2019年2月19日火曜日

資料 SS 260328議事の記録の定義 #発言者名及び発言内容 #thk6481 #議事の記録の定義


資料 SS 260328議事の記録の定義 #発言者名及び発言内容 #thk6481

#議事の記録の定義  #石田真敏総務大臣

 

閣議等の議事の記録の作成及び公表について 閣議決定


 

▼ < 「議事の記録」の定義 >

閣議等の議事の記録の作成及び公表について

平成26年3月28日 閣議決定


 

資料 SS <1p>260328議事の記録の定義


 

資料 SS <2p>260328議事の記録の定義


 

資料 SS <3p>260328議事の記録の定義 6項目の明示


 

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コピペ版 閣議等の議事の記録の作成及び公表について 閣議決定

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閣議等の記録の作成及び公表要領

平成26年3月28日  内閣官房長官決定

 

閣議等の議事の記録の作成及び公表について(平成26年3月28日閣議決定)に基づき、閣議及び閣議後の閣僚懇談会の議事の記録(以下単に「記録」という。)の作成及び公表は、下記要領により行う。

 

(記録対象)

記録対象は、定例閣議及び臨時閣議並びに閣議後の閣僚懇談会の議事とする。

 

(記録の記載事項)

記録の記載事項は、開催日時、開催場所、出席者、議事結果、発言者名及び発言内容とする。

 

(作成者)

記録の作成は、次の者により行うこととする。

作成責任者:内閣官房長官

作成者:内閣官房副長官(事務)

作成補助者:内閣総務官

 

(記録の作成)

記録は、内閣官房副長官(事務)の指示を受けて、内閣総務官が原案を作成し、内閣官房長官による必要な確認を経て、確定することとする。

 

(公表)

記録は、内閣総務官が首相官邸ホームページに掲載する。

 

(その他)

本要領に定めるもののほか、記録の作成及び公表に関し必要な細目は、内閣官房副長官(事務)が定めるものとする。

 


この要領は、平成26年4月1日から施行する。

 

 

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以上

 

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