2019年2月23日土曜日

画像版 K 310220 情報提供利レ42号 #国会図書館 から #thk6481


画像版 K 310220 情報提供利レ42号 #国会図書館 から #thk6481

 

不服審査の裁決は、先例として参照されます。

審議会等の主な資料や、審議会の席上で配布された資料は公文書管理法の適用を受ける「行政文書」に該当する。

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K 310123 開示請求 国会図書館に


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K 310220 情報提供利レ42号 01国会図書館から


 

K 310220 情報提供利レ42号 02国会図書館から


 

K 310220 情報提供利レ42号 03国会図書館から


 

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送付版 310123 開示請求 国会図書館に

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様式第1

  平成31年1月23

国立国会図書館長 殿

 

氏名又は名称(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)

          上原マリウス

住所又は居所(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)

〒343-08

           埼玉県越谷市大

TEL  048(9 

FAX  048(9   

連絡先(連絡先が上記の本人以外の場合は連絡担当者の住所・氏名・電話番号)

 

 

国立国会図書館事務文書の開示について

 

下記のとおり事務文書の開示を求めます。

 


 

1 事務文書の名称等

リサーチナビ 国会図書館 トップ>調べ方案内>政治・法律・行政>日本の官庁資料>審議会等資料の調べ方の記載内容について

「 2. 審議会等資料 2-1. 審議会等資料の特徴と意義 」の記載に以下の文があります。

 

(1) 「 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。 」

(2) 「 審議会等の主な資料や、審議会の席上で配布された資料は公文書管理法の適用を受ける「行政文書」に該当する。 」

 

上記記載文のそれぞれについて、法的根拠(公文書管理法ならば何条の規定)が分かる文書について、開示請求、又は、情報提供の請求。

 

2 その他(開示の希望日時、場所、方法等)

郵送希望

以上

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