2019年2月16日土曜日

画像版 K 310212 補正依頼(第2回) #石田真敏総務大臣 から 


画像版 K 310212 補正依頼(第2回) #石田真敏総務大臣 から 
#指定金融機関制度等 #thk6481
#地方自治法施行令第158条第1項
 
K 310212 補正依頼(第2回) 01総務省から
 
K 310212 補正依頼(第2回) 02総務省から
 
K 310212 補正依頼(第2回) 03総務省から
 
K 310212 補正依頼(第2回) 04総務省から ①回答欄
 
K 310212 補正依頼(第2回) 05総務省から ②回答欄
 
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▼ 受付けが済んでいない開示請求書
 
K 310212補正依頼の添付資料 01総務省から 開示請求書 指定金融機関
 
K 310212補正依頼の添付資料 02総務省から 開示請求書 施行令第158条1項
 
▼ 開示請求日   平成31年1月7日
補正依頼第1回 平成31年2月6日付け
補正回答第1回 平成31年2月11日付け
 
▼ 石田真敏総務大臣の主張
国民健康保険税は、指定金融機関制度を利用して収納していない。
=> 国民健康保険料は、「 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙されていない。つまり、令第158条第1項の適用を受けない。 」と明言。
310212 総務省補正依頼<1p>下から1行目に記載 )
 
=> 国民健康保険料は、「 地方自治法施行令第158条の2 」により、収納の事務を委託することができること。
( 310212 総務省補正依頼<2p>下から12行目から下線を引いている。
しかしながら、「 地方自治法施行令第158条の2を根拠として収納の事務委託している 」とは明言していない。
=>「 送金行為の委託 」ができるとは。書いていない。 )
 
▼=>「 国民健康保険料(の収納委託について)は、国民健康保険法 及び 国民健康法施行令により、規定されている。 」と明言している。
310212 総務省補正依頼<2p>1行目に記載 )
==> 「 国民健康保険税 」と「 国民健康保険料 」とは根拠法が異なる。
===>「 国民健康保険税は、地方税であり、根拠法は地方自治法施行令である。 」
===>「 国民健康保険料 」の根拠法は、国民健康保険法である。
国民健康保険税に係る開示請求である。
上記の記載は、紛らわしいので無視をする。
 
▼ 収納委託した私人には、送金行為を行えるという資格が必要である。
=> 金融機関であること証明が必要である。
 
以上
▼▼ 開示請求を行う。
310212 総務省補正依頼<1p>20行目の記載について
「 国民健康保険税は、地方税法に規定があるとおりであり・・」の「 地方税法の規定 」の明示された文書 又は 情報提供。
 
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