画像版 K 310130 補正依頼 #石田真敏総務大臣
から 告発先
#thk6481 #山名学名古屋高裁長官
K 310130 補正依頼 総務省から 告発先
K 310130 補正依頼 総務省から 回答書
K 310208 補正回答 01総務省 に 告発内容
K 310208 補正回答 02総務省 に 告発内容
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平成31年2月8日
石田真敏総務大臣 殿
回答者 上原マリウス
別紙回答書
平成31年1月30日付け文書について、下記の通り回答します。
記
平成31年1月20日付け(同月21日受領)「行政文書開示請求書」に記載の「外部告発」は、次のとおりです。
1 開示請求書を提出しても、受付印を押印した開示請求書(控え)を渡さないこと。
他の公共機関は、その場で受付印を押印した控え渡す。
その場で渡さない金融庁と最高裁判所は郵送で控えを送付してくる。
総務省は、送ってきた場合もあるが、ほとんど控え送ってこない。
2 以下の開示請求については、補正依頼が2回あり、補正回答を2回した。しかしながら、開示決定が未だに行われていない。
同時に以下の㋐から㋓までについては、受付印を押印した開示請求書が渡されていない。平成30年11月13日付けの補正回答で、開示請求書(控え)の送付を請求したが、未だ送付されていない。
㋐ 301018開示請求書
「 地方自治地方法施行令158条1項に書かれている「 私人 」の定義が明示されている文書 及び 具体的事例
㋑ 301018開示請求書
「 地方自治法施行令168条の2第1項で使用している「 総括 」の具体的内容が明示されている文書
㋒ 301029開示請求書
「 地方自治法では、都道府県では、指定金融機関制度が義務づけられている。コンビニ納付は、指定金融機関制度内の行為であることが分かる文書 」
㋓ 301108開示請求書
「 地方自治法で定める指定金融機関制度のもとでは、公金の収納を行えるものは、金融機関のみであることが分かる文書 又は、情報提供 」
3 「議事の記録」等作成すべき文書を開示請求した場合、「 作成していない 」と、不開示理由欄に記載して済ましていること。
「 作成すべき文書を、なぜ、作成していないのか 」について答えていない。情報提供を行っていないこと。
4 コンビニ納付の契約書を結ぶときに、コンビニ本部が銀行代理業者であることの資格証明書が必要であると思い取得文書の開示請求を行った。しかしながら、「 取得していない 」と、不開示理由欄に記載して済ましていること。
「 取得すべき文書を、なぜ、取得していないのか 」について答えていない。情報提供を行っていないこと。
以上
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