2019年2月9日土曜日

画像版 K 310207 不開示決定 #根本匠厚生労働大臣 から #thk6481


画像版 K 310207 不開示決定 #根本匠厚生労働大臣 から #thk6481

厚生労働省発総0207第1号 平成31年2月7日

 

▼ 請求内容の表現が悪かった。

指定金融機関制度は、地方自治法の規定で定められた制度。

厚労省は、国の機関であるから、地方地自治法の適用を受けない。

 

=> 表現の工夫が必要。

=> 文脈から、金融機関であることが、ステルス前提条件である。

 

==>「国民年金の収納を委託しているとりまとめ銀行との契約書」

==> 「 指定代理納付者との契約書 」

 

==>「 指定代理納付者 」とは、厚労省の年金収納では具体的にどの者であるか分かる文書 」

 

==>「 第92条の3第1項第2号に規定する指定の要件の分かる文書 及び 情報提供 

===> 情報提供の内容= 指定要件として金融機関であることが必要条件であることが分かる文書。

====> 金融機関である必要が無いならば、「 第92条の3第1項第2号 」で指定された者は、預かり金である年金という収納金を、厚労省から指定された口座に振り込んでいる。

指定された者の上記行為は、(定義等)銀行法第2条2項2号に該当する為替取引を行うことである。

為替取引は、銀行固有の業務である。金融機関でない者は、行えないこと。

「 第92条の3第1項第2号 」で指定れると、為替取引を行うことができることが分かる文書 」

 

== 「 国民年金法第92条の3第1項 」の規定の施行年月日はいつか分かる文書 」

 

*********

 

K 310207 不開示決定 01厚労省から 不開示理由


不開示理由=「 請求のあった行政文書については、これを保有していないため不開示とした 」

 

K 310207 不開示決定 02厚労省から 310108開示請求書第4083号


開示請求文書=「 厚労省で、指定金融機関制度を利用して、収納している公金の種類すべてが分かる文書 」

 

K 310207 不開示決定 03厚労省から 情報提供


 

▼ 情報提供=『 コンビニが行っている国民健康保険料の納付受託事務につきましては、「指定金融機関制度」を利用しておらず、国民年金法第92条の3第1項の規定が根拠となっていること 』

 

▼ 国民年金法第92条の3第1項(2号)の規定=「 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの 」

 

▼ 「 国民年金法第92条の3第1項 」の規定の施行年月日はいつか。

 

以上

 

** 資料 ************

「 国年法=国民年金法の略称 」(昭和三十四年法律第百四十一号)

施行日=「 平成30年4月1日 」

最終更新: 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

 

▼ (保険料の通知及び納付)国民年金法第92条の1

1項 厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。

 

2項 前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。

 

▼ (口座振替による納付)国民年金法第92条の2 

厚生労働大臣は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(附則第五条第二項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

 

▼ (指定代理納付者による納付))国民年金法第92条の2の2 

1項 被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(以下この条において「指定代理納付者」という。)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。

 

2項 厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

 

3項 第一項の指定の手続その他指定代理納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

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(保険料の納付委託)第92条の3 

1項 次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。

 

=> 一号 国民年金基金又は国民年金基金連合会

 

=> 二号 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの

 

=> 三号 厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村

 

2項 国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場合には、第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「第九十二条の三第一項又はこの章」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

3項 厚生労働大臣は、第一項第二号の規定による指定をしたときは当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を、同項第三号の規定による申出を受けたときはその旨を公示しなければならない。

 

 

4項 第一項第二号の規定による指定を受けた者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

5項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

 

 

▽ 第92条の4 

1項 被保険者が前条第一項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。

 

 

2項 納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 

 

3項 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、第五条第一項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。

 

4項 被保険者が第一項の規定により、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、第五条第四項の規定の適用については保険料四分の三免除期間と、同条第五項の規定の適用については保険料半額免除期間と、同条第六項の規定の適用については保険料四分の一免除期間とみなす。

 

5項 被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、第九十七条の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。

 

6項 政府は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して第九十六条第四項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。

 

▽ 第92条の5 

1項 納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

 

2項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。

 

3項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 

4項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 

5項 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

▽ 第92条の6 

1項 厚生労働大臣は、第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

 

=> 一号 第92条の3第1項第2号に規定する指定の要件に該当しなくなったとき。

 

=> 二号 第九十二条の四第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 

=> 三号 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 

=> 四号 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 

********

以上

 

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