画像版 SS 310225意見書 #石田真敏総務大臣 平成31年(行情)諮問番号63号
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋市 #thk6481
5 (理由の提示)行政手続法第8条に違反する違法行為があったこと。
6 インカメラ審理に対する申出を行ったが、理由説明書には、結果が記載されていないこと。
****
SS 310225意見書 01総務省に(諮問番号第63号に対して)
SS 310225意見書 02総務省に(諮問番号第63号に対して)
SS 310225意見書 03総務省に(諮問番号第63号に対して)
SS 310225意見書 04総務省に(諮問番号第63号に対して)
SS 310225意見書 05総務省に(諮問番号第63号に対して)
SS 310225意見書 06総務省に(諮問番号第63号に対して)
SS 310225意見書 07総務省に(諮問番号第63号に対して)
SS 310225意見書 08総務省に(諮問番号第63号に対して)
SS 310225意見書 09総務省に(諮問番号第63号に対して)
SS 310225意見書 10総務省に(諮問番号第63号に対して)
送付版 SS 310225意見書 #石田真敏総務大臣 平成31年(行情)諮問番号63号 https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b6da355480b0f9fe68dd221b4c182f39
以上
***********
送付版 SS 310225意見書 #石田真敏総務大臣 平成31年(行情)諮問番号63号
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋市 #thk6481
***********
意見書(諮問番号第63号に対して)
平成31年2月25日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名
「 諮問番号 平成31年(行情)諮問番号63号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 本件の開示請求文言=「 300514山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて 」である。
上記の開示請求文言から、石田真敏総務大臣は、対象文書の1つとして「会議録」を特定し、情報提供を行った。
情報提供に対応して、審査請求人は、開示請求文言「 会議録 」として、開示請求を行ったこと。
石田真敏総務大臣は、「 審議会審議は行われていない。 」とは回答していない。当初の開示請求文言に対応する文書は存在する。
しかしながら、結果は「 会議録は作成いない。 不存在で不開示 」とされた。
そこで、不服審査申立てを行ったところ、諮問第63号の理由説明書が送付されたこと。
情個審第439号 平成31年2月1日付けで送付された石田真敏総務大臣からの理由説明書については、審査申立書を断章取義した内容になっており、完全に別の内容になっている。
審査申立書から欠落させた事項は、行政に取って不都合な事項であること。
会議録についての求釈明についても記載がなく、どの様な文書であるかについて明らかにされることなく、不開示決定が行われたこと。
これらは、偏頗があり、公正でないことの証拠である。
第2 偏頗があり、公正でない主張する具体例は、以下の通り。
1 (開示請求の手続)情報公開法第4条2項に違反する違法行為があったこと。
(開示請求の手続)情報公開法第4条2項=「 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 」に違反している行為を、理由説明書に記載せず、隠していること。審査請求書の申立て事項を無視していること。
審査請求人は、石田真敏総務大臣に対し、301018開示請求を行った。
請求文書=「 「 300514山名学答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて 」である。
理由説明書<1p>11行目からの記載の虚偽記載について。
「 開示請求者に補正を求めたところ、開示請求者から「 ①・・②・・⑥・・」の開示を請求する旨の回答があった。 」
=> 上記記載では、審査請求人が、自分で文書名を特定して、いかにも自発的に「会議録」の開示請求を行った様に解釈してしまう。
この記載は、虚偽記載である。
=> 「 「 開示請求者に補正を求めたところ・・」について。
この部分で、石田真敏総務大臣に不都合な事実を、故意に欠落させていること。
石田真敏総務大臣から、開示請求文書「 実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて 」に該当する行政文書名について、情報提供があったこと。
「 情報提供の中で、会議録という文書名が明示された 」。
審査請求人は、石田真敏総務大臣からの情報提供に従い、「 会議録 」の開示請求を行った。
しかしながら、請求の結果は不開示であり、不開示理由は「 会議録は作成していない 」からであった。
