#水島藤一郎日本年金機構理事長
忌避申立書 受付票
平成31年(行ク)30号
東京地方裁判所民事第11部担当
受付け年月日 平成31年2月5日
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平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
原告 収入印紙500円
被告 水島藤一郎日本年金機構理事長
清水知恵子裁判官に対する忌避申立書
平成31年2月5日
東京地方裁判所 御中
申立人(原告) 印
住所 〒343-0
埼玉県越谷市大
送達場所 同上
頭書事件について,原告は,次のとおり,忌避の申立てをする。
申 立 て の 趣 旨
裁判官清水知恵子に対する忌避は理由がある。
との裁判を求める。
申 立 て の 理 由
申立人は,頭書事件の原告であり、頭書事件は、東京地方裁判所に係属し、清水知恵子裁判官がその審理を担当している。
1 忌避申立ての争点、経過 事由
① 本件の争点は、以下の通り。
日本年金機構、山名学答申書は、同一の証拠をもとに、同一の論理展開を駆使して、原告が請求した保有個人情報開示請求文書である済通は、年金機構の保有文書ではないと結論付け、不開示決定をしたこと
300514山名学答申書の裁決の記載内容は以下の通り。
300514山名学答申書<3p>から
「 2 見解
納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 」
上記については、被告 水島藤一郎日本年金機構理事長に、説明責任があること。
被告が、説明責任を果たせば、本件訴訟は、瞬時に終局すること。
② 証拠資料は、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」であること。
③ 上記の証拠資料は、水島藤一郎日本年金機構理事長、総務省の不服審査会、根本匠厚労大臣が所持していること。
所持しているとする根拠は、300514山名学答申書<3p>の見解に文書名が明示してあるからである。
④ 被告 水島藤一郎日本年金機構理事長に対して求めている説明責任は以下の通りの工程で行えること、
工程(1)=証拠資料は上記の2つの文書であること。
工程(2)=証拠資料の解釈から、保有者を特定すること。
工程(3)=総務省の保有の定義を適用すること。
特に、工程(3)の論理展開において、論理工程の核心部分が飛ばされており、誤った結論を導き出されている可能性があること。
原告は、平成30年9月18日付で、以下の申立てを行った。
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
清水知恵子裁判官は、平成30年12月18日第1回弁論期日において、文書提出命令を行い、2月8日までに、上記2つの証拠資料の提出を命じた。
しかしながら、平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)及び平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)に対しては、判断を明らかにしなかった。
平成30年9月18日付け申立てから、平成30年12月18日第1回弁論期日までの期間があれば、証拠隠滅・証拠改ざんが行えた。
実際、平成30年12月25日に、済通原本と称する文書を、厚生労働省で閲覧した。
しかしながら、スキャンデータを厚紙に、原寸大で印刷した文書である可能性があり、鑑定が必要な代物であったこと。(甲第12号証から第15号証まで)
鑑定が必要と判断した理由は以下の通り。
原告が納付したときには印字されていなかった数字の羅列が、表面に印字されていたこと。
裏面は白紙であったこと。
セブンーイレブン店舗で押印したスタンプ跡は、印刷したもののように思えたこと。
常識的に考えれば、原始資料の上に、一般業者が数字の羅列を印字する行為は、原始資料の毀損に該当する違法行為である。
根本匠厚生労働大臣に対して、保有個人情報の取扱について、セブンーイレブン本部との契約で、スキャンデータの保存許可、済通原本の表面に数字の羅列の印字許可について書かれている文書を開示請求し、310201不開示決定通知書が送られてた。(甲第12号証から甲第15号証まで)、
根本匠厚生労働大臣からの不開示決定書によれば、許可は与えていないことが明らかになった。
根本匠厚生労働大臣の証言から以下の結論が導き出される。
平成30年12月25日に厚労省において、後藤祐治職員が提示した済通原本と称する文書は、偽造文書と思われること。
このことについて、以下のいずれかの場合に該当すると思われる。
㋐ 301225閲覧済通が真正である場合
=> セブンーイレブン本部による違法行為であること。許可もなく個人情報の原始資料に落書きを行ったこと。
㋑ 301225閲覧済通が偽造である場合
=> セブンーイレブン本部は、真正済通を根本匠厚生労働大臣に対して提出した場合。
根本匠厚生労働大臣による原始資料の改ざんであること。犯罪行為である。
=> セブンーイレブン本部は、偽造済通を根本匠厚生労働大臣に対して提出した場合。
セブンーイレブン本当による犯罪行為である。
上記のいずれの場合に該当しても、犯罪行為である。
忌避申立人は、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法第24条により、301225閲覧済通の証拠調べを求める。
⑤▼ 清水千恵子裁判官が、平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)、平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)について、301218第1回弁論までに、判断を示さなかったことは、法定手続きに違法があったこと。
