2019年2月27日水曜日

画像版 NN 310228 証拠保全申立書 清水知恵子裁判官 #thk6481


画像版 NN 310228 証拠保全申立書 清水知恵子裁判官 #thk6481
#水島藤一郎日本年金機構理事長 #飯高英渡書記官
#セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通
 
NN 310228 証拠保全申立書 01清水知恵子裁判官
 
NN 310228 証拠保全申立書 02清水知恵子裁判官
 
NN 310228 証拠保全申立書 03清水知恵子裁判官
 
NN 310228 証拠保全申立書 04清水知恵子裁判官
 
********************
送付版 NN 310228 証拠保全申立書 清水知恵子裁判官
#水島藤一郎日本年金機構理事長
 
***
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 
東京地方裁判所 民事51部1C係 清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官 
 
原告 上原マリウス  
被告 日本年金機構
 
証拠保全申立書及び検証申立書
 
平成31年2月28日
東京地方裁判所 御中
 
申立人 上原マリウス     印
 
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町1-12-3
電話 048-985-0150
FAX 048-985-0150
申立人      
 
頭書事件について、以下の通り、証拠保全並びに検証について申立ます。
 
(1)相手方
100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2
被申立人 根本匠厚生労働大臣
 
(2)証明したい事実及び申立ての趣旨
セブンーイレブン店舗で納付されたことが明らかな済通裏面には「0017-001」が印字されていること。
 
申立人の訴訟目的は、再審請求に使う資料の収集である。
セブンーイレブン本部等に対して行った訴訟(平成27年(ワ)第566号)の再審請求である。
 
必要な証拠は、セブンーイレブン店舗で納付されたことが明らかな済通裏面に印字された管理情報である。
裏面印字の管理情報に「0017-001」のコードを含んでいるか否かの確認を行うためである。
私の平成28年度の国民年金保険の済通の証拠保全及び検証を求める
 
(3)証拠(証拠保全及び検証を求める文書)
① 私の平成28年度国民健康保険の済通
② 「 領収済通知書の原本の表面に印字されていた数字の意味が分かる文書 」
 
(4)証拠保全の事由
① 証拠保全及び検証の必要性
平成31年2月5日提出の証拠説明書に記載した通り、根本匠厚生労働大臣に対して、保有個人情報開示請求を行い、開示決定が行われた。
 
しかしながら、「 私の済通原本 」として、提示された済通は、表面には、納付時には印字されていなかった数字が印字されていた。
裏面は、納付時同様に何も印字されていなかった。
 
私の個人情報である済通という原始資料に対し、納付後に印字を行った行為は、証拠資料の改ざんであること。
納付後に印字を行う必要があるならば、裏面に印字することで対応でき、敢えて表面に印字する必要は無いこと。
 
根本匠厚生労働大臣は、(甲第14号証)済通の表面に対して、印字の許可を与えていないこと。
 
② 上記状況から判断し、セブンーイレブン本部が、根本匠厚生労働大臣に送付し、私が閲覧・謄写した済通は、偽造であると思料する。
「 平成27年(ワ)第566号事件 」においても、鈴木敏文セブンーイレブン会長は、セブンーイレブン店舗で納付した済通の証拠提出を拒否していること。
本物を破棄する可能性もあること。
 
③ まとめ
証拠保全及び検証は、急速を要する手続きである。速やかな執行を求める。
 
 
(5) 疎明方法 
平成31年2月5日提出の証拠説明書及び証拠として提出済であり、本訴における証拠に拠り代用する。
▼ 甲第15号証 
標目 310201不開示決定通知書 厚生労働省発年0201第3号
作成者 根本匠厚生労働大臣
作成月日 平成31年2月1日
 
立証趣旨 
開示請求したところ、「 領収済通知書の原本の表面に印字されていた数字の意味が分かる文書 」との許可を行っていないとの回答を得たこと。
 
310108開示請求内容=「 領収済通知書の原本の表面に印字されていた数字の意味が分かる文書 」
310201不開示決定通知書 
不開示理由=「 開示請求に係る行政文書については、作成した事実はなく、また、納付受託先から取得しておらず、保有していないため、不開示とした 」
 
▼ 甲第14号証 
標目 310201不開示決定通知書 厚生労働省発年0201第2号
作成者 根本匠厚生労働大臣
作成月日 平成31年2月1日
 
立証趣旨 
開示請求したところ、「 済通原本の表面に数字の印字をしてよい 」との許可を行っていないとの回答を得たこと。
 
310108開示請求内容=「 領収済通知書の原本の表面に数字を印字してよいと許可したことの分かる文書 」
310201不開示理由=「 開示請求に係る行政文書については、作成しておらず、保有していないため、不開示とした 」
 
▼ 甲第13号証 
標目 310201 不開示決定通知書 厚生労働省発年0201第1号
作成者 根本匠厚生労働大臣
作成月日 平成31年2月1日
立証趣旨 
開示請求したところ、「 スキャン保存 」の許可を行っていないとの回答を得たこと。
 
301025開示請求内容=「 セブンーイレブン本部は、私の個人情報の領収済通知書を、スキャンして、保存している。スキャン保存を認めたことの分かる文書 」
310201不開示通知通知書
不開示理由=「 開示請求に係る行政文書については、作成しておらず、保有していなため、不開示とした 」
 
▼ 甲第12号証 
標目 301225 済通第7期分
作成者 原告
作成月日 平成30年12月25日 
立証趣旨 厚生労働省で、平成28年度分の年金の済通と称する文書を閲覧したこと。
表面には、納付時には印字されていなかった数字の羅列が印字されていること。
以上

0 件のコメント:

コメントを投稿