#岡田雄一委員 ( 元 名古屋高等裁判所長 )
#池田陽子弁護士
#下井康史千葉大学大学院専門法務研究科教授
#岡田雄一委員 の場合、極めて悪質である。
総務省 情報公開・個人情報審査会の部会長であること。
常勤者であり、年間報酬として1824万円という高額を得ていること。
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上申書
平成31年1月6日
安倍晋三総理大臣 殿
審査請求人
(住所)埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
(電話) 048-9
以下の内容で、上申いたします。
総務省 情報公開・個人情報審査会 第1部会の以下の委員3名は、(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条7項に該当する非行があったので、事実確認の上、3名の委員を罷免することを求める。
第1 罷免を求める委員3名 第1部会の3名の委員
岡田雄一委員 ( 元 名古屋高等裁判所長 )
池田陽子弁護士
下井康史千葉大学大学院専門法務研究科教授
(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条7項=「 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。」
第2 罷免を求める事由
答申日:平成30年12月4日(平成30年度(行情)答申第344号)
事件名:特定事件番号の答申に係る調査審議の記録を編てつした資料の一部開示決定に関する件
上記答申書において、以下の行為を行ったことによる。
1 委員に職務上の義務違反
2 委員たるに適しない非行
301204岡部雄一答申書<17p>1行目からの記載
「 細則に関し,当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,審査会における調査審議の手続や記録の編てつ等に関しては,細則に従って行うこととされているとのことである。
そこで,諮問庁から細則の提示を受け,当審査会においてこれを確認したところも併せて検討すると,設置法等の関係規定に審査会議事録を作成する旨の規定はなく,また,細則第8の2において編てつすることとされている関係書類として,審査会議事録は掲げられていないことは明らかであることから,本件答申に係る審査会議事録が作成されていなくても不自然,不合理とはいえず,また,上記の審査会議事録が作成されたことをうかがわせる事情もない。 」
上記記載を整理すると、以下の通り。
① 諮問庁から細則の提示を受け,当審査会においてこれを確認した。
② 設置法等の関係規定に審査会議事録を作成する旨の規定はない。
③ 細則第8の2において編てつすることとされている関係書類として,審査会議事録は掲げられていないこと。
④ 本件答申に係る審査会議事録が作成されていなくても不自然,不合理とはいえないこと。
上記の①から④までの」の意思決定の違法については、以下の通り。
① 諮問庁から細則の提示を受け,当審査会においてこれを確認した。
▼ 「 確認した 」と、岡田雄一委員等は、提示を受けたことを認めていること。
しかしながら、②から③までの記載について、錯誤がある。
錯誤があることから、以下の違法行為を行ったと思料できる。
㋐ 「提示を受けて確認した。 」ことが、事実である場合。
=> 錯誤故意であること。納税者を騙す行為である。
㋑ 「 提示を受けて確認した。 」との記載が虚偽であり、実際は確認を懈怠している場合。
=> 虚偽記載故意ならば、不作為であること。納税者を騙す行為である。
㋒ いずれの場合であっても、納税者、任命権者である安倍晋三総理大臣を騙していること。
㋓ 特に、岡田雄一委員の場合、極めて悪質である。
総務省 情報公開・個人情報審査会の部会長であること。
常勤者であり、年間報酬として1824万円という高額を得ていること。
㋔ 納税者として、3名の委員の罷免を求めることは、当然である。
② 「 設置法等の関係規定に審査会議事録を作成する旨の規定はない。」の意思決定の違法について。
▼ 「 審査会議事録は作成義務がない。」と、意思決定していること。
しかしながら、審査会議事録は作成義務のある文書である。
上記の主張根拠は、別紙に記載した。別紙1及び別紙2を添付する。
別紙の内容は、「 (委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条1項 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」によれば、当然、知識として持っている事項である。
301204岡田雄一答申書の意思決定は、「 審査会議事録は作成義務がない。」としていること。
このことから、「 1 委員に職務上の義務違反 2 委員たるに適しない非行 」を行った証拠である。
③ 「 細則第8の2において編てつすることとされている関係書類として,審査会議事録は掲げられていないこと。 」の意思決定の違法について。
。
▼ 「 審査会議事録は掲げられていない。 」と、意思決定していること。
「 総務省の事務手続き細則 」を、総務省から301204入手した。
確かに、総務省の事務手続き細則<5p>には、「 審議会の議事録 」と具体名は、「 掲げられていない 」。
しかしながら、編綴すべき分類場所は、明示している。
「審議会の議事録」は、「 細則第8の2のウ 第3分類(その他) ⑥ 上記以外で保存が必要なもの 」に該当しており、編綴すべき文書である。
このことは、「 (委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条1項 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」によれば、当然、知識として持っている事項である。
しかしながら、301204岡田雄一答申書の意思決定は、「 審査会議事録は掲げられていない 」としていること。
この意思決定の内容は、「 1 委員に職務上の義務違反 2 委員たるに適しない非行 」を行った証拠である。
④ 「 本件答申に係る審査会議事録が作成されていなくても不自然,不合理とはいえないこと。」の違法について。
▼ 「 不自然,不合理とはいえない。 」との意思決定の違法について。
しかしながら、300514山名学答申書の審査会議事録は、作成義務のある文書であり、編綴義務のある文書である。
このことは、「 (委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条1項 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」によれば、当然、知識として持っている事項である。
しかしながら、301204岡田雄一答申書の意思決定は、「 ( 300514山名学答申書の審査会議事録が作成されていないことに対して、 )不自然,不合理とはいえない。 」としていること。
この意思決定は、「 1 委員に職務上の義務違反 2 委員たるに適しない非行 」を行った証拠である。
第3 まとめ
上記の第2で立証した通り、第1部会の委員3名( 岡田雄一委員 元 名古屋高等裁判所長 、 池田陽子弁護士 、下井康史千葉大学大学院専門法務研究科教授 )には、罷免の事由があること。
(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条7項に該当する非行があったので、事実確認の上、3名の委員を罷免することを求める。
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画像版 310106上申書 #安倍晋三総理大臣 #罷免請求 #thk6481 #報酬1824万円
SS 310106 罷免請求書<1p>
SS 310106 罷免請求書<2p>
SS 310106 罷免請求書<3p>
SS 310106 罷免請求書<4p>
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以上
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