⑥▼ 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てについて、判断を行っていないことは、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。
⑦▼ 清水千恵子裁判官の上記の違法行為は、(故意)刑報第38条3項に該当する違法行為である。
⑧ 清水千恵子裁判官は、平成30年12月18日の第1回弁論期日に於いて、以下の訴訟指揮を行ったこと。
⑨原告の上申書により、被告に対して、訴状に対応した内容で被告第1準備書面を作成し、2月8日まで提出するように命じた。
しかしながら、被告に対し、被告第1準備書面を陳述する機会を与えなかったこと。
⑩ 清水千恵子裁判官が、被告に対して、被告第1準備書面を陳述する機会を与えなかったことは、弁論権侵害である。
⑪ 被告に対して、被告第1準備書面を陳述する機会を与えなかったことは、同時に、原告が陳述する機会を奪う行為である。
この行為は、弁論権侵害に該当する違法行為である。
⑫ 清水千恵子裁判官が、原告に対し弁論権侵害を行なった目的は、平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)及び平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)について、判断を問われることを回避する目的である。
⑬ 原告に対しは、被告第1準備書面を読んで、平成31年3月14日に第2回弁論期日までに、原告準備書面を作成し、提出するように命じたこと。
⑭ 清水千恵子裁判官が、「 証拠資料の提出を命じたこと」と「 訴状に対応した内容で被告第1準備書面の作成を命じたこと 」は、見た目上は、適切な指揮権行使である。
⑮ 清水千恵子裁判官の指揮権行使には、隠された意図があったこと。
隠された意図とは、被告水島藤一郎日本年金機構理事長が、証拠資料も被告第1準備書面も、提出しなければ、平成31年3月14日の第2回弁論期日で終局させることができるということである。
⑯ 清水千恵子裁判官は、「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 小島千栄子書記官 」の訴訟指揮を再現しようとしいると、状況から判断し、類推できること。
⑰ 志田原信三裁判官の訴訟指揮とは、以下の通り
被告高橋努越谷市長等には、191019済通が、「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所 」で納付されていると主張しており、立証責任があること。
被告高橋努越谷市長等は、上記主張を立証するための生データ、原始資料をすべて保持していること。
原告は、上記資料の証拠保全を申し出たが、却下された。却下理由は、疎明がないとの理由であった。
しかしながら、小島千栄子書記官は、原告に対して不備を指摘することなく、再提出を求めていないこと。
高橋努越谷市長は、消込データを保有していること。
「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らか済通 」を保有していること。
被告セブンーイレブン本部は、事故当日の帳簿を所持していること。
被告埼玉りそな銀行は、、納付場所が記載されているジャーナルを所持している。
埼玉りそな銀行及びセブンーイレブン本部は、埼玉りそな銀行を所属銀行とした銀行代理業者であることを証明する契約書を持っていること。
上記は、原始資料であり、被告高橋努越谷市長等の主張根拠であり、提出義務のある文書である。
忌避申立人は、訴訟においても、志田原信三裁判官に対して、提出を求めた。
しかしながら、志田原信三裁判官は、被告高橋努越谷市長等が、第1準備書面を提出しないことを理由に、終局させたこと。
その上で、原告が否認した乙号証を、証拠調べの手続きを飛ばして、証拠採用して、原告を負かした。
清水千恵子裁判官は、志田原信三裁判官手口の再現を行なおうとしている。
⑱ 清水千恵子裁判官は、証拠保全申立書に対しての判断をすることを回避していること。
根拠は、301218訴訟指揮行使である。
被告に対して、証拠の提出、訴状に対応した第1準備書面の提出を命じたが、被告に陳述の機会与えなかった。
被告に陳述の機会与えなかった目的は、原告から証拠保全の結果を問われることを回避する目的であった。
⑲ 本件も、現在、証拠資料も被告第1準備書面も送付されていない。
⑮ 平成31年3月14日の第2回弁論期日を待てば、被告水島藤一郎日本年金機構理事長が説明責任を果たさずに、「 当事者の行為による終了 ( 被告が準備書面を提出しない行為を理由として終了 ) 」が行われることは必至である。
⑯ 清水千恵子裁判官は、法定手続きに沿った裁判を行っていないこと。なぜならば、平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)及び平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)を行っていれば、瞬時に本件裁判は終わっていた。
⑰ 清水千恵子裁判官は、証拠保全申立てに対して、判断回避を続けていることは、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に該当する違反である。
この行為は、「 公平さを疑せる客観的事実 」であり、忌避事由に該当すること。
⑱ かつ、違法な目的を持ち、故意に判断回避を行っていること。
この行為は、「 公平さを疑せる客観的事実 」であり、忌避事由に該当すること。
2 弁論継続の必要性
(あ) 清水千恵子裁判官を忌避の上で、弁論継続の必要性
清水千恵子裁判官は、証拠保全申立て文書を提出させないで、裁判書きを行なおうとしていること。
この手口は、志田原信三裁判官、岡崎克彦裁判官が行政事件裁判で使った手口である。
共通する状況は以下の通り。
㋐ 直接証拠が存在するにも拘らず、
㋑ 直接証拠の書証提出を求めたにも拘らず、
㋒ 直接証拠は、行政側の主張根拠であり、文書提出義務のある文書であるにも拘らず