上記経緯は、以下の通り。
○ 審査請求人は、「 300514山名学答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて 」の開示請求をした。
=> 石田真敏総務大臣から情報提供で、「会議録」との明示がなされた。
=> 審査請求人は、石田真敏総務大臣から情報提供に対応して「会議録」の開示請求を行った。
=>請求の結果は不開示であり、不開示理由は「 会議録は作成していない 」からであった。
この経緯から、石田真敏総務大臣は、情報提供を行う前から、「 会議録は作成していない 」事実を知り得る立場にあったこと。
石田真敏総務大臣が、情報提供で、「 会議録 」と明示して、情報提供を行った行為は、(開示請求の手続)情報公開法第4条2項に違反する違法行為があったこと。
この違法行為は、公文書虚偽記載であり、(故意)刑法第38条に該当する犯罪であること。
▼ (開示請求の手続)情報公開法第4条2項に違反する違法行為があったことに対して、委員会の認否判断を求める
理由説明書<1p>25行目からの虚偽記載について。
「 なお、上記①ないし⑤については、別途開示決定等を行っている。」について、
上記記載は、事情を知らない第3者が読めば、いかにも①から⑤までは、開示決定が行われたと解釈する。
「 等 」を加えたことで、逃げ道を作っているが、騙す目的を持ってのレトリックである。
上記記載は、事実と異なるように解釈できるように作文を行っており、虚偽記載である。
平成31年(行情)諮問第63号の理由説明書を作成した委員等は、「 別途開示決定等を行っている。 」について、具体的にはすべての開示請求に対して、不開示決定が行われたことを、知り得る立場にあったこと。
この違法行為は、公文書虚偽記載であり、(故意)刑法第38条に該当する犯罪であること。
▼上記の公文書虚偽記載に対して、委員会の認否判断を求める
すべての開示請求文書に対して、不開示であったことの意味は、、300514山名学答申書を作成するにあたり、「 実際に審議会審議が行われたことを証明できる原始資料 」は、すべて閲覧できていない事実があり、検証ができていないこと。
すべての開示請求文書が不開示であったことを、委員等は知り得る立場にあったこと。
▼ 委員等に対し上記について求釈明。
㋐ 「 すべての文書に対して、不開示決定が行われたこと 」について、委員等は、既知であったか不知であったかについて、お答え下さい。
㋑ 不知回答ならば、調査を行ったか否かについて、お答え下さい。
㋒ 調査を行わなかったという回答ならば、なぜ調査を行わなかったについて、理由をお答え下さい。
理由説明書<1p>26行目からの虚偽記載について。
3 石田真敏総務大臣の理由説明書は、会議録の作成義務について、事実誤認を行っていること。同時に、事実誤認は、(故意)刑法第38条に該当し、犯罪であること。
「 本件審査請求人の主張の要旨 」と表示しているが、最大の争点を欠落させている。
具体的な争点は、「 会議録は、作成義務のある文書である。 」の認否である。
審査請求人の主張は、以下の通り。
会議録は、(文書の作成)公文書管理法4条に掲げる事項3及び事項4に該当し、文書作成義務のあるものである。
主張根拠の肝は、(文書の作成)公文書管理法4条である。
傍証は、法規定・通達等であり、申立書の別紙証拠 及び 意見書の別紙主張根拠である。
石田真敏総務大臣は、作成義務のある議事録を作成していないこと。
作成してないことは、公文書管理法第4条に違反しており、違法であること。
委員等は有識者であり、当然ながら作成義務が在ることを認識している。
特に、常勤者は、報酬1824万円という高額報酬を税金から支払われている有識者である。認識していている。
しかしながら、委員等は、作成義務違反について、理由書から欠落させている。
欠落させていることは、故意であり、犯罪である。
▼上記の石田真敏総務大臣の理由説明書は、会議録の作成義務について、事実誤認を行っていること。
会議録は、(文書の作成)公文書管理法4条に掲げる事項3及び事項4に該当し、文書作成義務のある文書であるとの主張に対して、委員等に求釈明。
㋐ 求釈明内容は、「 会議録は、(文書の作成)公文書管理法4条に掲げる事項3及び事項4に該当するか否か 」であること。
㋑ 該当しないの回答ならば、反証を求める。
理由説明書<1p>30行目からの記載について整理し、反論を記載し求釈明をする。
(1) 情報公開・個人情報保護審査会設置法等の関係規定に会議録を作成する旨の規定は無いこと。
=> (作成義務のある文書)公文書管理法第4条が該当する規定である。
具体的には、公文書管理法施行令 別表(第8条関係)十四 =「 ハ 裁決、
決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(不服申立てに関する次に掲げる文書) 」で、「 その他当該処分に至る過程が記録された文書 」が会議録である。
審査委員会の委員等が、「 会議録は、上記規定に該当しない」と主張していること。会議録は、公文書管理法第4条は該当しない理由について、以下の3項目を求釈明。
