下書版 310227 原告第1準備書面 #日本年金機構 #thk6481
#清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官
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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
原告
被告 日本年金機構
原告第1準備書面
平成31年 月 日
東京地方裁判所 御中
申立人 印
第1 経緯
301218第1回弁論期日において、清水知恵子裁判官は、以下の指示を行った。
年金機構に対しては、訴状に正対した内容で、準備書面を2月上旬までに、作成し提出する旨の指示を行った。
原告に対しては、被告準備書面を読んで、第1準備書面を、310314第2回弁論期日までに、作成提出する旨の指示を行った。
しかしながら、3月になっても、原告は、年金機構からの第1準備書面を取得できていない。
取得できていないため、年金機構の主張が特定できていないこと。
主張が特定できないため、年金機構の主張根拠である証拠資料が特定できずにいること。
第2 日本年金機構に立証責任がある主張( 300514山名答申書から分かっている年金機構の主張・答弁書から分かっている主張 )
① 本件の開示請求対象の済通については、「 年金機構が済通を、セブンーイレブン本部に対して、年金機構に送付するよう請求する権限がないこと 」
=> 主張根拠は、以下の2文書。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」
② 済通は、年金機構が保有している個人情報文書ではないこと。
=> 主張根拠は、以上の2文書。
③ 申立人が、厚労省で、301225開示閲覧を行った済通が、真正であること。
=> 立証責任があることの根拠。
答弁書で、申立人は既に、済通の閲覧を済ませていると主張していること。
る。
④ 小括
訴状に正対した準備書面を提出せずに、終局することを画策しているならば、社会的に許されない。
なぜならば、年金機構の主張は、300514山名学答申書で、事実認定が行われていること。
総務省情報公開・個人情報審査会で審議が行われ、山名学答申書は、WEB公開されており、社会に広く流布されている内容である。
年金機構が立証を拒否するならば、裁判所に対して(職権証拠調べ)行政訴訟法 第24条により、以下を求める。
④の1 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」が、主張根拠となっているか否か。
④の2 済通原本の表面に、数字の羅列が追加印字されており、裏面は白紙である済通が真正であること。
第3 (釈明処分の特則)行政訴訟法 第23条の2により、XXX
第1項
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
第1号
被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
第2号
前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること
以上
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