2019年2月16日土曜日

画像版 SS 310216 審査請求書 #石田真敏総務大臣 #全体の文書目録


画像版 SS 310216 審査請求書 #石田真敏総務大臣 #全体の文書目録

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481

 

SS 310216 審査請求書 01総務省に


 

SS 310216 審査請求書 02総務省に


 

SS 310216 審査請求書 03総務省に


 

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送付版 SS 310216 審査請求書 #石田真敏総務大臣 #全体の文書目録

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481

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審査請求書(310205情個審第377号)

 

平成31年2月16日 

                                    

石田真敏総務大臣 殿

岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大

(氏名)                

 

(電話連絡先) 343-

 

次のとおり審査請求をします。

 

1 審査請求に係る処分の内容

石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第377号 平成31年2月5日付けの行政文書不開示決定処分


 

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

   平成31年2月7日

 

3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

4 審査請求の理由

審査請求人は、平成31年2月5日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

① 30129開示請求書請求内容=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

上記の事件について編綴された文書の目録 」

 

② 総務省から、上記記載では文書が特定できないことを理由に、補正依頼があった。


 

補正回答した。


 

補正回答内容=『 総務省 行政文書管理規則 標準文書保存期間基準(保存期間表)に拠れば、「 ○○年度 諮問○○関係 」と表示されています。

平成30年(独鈷)諮問第8号の全体の目録です。訂正します。 』

 

=> 保存文書全体の件名は、「 平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 」と言う答申名で、括られているのではなく、「 平成30年(独鈷)諮問第8号 」と言う諮問名で、括られていると判断したからです。

 

③ 310205不開示決定書に拠れば、総務省が特定した文書は、「 平成30年(独鈷)諮問第8号に係る行政文書ファイルの全体の目録 」となっていること。

 

④ 310205不開示決定書の不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」となっている。

 

⑤ 「 平成30年度(独個)答申第7号)事件について編綴された文書の目録 」では、特定できなかった。

しかしながら、「 平成30年(独鈷)諮問第8号に係る行政文書ファイルの全体の目録 」では特定できたこと。

=> 表示内容の意味は同じであると判断する。

 

⑥ 特定した文書は、「 作成・取得していない 」と結論している。

⑦ 上記経緯についてまとめる。

石田真敏総務大臣に対して、30129開示請求した文書については、特定できない。

石田真敏総務大臣が、特定できた文書は、作成していない。

「 作成・取得 」していない文書を、特定できたと主張している。

 

③ 石田真敏総務大臣の不開示理由は、理由不備であり、不当であること。

「 作成していない。 」は、結論であり、理由には該当しないこと。

「 なぜ、作成していないか 」について記載することが理由である。

 

普通は、件名ごとに保存文書一覧を作る。落丁防止のためである。

例えば、以下の様な記載が理由又は情報提供である。

法規定により作成義務がないため、作成していない。

作成が面倒なので総務省職員は作っていない。

 

⑨ 石田真敏総務大臣が、「 作成・取得しておらず、保有していないため、不開示 」とした処分は、、理由不備であり、不当であること。

 

⑩ 『 3 審査請求の趣旨 「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。 』

 

5 処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。

 

6 添付書類 無し

以上

 

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