画像版 K 310206 補正依頼 #石田真敏総務大臣
から #thk6481
#指定金融機関制度関係 #地方自治法施行令第158条第1項関係
#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である
#鈴木敏文セブンーイレブン社長 #国保税横領
#鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造
#上田清司埼玉県知事 #犯人隠避罪
#松下玲子武蔵野市長
▼ 開示請求書(控え)は発行されていない。
=>「 未だ受付は行われていない。 」
=>「 保存文書の扱いから逃れるためである 」
▼ 総務省補正依頼は、事務連絡である。
=>「 事務連絡は、軽微な文書である。」
=>「 軽微な文書は、即廃棄できる 」
=>「 納税者を騙すには、電話の次に有効な方法である 」
「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の種類が分かる文書 」
「 地方自治法施行令第158条第1項を利用して収納している公金の種類すべて 」
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K 310206 補正依頼 01総務省から 案内文
K 310206 補正依頼 02総務省から 該当条文
K 310206 補正依頼 04総務省から 回答書
K 310206 補正依頼 05総務省から 回答書
K 310206 補正依頼 06総務省から 開示請求書01
開示請求内容=「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の種類が分かる文書 」
K 310206 補正依頼 06総務省から 開示請求書02
開示請求内容=「 地方自治法施行令第158条第1項を利用して収納している公金の種類すべて 」
以上
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