資料 SS 260328議事の記録の定義 #発言者名及び発言内容 #thk6481
#議事の記録の定義 #石田真敏総務大臣
閣議等の議事の記録の作成及び公表について 閣議決定
▼ < 「議事の記録」の定義 >
閣議等の議事の記録の作成及び公表について
平成26年3月28日 閣議決定
資料 SS <1p>260328議事の記録の定義
資料 SS <2p>260328議事の記録の定義
資料 SS <3p>260328議事の記録の定義 6項目の明示
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コピペ版 閣議等の議事の記録の作成及び公表について 閣議決定
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閣議等の記録の作成及び公表要領
平成26年3月28日 内閣官房長官決定
閣議等の議事の記録の作成及び公表について(平成26年3月28日閣議決定)に基づき、閣議及び閣議後の閣僚懇談会の議事の記録(以下単に「記録」という。)の作成及び公表は、下記要領により行う。
(記録対象)
1 記録対象は、定例閣議及び臨時閣議並びに閣議後の閣僚懇談会の議事とする。
(記録の記載事項)
2 記録の記載事項は、開催日時、開催場所、出席者、議事結果、発言者名及び発言内容とする。
(作成者)
3 記録の作成は、次の者により行うこととする。
作成責任者:内閣官房長官
作成者:内閣官房副長官(事務)
作成補助者:内閣総務官
(記録の作成)
4 記録は、内閣官房副長官(事務)の指示を受けて、内閣総務官が原案を作成し、内閣官房長官による必要な確認を経て、確定することとする。
(公表)
5 記録は、内閣総務官が首相官邸ホームページに掲載する。
(その他)
6 本要領に定めるもののほか、記録の作成及び公表に関し必要な細目は、内閣官房副長官(事務)が定めるものとする。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
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以上
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