公開請求の対象文書であることを認める。

根拠=>リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方 


記載場所=> https://imgur.com/a/zWgtLlD

 

 

以上、

 

 

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