2019年2月8日金曜日

画像版 SS 310208 審査請求書 #根本匠厚生労働大臣 に #thk6481


画像版 SS 310208 審査請求書 #根本匠厚生労働大臣 に #thk6481 

厚生労働省発年0201第2号 #印字許可

#岡田雄一名古屋高裁長官

 

SS 310208 審査請求書 01厚生労働省 に #印字許可 #thk6481


 

SS 310208 審査請求書 02厚生労働省 に #印字許可 #thk6481


 

SS 310208 審査請求書 03厚生労働省 に #印字許可 #thk6481


 

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審査請求書(厚生労働省発年0201第2号)

 

平成31年2月8日

                                    

根本匠厚生労働大臣 殿

岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

 

審査請求人 

(住所) 埼玉県越谷市大

(氏名) 上原マリウス         

 

(連絡先) 343-0

 

次のとおり審査請求をします。

 

1 審査請求に係る処分の内容

根本匠厚生労働大臣(処分庁)がした平成31年2月1日付けの行政文書不開示決定処分

厚生労働省発年0201第2号 平成31年2月1日

 

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

   平成31年2月2日

 

3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

4 審査請求の理由

審査請求人は、平成31年2月1日付け、根本匠厚生労働大臣から1に記載する処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

時系列は以下の通り。

本件開示請求の目的は、再審資料の収集であること。

具体的には、セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通裏面に、「0017-001」の数字が印字されているか否かの確認である。

 

① 開示請求文書=「 年金の済通原本と称するものを閲覧した。表面に数字が印字されていた。原本の表面に印字してよいと許可したことの分かる文書 」

 

② 不開示理由=「 不開示理由=「 開示請求に係る行政文書については、作成した事実はなく、保有していないため、不開示とした 」

 

③ しかしながら、平成30年12月25日に、厚生労働省において、保有個人情報開示決定通知により、閲覧した。

提示された私の済通原本を閲覧したところ、済通表面には、納付時には印字されていなかった、数字の羅列が印字されていた。

済通裏面は、納付時と同様に何も印字されていなかった。

 

④ 私企業であるセブンーイレブン本部が、根本匠厚生労働大臣の許可を得ずに無断で、原始資料の表面に落書きを行うことはあり得ないこと。

 

⑤ 根本匠厚生労働大臣の作成していないとの主張が真であるならば、セブンーイレブン本部が、国保税を横領したしたことを隠ぺいする目的で、偽造文書を、根本匠厚生労働大臣に渡したことが考えられること。

 

⑥ セブンーイレブン本部が真正の済通を、根本匠厚生労働大臣に渡したとすれば、根本匠厚生労働大臣は、済通を偽造して、偽造文書を審査請求人に閲覧させたことになる

 

⑦ 上記⑤と⑥とから分かることは、以下のいずれかの場合であること。

<1> セブンーイレブン本部が、文書を偽造したこと。。

<2> 根本匠厚生労働大臣が、文書を偽造したこと。

<3> セブンーイレブン本部と根本匠厚生労働大臣とが共謀して、文書を偽造したこと。

<4> 「 厚生労働省発年0201第2号 平成31年2月1日 」の不開示理由=「 作成した事実はない 」が虚偽であること。

 

⑧ <1>から<4>までのいずれの場合も、違法行為であること。公文書偽造罪に該当する行為であること。

 

⑨ 審査申立人には調査を行うことができないこと。

インカメラ審理の申請を行う。


 

⑩ インカメラ審理の結果、<1>から<4>までのいずれに該当するかについて特定を求める。

 

⑪ <1>に該当する場合。

根本匠厚生労働大臣に、セブンーイレブン本部に対し、以下の処分を行うことを求める。

㋐ 真正の済通を閲覧させる様に指示を行うこと。

㋑ 行政処分をすること。

㋒ 公文書偽造罪で刑事告訴すること。

 

 <2>から<4>までに該当する場合。

根本匠厚生労働大臣が行なった処分は、不当行為かつ違法行為に該当する。

岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長に、根本匠厚生労働大臣に対し、以下の処分を行うことを求める。

㋐ 『 審査請求の趣旨 「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。』

㋑ 行政処分をすること。

㋒ 公文書偽造罪で刑事告訴すること。

上記の場合、(故意)刑法第38条3項に該当する違法行為であること。

極めて悪質である。

 

5 処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。

 

6 添付書類 

平成30年12月25日に厚生労働省で閲覧した時に、撮影した不服審査申立人の平成28年度済通第7期分の落書き


 

以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▼ 改正「行政文書の管理に関するガイドライン」

(平成291226日一部改正)に関する解説集

平成30年1月31日 内閣府大臣官房公文書管理課


 

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