2019年2月15日金曜日

画像版 K 310213 不開示決定 #今崎幸彦最高裁判所事務総長 #thk6481


画像版 310213 不開示決定 #今崎幸彦最高裁判所事務総長 #thk6481

#司法行政文書不開示通知書

 

平成31年1月18日付け(1月21日受付( 最高裁秘書課第309号 平成31年2月13日 )

 

開示請求文書=「 公金をコンビニ店舗で治めた時、コンビニ店は、預り金を指定された口座に振り込んでいる。この行為が、銀行法第2条第2行の為替取引を行うことに該当する行為であることが分かる文書、又は、情報提供 」

 

310213 不開示決定 最高裁から 為替取引


 

310213不開示理由=「 1の文書は、存在しない。 」

 

以上

 

 

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