同時に、開示請求=「 実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて 」を行ったこと。
開示請求に対し、石田真敏総務大臣は、「 会議録 」を「実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 」の1つであるとして情報提供した。情報提供した「 会議録 」について3項目を求釈明。
㋐ 「 会議録 」の出典について、求釈明。
㋑ 情報提供で「 会議録 」を提示した理由について、求釈明。
㋒ 石田真敏総務大臣が情報提供した「 会議録 」の定義について、求釈明。
▼上記の 「 会議録 」についての3項目に対して、求釈明。
(2) 「 情報公開・個人情報保護審査会においては事務手続き細則(平成17年4月1日会長決定)の規定により、担当専門官は、事件ごとに細則第8の2アないしウに掲げる関係書類を編綴することとされているが、細則第8の2において編綴することとされている関係書類として、会議録は掲げられていない。 」について。
=>① 事務手続き細則に掲げられていない「 会議録 」と言う用語を、情報提供した理由は、「 細則第8の2において編綴することとされている関係書類として、会議録は掲げられていない 」と主張する目的で行った情報提供である。
違法な目的を持って、情報提供を行っており、(開示請求の手続)情報公開法第4条2項に違反する、違法行為である。
=>② 「 事務手続き細則第8の2アないしウに掲げる関係書類に会議録は掲げられていない 」について。
細則5p=「 ウ 第3分類(その他) ⑥ 上記以外で保存が必要なもの 」と記載されていること。
資料 SS 170401 事務手続き細則05 会長決定
上記記載から分かることは、編綴義務文書であるが、具体名として例示していない文書が存在すること。
第3分類⑥に該当する編綴しなければならない文書が存在すること。
事務手続き細則に、「 会議録 」という名称が掲げられていないことは、「会議録」は、編綴義務がない文書であることの主張根拠とはならないこと。
文脈から、編綴義務がある文書であることの判断は、「 保存が必要なもの 」であるかどうかの判断によること。
審査申立人の主張=「 編綴義務のある文書は、2種類あること。
㋐ 事務手続き細則に掲げられている文書。
㋑ 事務手続き細則に掲げられていない文書の内で、「 保存が必要なもの 」と石田真敏総務大臣が判断した文書。
会議録は、行政がおこなった意思決定の経緯を、検証できる唯一の原始資料である。
犯罪の隠避が目的でない限り、保存が必要と判断を行う。
審査申立人の主張=「 会議録 」は、「 保存が必要なもの 」である。
なぜならば、論理展開を検証するための唯一の証拠である。
「 会議録は、決裁に至るまでの経緯 」を説明している唯一の原始資料であることから保存の必要性は証明される。
▽ 上記の審査請求人の主張に対し、委員等に対し、以下の3項目を求釈明。
㋐ 編綴義務がある文書であることの判断は、「 保存が必要なもの 」であるかどうかの判断によること。このことに対して、委員等に対し求釈明。
㋑ 「 会議録 」は、行政がおこなった意思決定の経緯を、検証できる唯一の原始資料である。このことに対して、委員等に対し求釈明。
㋒ 「 行政がおこなった意思決定の経緯を、検証できる原始資料 」について、文書名を求釈明。
(3) 総務省の執務室内の書庫、書棚。共用ドライブ等の探索を行ったが、会議録の存在を確認できなかった。
=> ① 「 探索を行ったが、会議録の存在を確認できなかった。 」は、石田真敏総務大臣の主張である。立証を求める。
=> ② 開示請求に対し、不開示決定を行なった。不開示理由は、「 作成していない。」である。
作成していないと主張している文書を、探索したと主張している。
▽ 探索した理由について、求釈明。
(4) 審査会の平成30年度(行情)第344号でも、同様の判断が示されていること。
(第1部会) 委員 岡田雄一,委員 池田陽子,委員 下井康史
上記の 301204岡田雄一答申書の記載は、根拠にならない。
この301204岡田雄一答申書も、不当である。
「 実際に審議会審議を行ったことを証明できる原始資料 」の開示請求を行う予定であるが、順番待ちである。
301514山名学答申書内容は、違法である。
① 証拠資料が、審査請求人に提示されていない。
② 論理展開で、飛ばした工程があること。
③ 総務省の保有の定義が適用されていない。
300514山名学答申書は、違法な答申書である。
=> 違法な答申書を、是認した301204岡田雄一答申書も、同様に違法である。
違法な、301204岡田雄一答申書を根拠にした主張は、不当である。
密室空間のお仲間が、相互扶助を行っているにすぎず、答申の先例として、根拠にすることは不当である。
理由説明書<欠落している事項のため頁表示できず>
反論書は送付されていないため、石田真敏総務大臣が釈明を行ったか否かは不明である。しかしながら、釈明を行っていないとすれば、釈明を求めることは審査委員等の義務である。
しかし、回答の記載が無いことは、調査義務違反であり、理由書に不備があり、違法であること。
▽ 意見書で、以下の様に、再度求釈明を行う。
