画像版 310216 不服審査書 #大谷直人最高裁判所長官 #thk6481
#今崎幸彦最高裁判所事務総長
#最高裁判例 #為替取引の定義
K 310216 不服審査書 01最高裁に
K 310216 不服審査書 02最高裁に
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郵送版 310216 不服審査書 #大谷直人最高裁判所長官 #thk6481
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審査請求書(判例について)
平成31年2月16日
大谷直人最高裁判所長官 殿
審査請求人
(住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
(連絡先) 343-0
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
今崎幸彦最高裁判所事務総長(処分庁)がした最高裁秘書第630号 平成31年2月13日付けの司法行政文書不開示決定処分
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年2月16日 (訂正が必要 16日=>15日)
3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年2月13日付け、今崎幸彦最高裁判所事務総長(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかしながら、本件処分は、以下の通り、不当であること。
① 310108開示請求内容=「 公金をコンビニ店舗で治めた時、コンビニ店は、預り金を指定された口座に振り込んでいる。この行為が、銀行法第2条第2行の為替取引を行うことに該当する行為であることが分かる文書、又は、情報提供 」
② 310213不開示決定書の不開示理由=「 1の文書は、存在しない。 」である。
③ 審査請求人は、①に該当する文書が、最高裁判例にあることを読んだことがあり、存在する文書である。
④ 上記について書かれた判例を、今崎幸彦最高裁判所事務総長は知らないとは思えないこと。
⑤ 情報提供も行っていないこと。
⑥ 存在する文書であるにも拘らず、「 1の文書は、存在しない。 」と主張していること。
⑦ 「 ⑤及び⑥ 」の行為は、不当行為である。
⑧ 310213不開示決定処分は、今崎幸彦最高裁判所事務総長の不当行為に拠り行われた処分である以上、処分を取消し、『 3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。 』
5 処分庁の教示の有無及びその内容
教示は無し。
6 添付書類 無し
以上
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