2019年2月27日水曜日

NN 310217 #飯高英渡書記官 の発言 #清水知恵子裁判官 #忌避申立て


NN 310217 #飯高英渡書記官 の発言 #清水知恵子裁判官 #忌避申立て


 

東京地方裁判所 代表:03-3581-5411

飯高英渡書記官 民事51部 

#thk6481

 

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平成31年2月26日13時2分に、東京地裁 #飯高英渡書記官に電話した。

 

#飯高英渡書記官 の発言

「 忌避の結論がでたようだが、3月14日の弁論期日は、あるかどうか 」と質問した。

=>「 停めていないから、生きている。 」と言う回答。

 

さいたま地裁の場合は、忌避申立てを提出すると、7日後位に「次の弁論期日は中止」というFAXが届く。(2回経験)

1 急速を要する行為は、手続きは停止されない。

2 急速を要しない行為は、手続きは停止される。


 

清水知恵子裁判官に対する忌避申立てでは、中止の連絡がない。

多分、3月14日の弁論期日に私が中止だと勝手に思い込み、欠席を期待していたのではないだろうか。

 

160)の説明を読むと、以下の解釈ができる。

「  急速を要しない行為は、手続きは停止される。 」。

停止しないで行った場合には、違法と評価される。

しかし、後に忌避申立てを却下する決定がなされた場合には、その瑕疵が治癒され、有効なものとなる。

 

=> つまり、「 清水知恵子裁判官に対する忌避申立てを却下する決定 」は必ずなされるから、安心して310314弁論期日を生かしておいた。

=> 日本年金機構からは、準備書面の提出はない。

私が、欠席すれば、合法的に終局。

年金機構は勝訴だ。

 

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