① 石田真敏総務大臣が行った情報提供の「 会議録 」の定義である。
② 「 会議録=議事の記録 」であるのか、「 会議録≠議事の記録 」であるのかについての認否である。
③ 「 会議録=議事録 」であるのか、「 会議録≠議事録 」であるのかについての認否である。
この回答は、次の工程で行うべき議論の分岐点となること。
回答が行われないため、ディシジョン・ツリーが作成できず、意見書の作成に支障が生じている。工程は以下の通り。
④「 会議録=議事の記録 」又は、「 会議録=議事録 」であるならば、意見書の別紙主張根拠で証明した通り、「 議事の記録 」「 議事録 」は、法規定・通達等に掲げられている。
⑤ 「 会議録≠議事の記録 」又は、「 会議録≠議事録 」であるならば、石田真敏総務大臣が情報提供した「 会議録 」の出典についていかのを求める。
⑥ 以下の規定に掲げられている「 その他当該処分に至る過程が記録された文書 」について、開示請求する場合の文書名の特定である。
○「 公文書等の管理に関する法律施行令 の別表(第八条関係) 」
=> 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 十四
=> ( ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 )
==>開示請求する場合の文書名について、求釈明。
▼ 審査申し立て書で行った求釈明に対しの回答を明示していないこと。
このことは、理由説明書に不備があり、違法であること。
理由説明書<欠落している事項のため頁表示できず>
① 審査請求人が行った開示請求文言に従い、石田真敏総務大臣は、「 会議録 」と称する文書を特定した。
「 会議録 」という開示請求文言を使い、開示請求を行った。
しかしながら、「作成していない。不存在で不開示処分」をした。
処分では、「 会議録 」どのような文書であるか明らかにされないまま、不開示決定がなされたこと。
このことは、「 理由付記の要件 」を欠くいており、(開示請求に対する措置)情報公開法第9条2項の趣旨及び行政手続法第8条に照らして違法であり、不開示処分取りに該当する。
② 不開示理由=「 作成していない」としたことは、理由付記に不備があり、違法なものであること。
「 理由付記に不備」の主張根拠は以下の通り。
(理由の提示)行政手続法第8条の定めるところにより、不開示決定については、行政機関は、その理由を提示しなければならないこととされていること。
不開示決定でありながら、「 作成しなくて良いことについて規定している根拠条文及びその条文に該当することの根拠 」が付記されていないこと。
このことは、理由付記に不備があり、違法なものである。
③ 作成義務のある文書を作成していないことを理由にして、不存在で不開示と決定した行為は不当である。
=> 作成していないことが事実ならば、作成義務違反である。
=> 作成していないことが虚偽であるならば、公文書虚偽記載である。
「 作成義務のある文書に対し、作成していない 」とだけ理由説明していること。なぜ作成されなかったについて、明らかにされていないことは、不開始処分は理由付記に不備があり、行政手続法第8条に違反していること。
開示請求文言は、「 300514山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて 」である。
会議録が作成されていないならば、開示請求文言に対応した対象文書の開示を行え。
▼ (理由の提示)行政手続法第8条に違反する違法行為があったこと。
不開示理由=「 作成していない」としたことは、理由付記に不備があり、違法なものであること。
理由説明書<欠落している事項のため頁表示できず>
6 インカメラ審理に対する申出を行ったが、理由説明書には、結果が記載されていないこと。
このことは、インカメラ審理の存在を無効とする行為であり、不服審査申立者の権利を侵害している。
第3 まとめ 以下の違法行為があったこと。よって、不開示決定を取消し、当初の開示請求文言に対応した文書の開示を求める。
1 (開示請求の手続)情報公開法第4条2項に違反する違法行為があったこと。
2 石田真敏総務大臣の理由説明書は、公文書虚偽記載であり、同時に(故意)刑法第38条に該当する犯罪があったこと。
3 石田真敏総務大臣の理由説明書は、会議録の作成義務について、事実誤認を行っていること。同時に、事実誤認は、(故意)刑法第38条に該当し、犯罪であること。
4 審査申し立て書で行った求釈明に対しの回答を明示していないこと。
このことは、理由説明書に不備があり、違法であること。
5 (理由の提示)行政手続法第8条に違反する違法行為があったこと。
不開示理由=「 作成していない」としたことは、理由付記に不備があり、違法なものであること。
6 インカメラ審理に対する申出を行ったが、理由説明書には、結果が記載されていないこと。
このことは、インカメラ審理の存在を無効とする行為であり、不服審査申立者の権利を侵害している。
以上
*********
画像版 SS 310225意見書 #石田真敏総務大臣
平成31年(行情)諮問番号63号
**********
0 件のコメント:
コメントを投稿