画像版 K 310211 補正回答 #石田真敏総務大臣 #thk6481
請求文書=「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の種類が分かる文書 」
請求文書=「 地方自治法施行令第158条第1項を利用して収納している公金の種類すべて 」
#上田清司埼玉県知事 #松下玲子武蔵野市長
#清水勇人さいたま市
#高橋努越谷市長
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K 310211補正回答 01総務省に
K 310211補正回答 02総務省に
K 310211補正回答 03総務省に
K 310211補正回答 04総務省に
K 310211補正回答 05総務省に
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郵送版 K 310211 補正回答 #石田真敏総務大臣 #thk6481
請求文書=「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の種類が分かる文書 」
請求文書=「 地方自治法施行令第158条第1項を利用して収納している公金の種類すべて 」
#上田清司埼玉県知事 #松下玲子武蔵野市長
#清水勇人さいたま市
#高橋努越谷市長
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別紙回答書
平成31年2月11日
石田真敏総務大臣 殿
総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局 御中
氏名
第1 「 平成31年2月6日付け文書「行政文書開示請求の補正について 」について、下記のとおり回答します。
① 平成31年1月7日付け(受付8日)開示請求(指定金融機関制度関係)において、「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の種類が分かる文書 」とありますが、開示請求として、請求する行政文書の名称等を、文書が特定できるよう具体的に記載をお願いします。
<回答>
▼ 開示請求は取り下げません。
▼「 以下のとおり、修正する 」についての違法性は、以下の通り。
㋐ 要求された回答は2択です。請求人の回答は、2択にありません。
=> 「 請求人は、請求内容を維持します。 」
㋑ 松下玲子武蔵野市長、高橋努越谷市長、清水勇人さいたま市長に対して、同じ内容で開示請求を行いました。
市税、国民健康保険税、介護保険料等、「 具体的な公金の種類 」が分かる形で回答を得ています。
つまり、請求文言を変える必要について理解できません。
変える必要があるのは、担当者です。
㋒ 「 請求する行政文書の名称等を、文書が特定できるよう具体的に記載 」と案内があります。
この案内は違法です。請求文書に対して、文書探索義務は、総務省にあります。
請求人は、文書目録を見ることのできる立場にありません。
具体的な文書名を特定できる立場にありません。
そのために、情報提供義務があります。
㋓ 公金の種類が多すぎて対応困難と言うならば、公金の対象を1つに絞ります。以下の様に修正します。
「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の種類の1つは、国民健康保険税であることが分かる文書 」
② 平成31年1月7日付け(受付8日)開示請求(地方自治法施行令第158条第1項関係 )において、「 地方自治法施行令第158条第1項を利用して収納している公金の種類すべて 」とありますが、開示請求として、請求する行政文書の名称等を、文書が特定できるよう具体的に記載をお願いします。
<回答>
▼ 開示請求は取り下げません。
▼ 「 以下のとおり、回答する 」について。
㋐ 昭和22年政令第16号=(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条1項について、情報提供ありがとうございます。
㋑ 昭和22年政令第16号実施後の改正で、ふるさと納税(寄付金)が限定事項に追加されました。
請求人が知りたいのは、改正後、限定列挙に追加された歳入すべてについてです。
追加歳入について知りたいため、「公金の種類すべて」と請求しています。
昭和22年政令第16号実施時の限定列挙という情報提供は、請求人の開示目的を実現するものではありません。
㋒ 開示請求の目的は、「 国民健康保険税 」が、地方自治法施行令の改正により、限定列挙に追加されたことの確認です。
㋓ 「 開示請求として、請求する行政文書の名称等を、文書が特定できるよう具体的に記載をお願いします。」との案内の違法性について。
㋒ 「 請求する行政文書の名称等を、文書が特定できるよう具体的に記載 」と案内があります。
上記の案内は違法です。
請求文書に対して、文書探索義務は、総務省にあります。
請求人は、文書目録を見ることのできる立場にありません。
具体的な文書名を特定できる立場にありません。
そのために、情報提供義務があります。
第2 石田真敏総務大臣 殿に、以下を申し入れます。
① 開示請求書(控え)を送付して下さい。
② 担当者を代えて下さい。少なくとも、小学校高学年程度の日本語を理解できる方にして下さい。開示請求者は、余計な時間、余計な出費を強要されています。
③ 補正依頼の文責者の名前を記載させて下さい。理由は、名前が出ないことを利用して、無責任な補正依頼を連発している。
以上
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