㋓ 裁判官は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2 を無視する。
㋔ 行政側は、被告準備書面の提出を拒否する。
㋕ 裁判官は、準備書面が提出されないことを理由に、裁判終局を行う。
㋖証明されていない行政の訴訟資料を証拠資料とする。又は、自由心証主義を適用して、裁判書きをでっち上げて、行政側を勝たせる。
㋗ 清水千恵子裁判官は、証拠保全申立て文書を提出させないで、裁判書きを行なおうとしていることは、明白である。
(い) 301225閲覧済通の証拠調べの必要性。
① 平成30年12月25日に、済通原本と称する文書を、厚生労働省で閲覧した。
しかしながら、原始資料と認めるには、疑義があること。
忌避申立人は、済通原本を提出させ、鑑定を求める。
② 忌避申立人は、301225閲覧済通に対しては、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2により、根本匠厚生労働大臣に対して、提出を求める。
③ 忌避申立人は、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法第24条により、301225閲覧済通の証拠調べを求める。鑑定申立書は提出済である。
(う) 本件は、証拠保全申立て文書が提出されれば、瞬時に終局となる事案である。
しかしながら、清水千恵子裁判官は、証拠保全申立てに対し、懈怠を続けていること。
被告 水島藤一郎日本年金機構理事長は、訴状に沿った答弁書を提出しなかったこと。
清水千恵子裁判官から、訴状に沿った答弁書を提出すること。及び、山名学答申書で主張根拠として明示した証拠文書の提出をすることを指示されたにも拘らず、提出を拒否している。
清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対し、懈怠を続けていることが、裁判が遅延している原因である。
懈怠を続けていることは、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に対する違法行為である。
3 申立て事項
清水千恵子裁判官が行った民事訴訟法及び行政事件訴訟法に違反している行為。
① 清水知恵子裁判官は、(法定手続きの保障)を侵害する行為を行なったこと、及び、この侵害行為は、憲法第31条に違反している更衣室前であること。
清水知恵子裁判官は、証拠保全申立てを行ったにも拘らず、放置して、証拠偽造を行うために十分な時間を、被告に与えたこと。
懈怠して放置されたのでは、証拠保全申立てを訴状と一緒に行った意味がないこと。
② 清水知恵子裁判官は、釈明義務違反を行なったこと。
301218第1回弁論期日で、被告に対して、「 訴状に対応した準備書面の作成 」及び「 主張立証の根拠資料の提出 」を命じたこと。
しかしながら、被告の陳述の機会を設けていないこと。
このことは、清水知恵子裁判官は、被告が準備書面等を提出しないことを分かっていた上での、アリバイ作りの訴訟指揮であったこと。
忌避申立人には、被告準備書面に対応した第1回準備書面を、310314第2回弁論期日のために作成を命じたこと。
被告が、準備書面を出さない以上、忌避申立人は準備書面を作成提出が行えない。
清水知恵子裁判官は、上記のような異常な状況を作り出すことで、310314第2回弁論期日に、裁判終局を正当化しようとしている。
このような行為は、釈明義務違反であり、違法である。
③ 清水知恵子裁判官が、判断懈怠を行なったことは、迅速裁判に違反していること。
訴状で請求を行った証拠文書は存在すること。
所持しているところは、特定してあり、公共機関であること。
判断懈怠をする合理的理由は、存在しないこと。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、判断懈怠を行なっている事実。
判断懈怠は、行政訴訟では、裁判所が行う手口として、常用していること。
行政は直接証拠を持っていること。
行政は直接証拠を書証提出し、立証する責任があること。
一方、相手は、行政が所持している直接証拠を提出させて、立証することを裁判所に求釈明を行っている。
しかしながら、裁判所は、判断懈怠を行い、直接証拠を出させない。
直接証拠を出させないで、裁判終局を行う。
判断懈怠は、証拠裁判を行わずに、曖昧なうちに裁判を続ける目的で行う手口である。
裁判終局を強制する。行う判決書きは、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の裁判官の心証を適用して、行政を勝たしている。
④ 清水知恵子裁判官が行った①から③までの違法行為は、本件裁判の公平さに影響を与えることは明白である。
⑤ 忌避申立人は、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法第24条により、301225閲覧済通の証拠調べを求める。鑑定申立書を提出済である。
4 まとめ
① 清水知恵子裁判官は、法定手続きに違反した訴訟指揮を行っていること。
② 清水知恵子裁判官は、違法な目的を持って裁判指揮を行っていること。
違法な目的とは、年金機構に主張立証を行わせずに、裁判を終局させることである。
年金機構に主張立証を行わせれば、以下のドミノ倒しが成立する。このドミノ倒しの回避である。
=>主張立証の破綻=>山名学答申書の主張立証の破綻=>山名学委員(元 名古屋高裁長官)の証人喚問
清水知恵子裁判官が行った一連の違法行為は、すべて被告 水島藤一郎日本年金機構理事長に有利になっており、訴訟指導が偏頗していること。
訴訟指揮の偏頗は、清水知恵子裁判官には,裁判の公正を妨げるべき事由があるといえること。
忌避申立人は,上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。
以上
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