画像版 SS 310213 審査請求書(委員の発言内容) #石田真敏総務大臣
#山名学名古屋高裁長官 #thk6481
#実際に審議会審議が行われたことを証明する原始資料
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SS 310213 審査請求書 01総務省に #委員の発言内容
SS 310213 審査請求書 02総務省に #委員の発言内容
SS 310213 審査請求書 03総務省に #委員の発言内容
SS 310213 審査請求書 04総務省に #委員の発言内容
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送付版 SS 310213 審査請求書(委員の発言内容) 石田真敏総務大臣
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審査請求書(情個審第304号)
平成31年2月13日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿
審査請求人
(住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
(連絡先) 343-08
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした平成31年1月30日付けの行政文書不開示決定処分
情個審第304号 平成31年1月30日
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年1月31日
3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年1月30日付け、石田真敏総務大臣から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
① 開示請求文書=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の件で「 委員の発言内容 」が分かる文書 ( 230401 行政文書の管理に関するガイドラインに規定による ) 」
② 不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」
=> 上記不開示理由についての解釈。開示請求文書の「 委員の発言内容 」の分かる文書は、取得文書ではなく、作成文書であるとして扱う。
③ 本件開示請求の目的
300514山名答申書は、「 実際の審議会審議を行った上で作成された決裁書であること 」の検証である。
=> 実際に審議会審議が行われたのであれば、「 委員の発言内容 」が分かる文書は作成義務のある文書であるからである。
原始資料として、存在しなければならない文書である。
=> 実際には審議会審議が行われずに、300514山名答申書が作成されたのならば、犯罪行為である。
特に、山名学委員は、常勤者であり、報酬として、金1824万円を得ていること。
実際に審議会審議が行われたことに対し証明する責任がある。
④ 「 委員の発言内容が分かる文書 」は、作成義務のある文書であることの根拠。
(あ) 300514山名答申書は、(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する。 」により、国民の知る権利の得喪に直接拘束力を及ぼす裁決書であること。
(い) 「 委員の発言内容が分かる文書 」は、「 当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程を検証するために必要な唯一の原始資料である。 」
(目的)公文書管理法第1条=「 ・・国の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 」
(文書の作成)公文書管理法第4条=「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 」
「次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 」については、法第4条4項に具体的事例が明示されている
(文書の作成)公文書管理法第4条4項=「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
(う) 上記により、「 委員の発言内容が分かる文書 」は、作成義務のある文書である。
⑤ 今までの経緯
(あ) 審査請求人は、「 300514山名学答申書が実際に審議会審議を行ったことを証明する原始資料 」について、開示請求を行ったこと。
(い) 総務省から、文書特定の情報提供があり、「 会議録 」であることが知らされたこと。
(う) 審査請求人は、総務省の情報提供により、「 会議録 」の開示請求を行ったこと。
(え) 総務省からは、不開示決定通知が行われた。不開示理由は、「 会議録は作成していないこと 」であった。
(お) 「議事の記録」の開示請求についても、不開示理由は「 作成していない。 」であった。
(か) まとめ、300514山名学答申書作成のために、「 実際に審議会審議を行ったことを証明する原始資料 」は、存在していない。
⑥ 300514山名学答申書の事実認定は、違法であること。
(あ) 根拠としている2文書「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の開示を行っていない。
(い) 論理展開に飛ばしがあること。
(う) 証拠に拠らずに、事実認定していること。
▼ 300514山名学答申書<3p>19行目から
「 2 見解 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 」
前提条件= 申請人は、「 保有個人情報開示請求 」を行った。
論理展開は以下の通り。
「 上記文書により、コンビニエンスストア本部で保管 」
=> 「 納付書は,現に機構が保有している文書ではない。 」
=> 「 文書不存在により不開示決定とする。 」
しかしながら、済通は申請人の個人情報である。
個人情報の所有権が、民間企業に移ったことが証明できていない。
この証明部分が飛ばされている。
総務省の保有の定義を適用すれば、以下の通り。
「 上記文書により、コンビニエンスストア本部で保管 」
=>「 納付書は,総務省の保有の定義を適用すれば、年金機構が保有していること 」
=>「 保有文書であることから、開示決定とする。 」
▼ 300514山名学答申書<4p>27行目から
「・・上記アの契約及び要領に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存している納付書については,機構に保管義務があるものではなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もない。・・」
上記の解釈は以下の通り。
=>「 コンビニ本部に対して、年金機構が済通を、年金機構に送付するよう請求する権限がない。 」
しかしながら、済通は申請人の個人情報である。
個人情報の所有権が、民間企業に移ったことが証明できていない。
この証明部分が飛ばされている。
⑦ 石田真敏総務大臣が行なった処分は、不当行為かつ違法行為に該当する。
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長に、石田真敏総務大臣に対し、以下の処分を行うことを求める。
(あ) 『 審査請求の趣旨 「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。』
(い) 作成すべき文書を作成していないことに対し行政処分をすること。
(う) 山名学委員(元名古屋高裁長官) 常岡孝好学習院大学教授 中曽根玲子國學院大學教授 が、審議会審議を行わずに答申書を作成した行為は、国民を騙す行為であり、極めて悪質である。刑事告訴を求める。
5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。
6 添付書類 無し
以上
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