画像版 K 310208 補正依頼(2回目) #石田真敏総務大臣 から 証拠関係 #thk6481
#山名学名古屋高裁長官
▼ 310124開示請求内容=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の証拠関係文書すべて ( 総務省行政文書管理規則 標準文書保存期間基準に記載 ) 」
=>▼ 第1回補正依頼=「 証拠関係文書は存在しない 」
==>▼ 第1回補正回答に対しての第2回補正依頼=『 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」との2文書は、少なくとも証拠関係文書である 』との記載がございますが、上記の文書の開示を請求するとしてよいか、別紙「回答書」にご回答下さい。
また、上記の文書以外の文書を請求される場合には、開示を請求される文書の名称を別紙「回答書」にてご回答下さい。
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K 310208 補正依頼 01総務省から 案内文 証拠関係
K 310208 補正依頼 02総務省から 回答書 証拠関係
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別紙回答書
平成31年2月10日
石田真敏総務大臣 殿
総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局 御中
氏名
第1 310208補正依頼の13行目からの不適切な依頼内容について。
「 平成31年2月8日付け文書で通知のあった補正依頼等に付いて以下のとおり回答します。
310228第2回補正依頼=『 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」との2文書は、少なくとも証拠関係文書である 』との記載がございますが、上記の文書の開示を請求するとしてよいか、別紙「回答書」にご回答下さい。
また、上記の文書以外の文書を請求される場合には、開示を請求される文書の名称を別紙「回答書」にてご回答下さい。 」
① 回答書は3択形式であり、どの選択肢も、10124開示請求内容「 上記の事件の証拠関係文書すべて 」に正対していません。
② <『 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」との2文書は、少なくとも証拠関係文書である 』との記載がございますが、上記の文書の開示を請求するとしてよいか、別紙「回答書」にご回答下さい。>について。
=> 第1回補正では、「 証拠関係文書は存在しない」との回答があったこと。
総務省の回答に対して、少なくとも上記2文書は、300514山名学答申書の中で引用されていることから、証拠関係文書である。
少なくとも証拠関係文書は2つ存在すると回答しました。
③ < 上記の文書以外の文書を請求される場合には、開示を請求される文書の名称を別紙「回答書」にてご回答下さい。>について。
=> 上記2文書以外で証拠関係文書を探すのは、総務省の職務であります。
そのために情報提供が義務づけられている。
文書目録を閲覧できない立場にある審査請求人には、文書名を特定でき訳がないこと。
特定できないことを、知った上で、文書名を回答しろと注文をつけていること。
この行為は、故意であり、情報提供義務違反に該当する行為である。
④ 私が請求する行政文書は、次の通りです。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」との「 2文書を含めた証拠関係文書すべて 」です。
第2 石田真敏総務大臣 殿に、以下を申し入れます。
① 開示請求書(控え)を送付して下さい。
② 担当者を代えて下さい。少なくとも、小学校高学年程度の日本語を理解できる方にして下さい。開示請求者は、余計な時間、余計な出費を強要されています。
③ 補正依頼の文責者の名前を記載させて下さい。理由は、名前が出ないことを利用して、無責任な補正依頼を連発している。
以上
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