画像版 K 310128 補正依頼 #石田真敏総務大臣 から #thk6481
#山名学名古屋高裁長官
#実際に審議会審査が行われたことを証明する原始資料
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K 310128 補正依頼 01総務省から 議事次第
K 310128 補正依頼 02総務省から 証拠関係文書
K 310128 補正依頼 03総務省から 別紙回答用紙(回答記入済)
K 310128 補正依頼 04総務省から 先例参照
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画像版 K 310206 別紙回答 #石田真敏総務大臣 に #thk6481
#山名学名古屋高裁長官
#実際に審議会審査が行われたことを証明する原始資料
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K 310206 01別紙回答
K 310206 02別紙回答
K 310206 03別紙回答
K 310206 04別紙回答
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送付版 K 310206 別紙回答 #石田真敏総務大臣 に #thk6481
#山名学名古屋高裁長官
#実際に審議会審査が行われたことを証明する原始資料
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平成31年2月6日
石田真敏総務大臣 殿
回答者
別紙回答書(310128補正依頼に対して)
(1) 本件請求①について
=>以下の3項目にチェックします。
平成30年4月25日審査会の議事次第の開示を請求します。
平成30年5月10日審査会の議事次第の開示を請求します。
その他( 具体的な内容を、下記に記載してください。
㋐ 本件請求の目的は、以下の通り。
300514山名学答申書は、実際には審議会審議を行わずに、決裁された疑いがあることです。
既に、「 実際には審議会審議を行ったことを証明する原始資料 」の開示請求を行っています。
石田真敏総務大臣からの回答は、「 証明する原始資料は不開示、作成していない 」でした。
つまり、「 実際には審議会審議を行ったこと 」についての証明責任は総務省にあります。
300514山名学答申書の決裁は、(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する 」の規定により、日本年金機構に対して、強制力を持っています。
300514山名学答申書<3p>について
「 2 見解
納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 」
日本年金機構は、300514山名学答申書の決裁を根拠にして、開示請求人に対して、「 文書不存在により不開示決定 」としました。
300514山名学答申書の決裁は、国民に対して強制力を持っています。
不開示としたことは、国民の知る権利についての得喪に直接に影響を及ぼす事案です。
法案作成と同様に、「 根拠資料=>論理展開(推論)=>結論 」が公開される事案です。
平成31年1月7日時点では、結論しか公開されていません。
「 実際に審議会審議を行ったこと 」が証明されていません。
㋑ 310128補正依頼によれば、以下の2点が確認できました。
「 個別の事件 」については、議事次第は作成していないこと。
「 第4部会の議事次第 」は作成作成していること。
=> 300425第4部会の議事次第、300510第4部会の議事次第は作成していること。
石田真敏総務大臣からご案内いただいた文書については疑義があります。
「 会議録 」と「 議事次第 」とは、別の文書であること。
「 会議録 」とは、当日作成した文書であり、発言者名、発言内容が記載された文書であること。論理展開の分かる文書です。
(目的)公文書管理法第1条=「 ・・国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 」を具現化した部分です。
一方で、「 議事次第 」とは、会議前に作成した、予定表です。
「 会議録 」と「 議事次第 」とは、別の文書であること。
㋒ 「 会議録 」を、開示請求したところ、「 300425第4部会の議事次第 」、「 300510第4部会の議事次第 」と思われる文書を送付してきました。
「 会議録 」と「 議事次第 」と識別できる職員に、本件の補正回答を読んで担当させて下さい。
㋓ 会議録で開示された文書と今回、石田真敏総務大臣から案内された議事次第とが同一の文書であるなら、総務省の言う会議録の定義について情報提供をお願いします。
㋔ 310128 補正依頼<1p>22行目からの記載について
「 議事次第( 総務省行政文書課員理規則 標準文書保存期間基準に記載 ) 」との記載では、貴殿が請求する文書が判然とせず、特定が困難です。 」
(別記様式第2号)平成30年11月30日制定
情報公開・個人情報保護審査会事務局 標準文書保存期間基準
標準文書保存期間基準<4p> 議事次第
=> 石田真敏総務大臣に希望します。
根拠規定を明示して、そこに具体例として明示されている「 議事次第 」について、特定できないと回答している担当者を代えて欲しい。
具体例に挙げている文書が特定できないとは虚偽である。
会議録で、議事次第を送付した違法行為ごまかすために行っている。
文責者の氏名を記載させないから、出鱈目やり放題だ。
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(2)本件請求②について
㋐ 「 証拠関係文書すべて( 総務省行政文書課員理規則 標準文書保存期間基準に記載 ) 」との記載では、審査会の標準文書保存期間基準に「 証拠関係文書 」の記載がなく、貴殿が請求する文書が判然とせず、特定が困難です。 」について。
=> 「 総務省行政文書課員理規則 」と「 審査会の標準文書保存期間基準 」とでは、どちらが上位であるかについて、情報提供をお願いします。
㋑ 「 総務省行政文書課員理規則 標準文書保存期間基準 」に記載された内容を、不服審査会で具体化した文書のことである。
=> 石田真敏総務大臣に希望します。担当職員は、職務を全うする能力・知識が欠落していると思われる。担当職員を代えて欲しい。
㋒ 少なくとも、300514山名答申書に明示されてある証拠資料は存在する。
300514山名答申書<3p>
「 2 見解 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。 」
㋓ 「 審査会の標準文書保存期間基準 」の作成者について、情報提供をお願いします。
審査会で作った文書ならば、管理法の趣旨を逸脱して、都合の良いように書いている。
㋔ 当初明記されていた「 議事の記録 」が改訂されると、欠落している。
㋕ 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」との2文書は、少なくとも証拠関係文書である。
以上
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