2019年1月30日水曜日

資料 SS 231226地方自治法施行令の一部を改正する政令 政令第410号


資料 SS  231226地方自治法施行令の一部を改正する政令 政令第410号


 

#地方自治法施行令第158条 #寄付金の追加 #限定列挙 #thk6481

#上田清司埼玉県知事 #松下玲子武蔵野市長 #高橋努越谷市長  #清水勇人さいたま市長 

 

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地方自治法施行令の一部を改正する政令―地方自治法施行令 地方自治法施行規則 例規整備*

○地方自治法施行令の一部を改正する政令〔例規整備〕

公布年月日番号 平成23年12月26日政令第410号

施行年月日 公布の日

 

<2p>2行目から

(2) 私人へ徴収・収納事務を委託することができる歳入の拡大


 

私人への公金の徴収・収納事務の委託が可能な歳入として「寄附金」を追加する。

〔解説〕

私人に対する徴収・収納事務の委託の対象となる歳入については、地方自治法施行令第158条第1項に列挙されています。

 

同項の規定は、限定列挙とされていますので、同項に定めのない歳入については、委託の対象とすることはできません。

 

今回の「寄附金」を加える改正は、いわゆる「ふるさと寄附金」に関する収納業務を私人(コンビニエンスストアを想定)に対して委託できるようにすることを念頭に置いたものとされています。

 

コンビニエンスストアでの納付を可能にすることにより、寄附者の利便性が向上し、寄附件数が増加することが期待されるとして、一部の地方公共団体から要望が出されていました。

 

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地方自治法施行令第158条第1項に列挙

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