画像版 K 310217 別紙の補正回答 (310212補正依頼の回答)
#石田真敏総務大臣 #1字違えば大違い #thk6481
**
K 310217 補正回答 01総務省に
K 310217 補正回答 02総務省に
K 310217 補正回答 03総務省に
K 310217 補正回答 04総務省に
K 310217 補正回答 05総務省に
K 310217 補正回答 06総務省に
***
K 310217 開示請求書 07総務省に 限定列挙に追記
K 290401 国民健康保険税であり、国民健康保険料の話ではない。
****************
郵送版 K 310217 別紙の補正回答 (310212補正依頼の回答)
#石田真敏総務大臣 #1字違えば大違い #thk6481
***
平成31年2月17日
石田真敏総務大臣 殿
総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局 御中
氏名
(別紙)補正回答(310212補正依頼の回答)
平成31年2月12日付け文書「行政文書開示請求の補正について」について、下記の通り回答します。
第1
平成31年1月7日付け開示請求書(指定金融機関制度関係)において、「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の種類が分かる文書の開示請求又は情報提供 」とあり、平成31年2月11日付け補正ご、「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の1つは、国民健康保険税であることが分かる文書 」とありますが、開示請求として、請求する行政文書の名称等を、文書が特定できるよう具体的に記載をお願いします。
<回答>
開示請求を取り下げません。修正ではなく、説明をします。
回答は、2択となっていますが、希望の選択肢がありません。
国民健康保険税は、地方税法が関連法規です。
▼ 国民健康保険ガイドによる。
国民健康保険ガイド<1p>15行目から 関連する法令が異なる。
(あ)=>「 国民健康保険税は、地方税法が関連法規です。つまり、地方税である。 」
▼▼ 平成27年10月13日 総務省提出資料
追加ヒアリング事項2:地方公共団体の貸付金に係る徴収又は収納の私人委託対象範囲の違約金への拡大(総務省)
271013総務省提出資料<2p>(参考)私人への徴収又は収納の委託できる歳入と出来ない歳入の例
(い)=>「 地方税の収納を、私人に委託できる根拠法は、地方自治法施行令である。 」
▼▼▼ (あ)(い)から、「 国民健康保険税=>地方税である=>地方税の収納を、私人に委託できる根拠法は地方自治法施行令である。 」となります。
国民健康保険税は、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙には存在しません。
=> ふるさと納税(寄付金)は、追加されています。
しかしながら、国民健康保険税は、追加されているかについては、不明です。
情報提供を求めます。
国民健康保険税をm私人に委託できる根拠法は地方自治法施行令である。
しかしながら、何条か不明です。
=>次の補正の時に情報提供して下さい。
▼▼▼▼ 金融機関の指定
(指定金融機関等)地方自治法施行令第168条
第1項 都道府県は、地方自治法第235条第1項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。
第2項 市町村は、指定金融機関制度を選択できる。
(う)=>指定金融機関は1つである。
▼▼▼▼▼ 指定金融機関制度 統括責任
【指定金融機関の総括責任】0007
指定金融機関には指定代理金融機関等の事務を総括し、さらにその事務について責任を持つこととなっています。
根拠規定=「 地方自治法施行令第168条の2第1項・第2項 」
そして、都道府県知事・市長村長が定めた担保を提供しなければなりません。根拠規定=「 地方自治法施行例第168条の2第3項 」
総括というのは、公金の取り扱いに関して、指定された金融機関を代表して地公体と契約を結ぶこと、一切の事務処理の総括にあたることと解されています。
(え)=> 指定金融機関は総括責任がある。(指定金融機関の責任)
同時に、都道府県長(市長村長)は、指定金融機関の了解を得ずに、私人に公金の収納委託を行えないこと。(指定金融機関の権利)
つまり、双務関係である。
▼▼▼▼▼▼ 地方自治法 第235条
都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
(お)=> 地方税(市町村は選択した時)は、指定金融機関制度を利用して収納している。
▼▼▼▼▼▼▼ (う)(え)(お)から以下の様な推定ができること。
「 国民健康保険税は地方税であることから、指定金融機関制度を利用して収納している 」。
そこで、「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の1つは、国民健康保険税であることが分かる文書 」の開示請求となりました。
上記記載内容の代わりに、「 地方税の収納は、指定金融機関制度を利用して行っていること 」の分かる文書でも、同値です。探しやすい方で結構です。
行政文書が特定できなければ、「 地方税の収納は、指定金融機関制度を利用して行っていること 」の真否についての情報提供でも十分です。
第2
平成31年1月7日付け(8日受領)開示請求書(地方自治法施行令第158条第1項関係)
(あ)開示請求内容=「 地方自治法施行令第158条第1項を利用して収納している公金のすべて 」
310211補正回答書の中で『 開示請求の目的は、「 国民健康保険税 」が、地方自治法施工令の改正により、限定列挙に追加されたことの確認です。 』とあります。
地方自治法施行令第158条第1項では、国民健康保険税を列挙しておりません。
「 地方自治法施行令第158条第1項では、国民健康保険税を列挙しておりません。 」について。
(い)=> 改正後の現在も、国民健康保険税は、限定列挙に追加されていないと解釈してよろしいですか。第3回補正の時にお答えください。
(う)「 国民健康保険税は、地方自治法施行令第158条第1項の規定を適用して、私人への収納委託は行われていない。 」ことを確認しても、同値です。
(え)「 国民健康保険税は、、私人への収納委託を行っていること。しかしながら、根拠規定は、地方自治法施行令第158条第1項の規定ではない。 」ことを確認しても、同値です。
第2のまとめ
(あ)から(え)までに該当する文書を開示請求します。
文書が特定できない場合は、(あ)から(え)までの確認について、情報提供して下さい。
第3 石田真敏総務大臣 に対して申入れ。
周辺知識が乏しい職員に対応させないで下さい。
時間と経費で多大の負荷を掛けられています。
担当職員を代えて下さい。
故意にとぼけているのではとの疑念を抱いています。
「 改正後の現在は、国民健康保険税は、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に追加されていることの分かる文書 または、情報提供 」で開示請求します。速やかに、控えを発行して下さい。
総務省は、(控え)を稀に発行、ほとんど発行しない状況です。指導して下さい
0 件のコメント:
コメントを投稿