画像版 SS 310212審査請求書(厚生労働省発年0201第3号) #根本匠厚生労働大臣 #thk6481 #岡田雄一名古屋高裁長官
#済通表面に印字された数字の意味
SS 310212審査請求書 01厚労省に 印字数字の意味
SS 310212審査請求書 02厚労省に 印字数字の意味
SS 310212審査請求書 03厚労省に 印字数字の意味
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郵送版 SS 310212審査請求書(厚生労働省発年0201第3号)#根本匠厚生労働大臣 #thk6481
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審査請求書(厚生労働省発年0201第3号)
平成31年2月12日
根本匠厚生労働大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿
審査請求人
(住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
(連絡先) 343-
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
根本匠厚生労働大臣(処分庁)がした平成31年2月1日付けの行政文書不開示決定処分
厚生労働省発年0201第3号 平成31年2月1日
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年2月2日
3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年2月1日付け、根本匠厚生労働大臣から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
時系列は以下の通り。
本件開示請求の目的は、再審資料の収集であること。
具体的には、セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通裏面に、「0017-001」の数字が印字されているか否かの確認である。
① 開示請求文書=「 年金の済通というものを閲覧した。表面に数字が印字されていた。この数字の意味が分かる文書 」
② 不開示理由=「 開示請求に係る行政文書については、作成した事実はなく、納付受託先から取得しておらず、保有していないため、不開示とした 」
③ 平成30年12月25日に、厚生労働省において、保有個人情報開示決定通知により、閲覧した。
提示された私の済通原本を閲覧したところ、済通表面には、納付時には印字されていなかった数字の羅列が印字されていた。
済通裏面には、納付時と同様に何も印字されていなかった。
④ 個人情報原本の表面に印字されている内容について、根本匠厚生労働大臣は、印字許可与えていないと証言していること。
印字の意味は知らないと証言していること。
請求人に対し、印字の意味について情報提供も行っていないこと。
⑤ しかしながら、私の個人情報である済通原本には、納付時に印字されていなかった数字の羅列が印字されていること。
⑥ 根本匠厚生労働大臣は、原始資料の表面に印字された数字の羅列の意味が分かる文書は、作成及び取得していないと主張していること。
⑦=>作成及び取得していないとの主張が真であるならば、セブンーイレブン本部は、原始資料である済通原本を毀損したことになること。
⑧=>作成及び取得していないとの主張が偽であるならば、根本匠厚生労働大臣は、不服申立人を騙したことになること。
⑨=>根本匠厚生労働大臣は、原始資料の表面に印字された落書きの意味について、情報提供を行っていないこと。
⑩==> 不服申立人には、私の個人情報である原始資料に記載されている文字列について、情報提供 又は、落書きの意味の分かる文書の開示について、請求する権利があること。
⑪===> セブンーイレブン本部が、無断で印字したのならば、根本匠厚生労働大臣には、落書きの意味内容を問い合わせる権利がある。
しかかしながら、問い合わせも行っていない。
⑫ 上記から分かることは、以下のいずれかの場合であること。
<1> セブンーイレブン本部が、文書を偽造したこと。
<2> 根本匠厚生労働大臣が、文書を偽造し、申請人に閲覧させたこと。
<3> セブンーイレブン本部と根本匠厚生労働大臣とが共謀して、文書を偽造したこと。
<4> 「 厚生労働省発年0201第3号 平成31年2月1日 」の不開示理由=「 ( 表面に印字された数字の羅列の意味が分かる文書は )作成した事実はないこと。納付受託先から取得していないこと。 」については、虚偽であること。
セブンーイレブン本部が、意味のない数字の羅列を、無断で印字する理由は存在しないこと。意味の分かる文書は存在する。
仮に、根本匠厚生労働大臣は、取得していないとすれば、済通の保有者である以上、セブンーイレブン本部に対して、請求する権利はあること。
同時に、開示請求人の求めに応じて、取得し、開示閲覧させる義務があること。
⑬ <1>から<4>までのいずれの場合も、違法行為であること。
特に<1>から<3>までについては、公文書偽造罪に該当する犯罪行為であること。
⑭ 岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長に対して、以下を求める。
=>㋐ <1>から<4>までのいずれの場合に該当する行為であるか特定すること。
=>㋑ 特定した上で、懲戒処分、刑事告訴を行うことを求める。
=>㋒ 『 3 審査請求の趣旨 「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。 』
5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(
6 添付書類
平成30年12月25日に厚生労働省で閲覧した時に、撮影した不服審査申立人の平成28年度済通第7期分の落書き
以上
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