画像版 SS 310214 審査請求書(310205情個審第380号) #石田真敏総務大臣
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SS 310214 審査請求書 01総務省に (310205情個審第380号)
SS 310214 審査請求書 02総務省に (310205情個審第380号)
SS 310214 審査請求書 03総務省に (310205情個審第380号)
添付文書
301229記事請求書のPC保存したファイル
310214 開示請求書 総務省に 審議過程2回目請求
310214 開示請求書 総務省に 開示請求書301229日付け
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▼ K 310205 不開示決定 総務省から▼310205情個審第380号
審議過程が分かる文書
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送付版 SS 310214 審査請求書(情個審第380号) #石田真敏総務大臣
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審査請求書(情個審第380号)
平成31年2月14日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿
審査請求人
(住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
(連絡先) 343-0
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした平成31年2月5日付けの行政文書不開示決定処分
情個審第380号 平成31年2月5日
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年2月7日
3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年2月5日付け、石田真敏総務大臣から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
① 開示請求文書=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の審議過程の分かる文書 」と記載して、請求を行なったが、(控え)は送付されていない。
情個審第380号 平成31年2月5日によれば、『 平成30年度(独個)答申第7号の「 第3 諮問庁の説明の要旨 2 見解 」の記載に至るまでの審議過程が分かる文書 』と書き換えられて、不開示決定が行われている。
② 不開示理由=「 上記の記載は、当該諮問事件の諮問庁である日本年金機構の説明の要旨を記載したものであるから、開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」
③ 請求文書と決定文書との間では齟齬があること。
(あ) 301229開示請求対象文書は、作成義務のある文書であり、保有文書である。
(い) 石田真敏総務大臣は、請求内容を書き換えて、文書を特定したこと。
特定した310225不開示文書は、保有していない文書である。
④ 請求内容を書き変えたことは違法である。
⑤ 石田真敏総務大臣が行なった処分は、不当行為かつ違法行為に該当する。
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長に、石田真敏総務大臣に対し、以下の処分を行うことを求める。
(あ) 『 審査請求の趣旨 「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。』
(い) 請求内容を書き変えたことは違法である。書き変えた行為に対し行政処分をすること。
(う) 301229開示請求書に正対した開示決定を行うこと。
⑥ 石田真敏総務大臣に対して、以下を求める。
(あ) 301229開示請求書(控え)を発行すること。総務省は、開示請求(控え)を発行しないことが、多々ある。他の公共機関では必ず開示請求書(控え)を発行している。
(い) 請求者の錯誤があった場合を考えて、念のため、 301229開示請求書(控え)の開示請求書 及び 301229開示請求書の日付を書き直した開示請求書を送付する。
速やかに、手続きを行うことを求める。
5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。
6 添付書類
301229記事請求書のPC保存したファイル
310214 開示請求書 総務省に 審議過程2回目請求
310214 開示請求書 総務省に 開示請求書301229日付け
以上
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▼ K 310205 不開示決定 総務省から▼310205情個審第380号
審議過程が分かる文書
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