2019年1月3日木曜日

資料 SS (16) 公文書管理法の抜粋 #thk6481 #議事の記録


資料 SS (16) 公文書管理法の抜粋 #thk6481 #議事の記録

#情個審第3388号 #不服審査申立て

 

第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授

 

#審議会審議が実際に行われたことが分かる文書 #議事の記録

#公文書管理法第3条3

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(16) 公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)(平成二十一年法律第六十六号)の抜粋

 

公文書管理法4条では、「 作成義務のある文書の要件 」を規定している。

 

行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。

 

公文書管理法4条第3項

複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯

▼ 300514山名学答申書は、公文書管理法4条第3項の規定に該当する。

不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。


このことから、300514山名学答申書の「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。

 

「公文書管理法4条(文書の作成)について 資料3


 

<1p> 公文書管理法4条(文書の作成)について資料3<1p>


「 <議事録・議事概要の作成義務の有無>

公文書等の管理に関する法律(平成21 年法律第66 号。以下「公文書管理法」という。)第4条では、「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。」とされている。

 

したがって、公文書管理法第4条の文書の作成義務としては、「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程」や「当該行政機関の事務及び事業の実績」について、同法第4条の規定により作成された他の文書とあいまって、合理的に跡付け、又は検証することができる文書を作成するものである必要があるが、議事録又は議事概要の作成を一律に求めているものではなく、これらの資料が作成されていないことをもって直ちに公文書管理法第4条に違反するということにはならない。

 

また、会議体の目的及び性格等(①会議体として意思決定を行うか、情報交換に留まるものか否か、②政策立案の基礎となったものか否か等)により、「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程」や「当該行政機関の事務及び事業の実績」として、議事内容を記録する必要があるか、記録する場合にどの程度詳細に記録されている必要があるかは異なるものである。」

 

上記の<議事録・議事概要の作成義務の有無>の記載によると,議事録作成の有無について,以下のとおり(略)規定している。

 

㋐ 処理に係る事案が軽微なものである場合は、作成義務がない。

㋑ 軽微でない事案場合、文書作成義務がある。

 

㋒ 「 全ての審議会について,議事録を作成しなければならない。 」とは規定していない。

 

㋓ 「 全ての審議会について,議事録を作成しなくても良い。 」とも規定していない。

 

㋔ (文書作成義務)公文書管理法4条について,「議事録の作成を 一律に求めているものではない」とただし書がある。

 

㋕ 議事録を作成しなければならない場合についての判断基準につ いて述べている。

 

㋖ 公文書管理法第4条では,議事内容を記録する必要のある場合の要件を規定して いる。

「次に掲げる事項その他の事項について,文書を作成しなければ ならない。」と具体例を明示している

 

㋘ 公文書管理法第4条3項では、具体例の1つを明示している。

「三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」

 

▼ 具体例明示によれば,公文書管理法(文書作成義務)4条3項の 規定では,「 他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」は、文書作成義務があると規定している。

 

▼ 平成30年5月14日山名学答申内容は,「 他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定 」であり,答申内容により開示・不開示の先例となるものである。

 

実際,平成30年5月14日山名学答申を受けて,日本年金機構 は,答申内容を根拠にして,「不存在で不開示」と裁決を行っていること。

300618 年金機構から 01裁決書 年機構発3号 裁決の主文


 

300618 年金機構から 02裁決書 年機構発3号 裁決の理由


 

㋒ このことから,平成30年5月14日山名学答申は,年金機構に対して基準の設定を示している事案である。

 

㋓ よって、300514山名学答申書は、(文書作成義務)4条3項の適用事案であっる。その事案の「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。

 

㋔ 作成義務のある300514山名学答申書の議事録を作成していない事実は、

(不作為についての審査請求)行政不服審査法第3条に該当する。

 

<2p> 公文書管理法4条(文書の作成)について資料3<2p>


 

上記は、公文書管理法4条第3項の適用を受ける事案の要件を明示している。

「 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」

▼ このことから、山名学答申書の「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。

 

<3p>公文書管理法4条(文書の作成)について資料3<3p>


 

「 (参考)審議会等の整理合理化に関する基本的計画(平成11 4 27 日閣議決定)(抄)

別紙3 審議会等の運営に関する指針

3.議事

(4)公開

会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。

なお、特段の理由により会議又は議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。

 

ただし、行政処分、不服審査、試験等に関する事務を行う審議会等で、会議、議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。 」

 

上記②についての解釈は以下の通り。

▼ 反論を求釈明。

㋐ 前提条件は、議事録は作成義務があること。

㋑ 作成した議事録は、原則として、速やかに公開すること。

 

 例外規定として、議事録を非公開とする場合は、非公開とする理由を明示する、同時に、議事要旨を公開すると規定している。

 

㋓ 議事録を非公開とすることのできる具体的内容は、公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合

㋔ 「 おそれ 」がある場合とは、「 おそれ 」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求される。

 

㋕ 議事録要旨を公開すれば、議事録を作成しなくて良いと書かれていない。

㋖ 議事録要旨を公開すれば、議事録を非公開とした理由を明示しなくて良いと書かれていない。( 議事録を非公開とする場合は、非公開とする理由を明示しなければならない。)

㋗ 議事録を非公開とする理由の明示を行わないで、議事録要旨だけを公開することは、許されない。

 

㋘ 議事録要旨は、議事録を根拠資料として作成した行政文書である。( 議事録要旨が公表されていることは、議事録が作成されていることの証拠である。)

㋙ 議事録と議事録要旨とは、公開されていないこと。

 

㋚公文書管理法4条によれば、処理に係る事案が軽微なものである場合は、議事録については、作成義務はない。

しかしながら、300514山名学答申書は、軽微な事案ではないこと。

 

▼ 争点は以下の通り。求釈明。

㋐ 300514山名学答申書の「 議事の記録 」は、作成義務のある文書であるか否か。

㋑ 300514山名学答申書の「 議事の記録 」は、情報公開請求の対象文書であるか否か。

 

㋒ 「 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されこと。」の認否。

 

㋓ 公文書管理法管理法43項 「 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」の文書作成義務の要件に該当するか否か。

 

=> 300514山名学答申書を根拠として、日本年金機構は、済通は不存在で不開示との裁決を行った。以下が証拠である。

NN 300618 年金機構から 01裁決書 主文


 

NN 300618 年金機構から 02裁決書 裁決の理由


 

㋔ 300514山名学答申書は、公文書管理法4条による処理に係る事案が軽微なものであるか否か。

 

****************

以上

 

 

 

 

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