資料 SS 情報提供施策等に関する検討資料 「 総務省 資料12 」
#議事録の明示 #山名学名古屋高裁長官 #thk6481 #石田真敏総務大臣 #不服審査会
▼「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(抄)(平成11 年4月27 日 閣議決定)
=> 「 議事録 」と明示あり。
=> 原則 議事録は、公開 例外は、特段の理由がある場合であることがと。非公開の理由を明示する。
=> 不服審査会の場合、国民の権利の得喪に関することについては、除外理由に該当しない。
まぜならば、裁決は拘束力をもち、国民の権利の得喪に拘束力を持つから。
(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する。 」
=> 審議会は、裁決をする。 懇談会は、裁決をしない。
==> 行政の手口=「 懇談会の非公開理由を、審査会に流用し、国民を騙す。 」
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WEB<1p>目次
WEB<2p>
(注)「行政文書ファイル管理簿」については、「資料11 文書管理(法第37 条)についての検討資料」の項参照。
WEB<8p> 審議会等の公開
論 点
② 情報提供施策(40条)
・ 積極的な情報提供が求められているものとして、例えばどのようなものがあるか。
・ 開示請求制度と情報提供制度とをどう連係させるか。
・ 審議会等の公開
WEB<8p> 議事録公開
☆ 審議会等の公開については、閣議決定において、委員等の氏名を公表するとともに、会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保するとされている
WEB<15p> 審議会等の公開について
WEB<16p> 5 審議会等の公開について
○「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(抄)
(平成11 年4月27 日 閣議決定)
1 審議会等の整理合理化
(2)審議会等の運営の改善
審議会等の運営の改善については、別紙3の「審議会等の運営に関する指針」により行うものとする。
2 懇談会等行政運営上の会合の適正化
懇談会等行政運営上の会合の適正化については、別紙4の「懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針」により行うものとする。
別紙3 審議会等の運営に関する指針(抄)
審議会等の運営については、次の指針によるものとする。
3 議事
(4)公開
① 審議会等の委員の氏名等については、あらかじめ又は事後速やかに公表する。
② 会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。
なお、特段の理由により会議又は議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。
ただし、行政処分、不服審査、試験等に関する事務を行う審議会等で、会議、議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。
③ 議事録及び議事要旨の公開に当たっては、所管府省において一般の閲覧、複写が可能な一括窓口を設けるとともに、一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータ・ネットワークへの掲載に努めるものとする。
別紙4 懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針
懇談会等行政運営上の会合(*)については、今後次のように扱うものとする。
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